時間がございませんので、次に言語聴覚療法士の問題を質問いたします。 言語療法士の資格制度の問題に関しては、資格制度についての現在の情勢、また言語障害治療者養成の状況、そしてまた医療資格制度に関して、厚生省としてもいろいろの御見解があろうかと思うわけでございますけれども、まず言語聴覚療法の必要性を含めて実態というものが、患者がどの程度、そして療法士の方が何人、こういうようなことであらあら御説明をお願いしたいと思います。
時間がございませんので、次に言語聴覚療法士の問題を質問いたします。 言語療法士の資格制度の問題に関しては、資格制度についての現在の情勢、また言語障害治療者養成の状況、そしてまた医療資格制度に関して、厚生省としてもいろいろの御見解があろうかと思うわけでございますけれども、まず言語聴覚療法の必要性を含めて実態というものが、患者がどの程度、そして療法士の方が何人、こういうようなことであらあら御説明をお願いしたいと思います。
もう時間がございませんので結論的な話から参りますけれども、私ももう三年近く厚生省ともいろんなやりとりをいたしておりまして、内容、組織、そうして法制化の中にはどういう問題があるのかということは、もうすべて厚生省も私も熟知した中での議論をやらしていただきたいと思います。そしてまた、新聞報道がどういうふうな見解の中で報道されているか、まあこういうこともすべてわかった上でございますけれども、結論から言いまして厚生省に申し上げたいと思うんですが、他の国家の資格制度というものがもう既にどんどん制度化されてきている段階の中で、なぜ厚生省がこのSTの資格制度について創設というものに決断を下さないかということでございます。そういう点いかがでございます
これは厚生省の判断というものを、私もそのとおりで、いろいろ関係筋には当たっておりましたけれども、やはり高齢化社会の中で全国の人口の五%はこの言語聴覚関係の第二次的な病因を持っていると言われている状況の中で、患者の全国の代表の方から国会の審議の議事録を見て、私も前に竹下さんが大蔵大臣か何かのときにこの問題で御質問したことあるでしょう。 田中元総理が倒れられた後で、治療のためには本当に優秀な人たちであるが、やっぱり国家の法制化の中で勉強してやらないと、多角的な知識を持つ患者がふえていく中で、そういう方に対応する治療をしていかなくちゃいけないということで取り上げたことがございますけれども、患者の出版物に、我々病人の立場から見て、制度の
厚生大臣、そこまではもうずっといろいろと検討をされているんですよね、そこまでは。 ですから、長い間この病気の方々がいら立ちの中で憤りを感じていらっしゃるわけです。だから、今誠意を持って答弁していただいておりますけれども、もう少し具体的にやはり明確にきちっと、もうここまでずっと待って、その事情というものが厚生省も医師の関係する組織団体も、そうしてこの言語療法士の二つの組織も、すべてがこれはもう議論というものは徹底的にしている。ただ問題になっているのは、私が申し上げているように患者の立場、そういう意見というものに行政機関やそういう診ていただく方々が十年近くもなぜ耳を傾けてくれないのか、私は今その立場で、だから今厚生大臣がおっしゃった
竹下総理、私は何年か前にも総理にやはりこの課題で質問をしたり、きょうもいろいろ聞いていただいておりますが、病人の方の医療というものも、お医者さんや大学の医学部の教授等いろいろ日本に優秀な方がいらっしゃいますけれども、医療というのは、やはり国民の健康を忘れて医学や大学の医学部やそうしてお医者さんがあるわけじゃないんですから、国の税というものがそういうところにも配分されていきます。これは薬品メーカーも一緒でございますけれども、国民の健康という立場からすべてが動いていくものでございます。しかしこの問題は、そういう患者の立場というものが今までに置き去りにされている面がある。 それは厚生省も御心配されていらっしゃいますけれども、結論的に言
具体的ないろんな問題がまだ不満でございますが、総理からも大臣からも前向きの御答弁ございましたので了としますけれども、本当に患者の立場に立って、治療する側は、どういう問題があってもやはりそういう資格制度というものを明確にして、そうして診る方も安心して診る、診られる方も安心してやはり治療される方々に身をゆだねていく、こういう患者の声なき声というものをどうか取り上げていただきたいと思います。 非常にもう時間がこういう格好になりまして、公団に来ていただいておりますが、次回に熱らしていただきたいと思いますので、失礼の段おわびを申し上げます。 以上で終わらせていただきます。
まず最初に、暫定予算の問題について伺います。 総理大臣、別な話でございますけれども、私、予算の空白という問題をいろいろと連想すると、私もスポーツマンでございますので、ジァイアンツの江川選手の入団時の一日の空白ということを考えるわけですが、それについての所感はどうでございますか。
私は、この江川問題も、すべての関係の法律は人がつくっていく、法律も悪用すれば、善と悪、そういうふうな善用と悪用がございます。ですから、私は今から質問申し上げますけれども、今回の暫定予算の問題についても、法律というものは政権政党としては正道の立場の中でやはり判定を下していかなければいけない。 まず質問の一でございますけれども、帝国憲法第七十一条では前年度予算踏襲制がかって定められました。予算空白という事態が生じないようになっていたのであります。しかし、この制度は、政府と議会が対立したとき無予算期の発生を確実に防止することで政府の立場が著しく強化されていたため、民主主義下の現憲法では採用されなかった制度でございます。したがって、この
今回も政府が六十三年度暫定予算を四月の二日に国会に提出しているわけでございます。これは明らかに六十一年の、さかのぼれば毎年でございますけれども、特に三月二十八日の暫定予算についての委員長発言、これを無視するものでもございます。そしてまた、今回も三月末に、二十三日ですね、社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合三会派の国対正副委員長が会談をしまして、この暫定予算について の懸念、心配のために、国民生活に影響を与えてはいけない、こういうことで財政法第三十条の規定に基づいて暫定予算を組むべきである、こういうふうに予測的に自由民主党の国対委員長に申し入れをしている。また、当予算委員会におきましても御質問もありましたし、そうして
暫定予算については遅くとも三月三十一日じゅうには国会に提出することが政府の果たすべき最小限度の責任ではないかと思います。大蔵大臣も、総理もそうでございましょうが、参議院に送られてきたこの議案の中で、もう三月三十一日時点では本予算の成立が期待できるかできないかということは、プロの皆さん方でございますからよくおわかりであろうと思うんです。そういう非常に苦しい中においても我々予算委員会としては、重要な予算を何とか許される期間の中で十分審議をして、義務と責任と権利を国民の皆さんの前に、参議院の本当に公正で独自な立場というものを果たしていきたい、ただそれだけで我々予算委員会は、委員は、一生懸命努力をしていたことは事実でございます。 ですか
この件について私も意見を述べておきたいと思いますが、憲法の精神及び予算制度から考えると、財政法第三十条に言う「必要に応じて、」とは、暫定予算に盛り込む内容に対する政府の判断を認めるものにすぎないと思います。また、提出できると言っているのは、年度内のど の時期にあらかじめ暫定予算を提出するかという時期の判断を政府にゆだねたものにすぎません。法の趣旨からいって、暫定予算を三月三十一日までに提出することはこれは政府の義務であり、まして新年度入りしてからの暫定予算提出などは政府の予算提出権の乱用であり私は許せない、こういう見解でございます。 時間がございませんので次に移ります。 日米牛肉、オレンジ交渉について伺いますが、農林大臣、
農林大臣、本当に一生懸命御苦労されていらっしゃいまして敬意を表する次第でございます。 もう一度伺いますけれども、米国の要求は、即時自由化なのか、それとも即時自由化を原則とするけれども二年以内の自由化なのか、それとも三年か五年以内の自由化を求めているのか、そういう感触はどうでございますか。
牛肉、オレンジ交渉においても通商法三百一条の発動を考えているようでございますけれども、これについてはどのような見解を持っていらっしゃいますか。
農林大臣、今後の対応でございますけれども、ガット提訴という処理の仕方だけでなく、二国間協議をも続けていく、こういう継続性を確約できたことは評価いたしております。我が国は、一つは、米国のガット提訴を受けてパネル裁定にゆだねるのか、二番目には、二国間協議により我が国から自由化時期を明示していくのか、こういうふうないろんな点があろうかと思いますけれども、我が国は自由化困難、こういう立場というものをとっていらっしゃるわけでございますが、重ねて今後の我が国の対応を、この点もう一回伺いたいと思います。
総理大臣、ガット提訴の問題、二国間交渉、この二つがあるようでございますが、米国によるガット提訴の時期、これは四月八日のガットの臨時理事会、五月四日の定例の理事会、このケースが考えられます。農林大臣も今一生懸命やっていらっしゃいますけれども、総理としては、今申し上げた二点のケースがあるわけでございますが、もしこのガット提訴のときの我が国の対応としては、そのときには総理としてはどのような見解でございますか。
中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法案、二案について質疑を簡単に重ねてまいります。 まず総論でございますが、質問の第一点は通産大臣にお願いしたいと思いますが、円高に加え、技術革新、国際化の進展など中小企業を取り巻く経済環境は厳しいものがございますが、この点について大臣の所見をまず伺いたいと思います。
円高のもとで、今景気が好転をしていると言われているのでございますが、中小企業では転廃業が非常に増加している面も顕著でございます。こうした実態について、政府はどのように認識をしていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
最近増加している中小企業の廃業の原因として、後継者難が取りざたをされております。そういう意味で、後継者育成対策についてはどういうふうに今後お考えであるのか伺います。
今、小規模企業共済制度の資産運用の見直し、これが行われているように聞いておりますけれども、この事実関係というものはどういうふうな状況下にあるのでございますか、お伺いいたします。
よろしくお願いしたいと思います。 次に、融合化法等の関係の具体的な質疑に入ってまいりたいと思います。 まず最初に、大臣にお伺いをするわけでございますが、この融合化法案は中小企業の構造転換の非常に重要な柱と考えておりますけれども、通産大臣の見解をまず伺いたいと思います。