次に、古賀誠君。
次に、古賀誠君。
次に、岡田利春君。
多賀谷眞稔君。
斎藤実君。 〔委員長退席、多賀谷委員長代理着席〕
小渕正義君。
小沢和秋君。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚くお礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
安全保障会議の設置に伴って、内閣官房組織令を改正して内閣官房の再編を行うというふうに聞いておりますけれども、この問題で二、三お聞きしておきたいと思います。 今度この再編で内閣調査室を情報調査室とすることに伴いまして、新たに情報の分析に関することを所掌事務に加えるということになっておるようであります。しかし、内閣法では十二条で「内閣官房は、」「内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」と定めておりますし、また十四条の二の四項も「内閣調査官は、命を受けて内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」と定めているだけでありまして、情報の分析などということは内閣法のどこにも書いてございません。そういう法律に定
それは答弁になりませんね。情報を収集するだけでは余り意味がない、情報の収集、調査だけでは意味がない。重要なのは、情報を活用しようと思えば分析しなければいけない。この情報収集、調査、分析、この分析というのが一番重要な仕事だと私は思っておるのです。恐らく分析ということは今まででも内閣調査室では多少はやっておったんじゃないかと思うのです。ところが、今度はこの行革審答申を踏まえてこの分析機能を特に強化しようというのではないか、私はそういうふうに受け取っております。だから、分析というものが情報の収集、調査に附帯するような仕事ではない、まさに情報の収集、調査、そして分析という機能を極めて重視をしておる、そういうふうに思います。 したがって、
あなたの答弁自体が、分析機能を極めて重視し強化しようとしておるということを言っているじゃありませんか。今までの内閣法に「情報の収集調査」はあったけれども、分析のことについては全然触れられてなかった。そこで今後は、情報活動の中で分析機能を極めて重視しなければならぬ、こういうふうに行革審が考えた。したがってその答申をしたわけです。そうすると、今まで多少やっておったような付随したそういうものではだめなんで、分析機能というものを極めて重視しておるということです。であるとするなら、それだけ重視をされた分析機能というものを法の中にちゃんと書き込むのが当然のことであります。 では、ほかの例を申し上げてみましょう。省庁の設置法をずっと調べてみま
そんな詭弁を弄してはいかぬよ。外務省設置法第四条の第八号は、必要な情報の収集だけではだめだ、だめだから分析をやるんだ、その分析をやるためには必要な情報の収集が要るんだ、こう書いてあるわけでしょう。情報の収集、調査というものに対して、情報の分析というものをそんなに軽く見ておるのですか。情報を生かして使うためには情報の収集、調査だけではだめなんだ、子細な分析という仕事が要るんだ。そこでわざわざ答申では、分析というものを重視してこれを指摘しているわけでしょう。それでそれを職務権限に加えようというのなら、これはやはり内閣法の改正から考えるべきですよ。今の答弁では承服できません。しかし、これらの問題は後いろいろの問題が重なっておりますから、そ
その説明は既に私も受けております。したがって、今の御答弁なり私の受けた説明をもとにしながら質疑を続けます。 内閣広報官には、広報に関する総合調整、これに加えて新たに内閣自身の広報もやらせるというのでありますが、これまでは内閣の方針などについては官房長官が内閣のスポークスマンとして記者会見などをやってきておると思います。それと今度の内閣広報官との関係、これはどうなるのですか。
そうすると、この内閣の広報について内閣官房組織令はどういうふうに規定を置くつもりですか。
こういうような安全保障会議設置法施行とともに、内閣官房の組織を再編するというのでしょう。その安全保障会議設置法の審議をしておるときに、それに関連をする政令条項が検討中でまだ決まってないとは何事ですか。法律にはそれほど細かいことは規定しないわけでしょう。その法律に規定されたことが実際にどうなるのかというのは、細かい点は組織令にいくわけでしょう。その組織令がまだ決まってない、それに今言ったような中身もわからない、それで安全保障会議設置法だけは通せ、そんな矛盾した話がありますか。
最近は、法律案だけ出して、その法律が成立したときに、それを施行することに重要な政令事項なんというのは、いつも出さないわけだ。法律が決まってからやりますと言うんだ。ところが、残念ながら政令は国会審議にはかからない。本当は、法律案を審議するときには当然のこととして、国会としては、それを施行する場合に政令がどうなるのか、省令がどうなるのか、あわせて検討しなければならぬわけです。それを法律案だけでやってくれ、法律案ができたら政令、省令は自分たちの勝手でやるんだ、自分たちの思うようにやるんだ。なるほど法律の枠内かもしれない。しかし、自分たちで勝手にやるんだ、これは国会審議の場では通らぬのではありませんか。今までそういうことが軽んぜられておった
詭弁を弄しておだてるんじゃないよ。我々がここでしゃべったことを十分参考にして政令にする、それは表の言葉は立派ですよ。我我はそういうことで引き下がるわけにいかぬのです。法律案をつくる以上、その法律案を施行するときにどうするのかという政令事項を考えないで、法律案をつくるばかがありますか。当然のことでしょうが。法律案をつくればそれを施行していくための政令をつくる、それを両方出してきて審議にかけるというのが筋じゃありませんか。今のあなたの答弁を詭弁という。詭弁の典型的なものだ。全部ためておいて後からやるからね。 四十一年の五十一国会に、政府は内閣官房に内閣報道官を置くための内閣法改正案を提出しておりますね。このときの法案では、内閣官房に
何言っているんだ。いいかげんなことを言っちゃだめだよ。答弁になっていない。四十一年の五十一国会に、内閣官房に内閣報道官を置いたときに内閣法改正法案を出しておるでしょうがな。そのときに、内閣法の十二条に「情報の収集調査に関する事務を掌る」としかなってなかったが、ここにちゃんと広報を加えているわけだ、「広報に関する事務を掌る。」と。そして同時に、内閣法の十四条の二に「内閣官房に、内閣調整官及び内閣報道官各一人を置く。」ちゃんとこうやっているじゃない。つまり、内閣が広報をやるという場合には、今まで内閣法に規定がないから、内閣の職務権限として、所掌事務として広報を加え、それを担当する内閣報道官を置くことについても、ちゃんと条文の中に内閣法改
それもまたいいかげんな答弁ですね。 それでは、一般の省庁がその所掌事務を行う上で必要な広報というものをその所掌事務の一部として行うことと、内閣が政府の重要政策について国の内外に訴えるのとでは、これは全く重さが違う。広報というのは法律から落としておるのだが、法律改正に盛り込もうとしてないのだが、外務省設置法では、今でもその所掌事務として、四条三十九号で「国際情勢及び外交問題に関する国内における広報」に関すること、これを所掌事務としてちゃんと決めてありますよ。外務省設置法には広報というのはちゃんと所掌事務に入っているのだ。内閣法には入ってない。しかも今度は内閣で内閣の広報をやろうという。そしてそのために内閣広報官を置くという。当然こ
つまり広報をやるのに、各省庁にかかわるものについては各省庁で広報をやっている。しかしながら、極めて重大な、国として、内閣としてやらなきゃならぬ広報については内閣が直にやるわけでしょう。これは重みが違うじゃないですか、最初に言ったように重みが。内閣の広報と各省庁でやっている広報とは重みが違う。内閣でやる広報というのは、各省庁にまたがる場合もあるかもしれぬ、いろいろなことがあるだろう、それを統一し、総合して、その結果を広報として内閣みずからがやる。これは極めて重要な仕事ですよ。情報の分析と同じようにこの広報活動も極めて重要ですよ。それを法律に書き込まないでやろうという。それがおかしいと言うのですよ、私は。
内閣官房長官が行う広報は、今まででも記者会見という形などでやっておったね。ところが、今度は、その広報というものを情報活動として極めて重視しておるのでしょう。情報活動という立場から考えたら、広告であろうと報道であろうと、それは軽重はつかないと私は思いますよ。単なる、あしたどこかで大売り出しをやりますという広報じゃないんだから。そんなものを内閣がやるはずないんだから。そうでしょう。だから広告であるから報道であるからと、その軽重はつけがたいと私は思う、これはケース・バイ・ケースで考えぬと。そういうような重要な広報をやるのですよ。その広報の中心になるのが広報官でしょう。そうしたら、その広報官の補佐を得て官房長官が表ではしゃべるのですか。そう