当面直ちに置くことは考えておらぬけれども、いつの日か置くということを考えておるから、顧問、参与を置くということになっているのでしょう。したがって、その顧問、参与になる人はどういう人ですか、どういう人を頭に置いてそういうことをやろうとしておるのですかと聞いているのですよ。これもまたわからぬですか。
当面直ちに置くことは考えておらぬけれども、いつの日か置くということを考えておるから、顧問、参与を置くということになっているのでしょう。したがって、その顧問、参与になる人はどういう人ですか、どういう人を頭に置いてそういうことをやろうとしておるのですかと聞いているのですよ。これもまたわからぬですか。
なるほど、理解はできぬけれども、次の質問を進めて、それからまたやりましょう。 安全保障会議設置法案の七条では、「議長は、」云々「関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。」というふうにありますね。顧問や参与は、安全保障会議に出席させて意見を述べさせることはあるのですか。
だから顧問、参与を置いた場合に、安全保障会議に出席させて意見を述べさせるのですかと聞いているのです。意見を述べさせるのなら述べさせると言ってください。
中曽根首相は、この間の三月二十五日の本会議の答弁で、「いかなるものがその緊急事態であるかという判断は、最終的には、総理大臣が決める」と言っておるのでありますが、例えば首相がそういう判断をする場合に、この参与等の意見を参考にすることもあるのですか。
それでは後藤田長官、この間言われておることなんですが、安全保障会議は基本方針を決める場だということを言っておいでになりますね。例えば安全保障会議で緊急事態対処の基本方針を審議、決定をするというような場合に、参与等の意見を参考にするのですか。
そんな置いても置かぬでもいいようなものなら、顧問、参与を置くなんという必要はないじゃありませんか。 先ほど顧問、参与はどういう人かと言ったら、具体的には言わなかったけれども、極めて学識経験の高い人だ、こう言いましたね。そして今聞いてみると、安全保障会議に出席させて意見を述べさせることもあるという。そうなるとこれはちょっこらちょいとした軽い役職じゃありませんよ。その極めて学識経験の高い、中曽根総理が尊敬おくあたわざるような方が顧問、参与になってきた場合には、その発言を極めて重視をして聞くのじゃありませんか。最近いろいろなことがあるでしょう。私的諮問機関などといって、いろいろなことがありますね。あの私的諮問機関を一々調べてみて、顔ぶ
重大緊急事態が発生した場合に急なことでは間に合わぬから、ちゃんと平素調査審議をしてマニュアル等をつくっておいて備えようというのでしょう。だから、そういうことをやるときに顧問、参与というものを呼ぶということになるのじゃないですかと言っているのです。急に起こった、顧問、参与をすぐにといっても、それは後藤田さんのおっしゃるとおりです。間に合わぬです。ところが、重大緊急事態について対処方針を決めるという場合には、いろいろな調査をやってマニュアルをあらかじめつくっておくわけでしょう。そのマニュアルをつくる過程に顧問、参与の御意見を拝聴ということがあるのじゃないですか。そういう意味で顧問、参与を置こうとしておるのだと私は思いますよ。そうなると、
顧問、参与をいわゆる駄じゃれで言いますと、顧問はイコール来ん者だ、そういうような軽いものじゃないということを前提にして物を言っていますからね。したがって、顧問、参与を置くことができるということで顧問、参与を置くとする以上は、やはりそれがどういう人が選ばれるのかということが私は極めて重要だと思うのです。先ほど言ったように、顧問、参与を置く場合に、何か事件が起こった、重大緊急事態が起こった、そのときに顧問、参与、これではないと思いますよ、繰り返しますけれども。重大緊急事態に備えてどういうふうにするかマニュアルをつくる、そういうときに顧問、参与というものが必要になってくるのですよ。であるから、その果たす役割は極めて重要だと私は思っておるわ
それで、そういうことをおっしゃって、この顧問、参与をえらい軽く見ておられるようでありますが、内閣官房長官を通じて物を言うんだろう。何年だったかな、七十一国会のときの参与というものは内閣総理大臣に直接物を言うんだ、だからこれは重たい。今度の顧問、参与は、安全保障会議に置くのは、官房長官を通じて物を言うことになるだろう、こういうふうなことを言っておられるのですね。そう言っておられるのですね。ところが、安全保障会議の議長は内閣総理大臣ですよ。内閣総理大臣の考え方で、判断で御相談をなさるかもしれぬが、顧問、参与を置くわけでしょう。それで、その顧問、参与は、あなた安全保障会議に出席すると言ったでしょう。意見を述べることがあると言ったでしょう。
内閣官房に置くのかもしれぬけれども、その置かれた顧問、参与は安全保障会議に出るんじゃないの。意見を述べるんじゃないの。そういうこともあると言っているんじゃないの。それで、しかも、その安全保障会議というのは、国防に関する重要な事項あるいは重大緊急事態、それに備えてどう対応するかというマニュアルをつくるというんでしょうから、これは大変な仕事ですよ、あなた。まさに大仕事だ。そこで、一定の役割を果たそうという顧問、参与をそんなに軽く見ていいのですか。だったら私は、そんなに軽く見ていい顧問、参与なら置きなさんなと言うんですよ。それを、何であえて置こうとするのか。
「議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者」、これは「その他の関係者」とあって、限定がないのです。だから顧問、参与も「その他の関係者」で、会議に出席して意見を述べるんじゃないか。あなた正直に言ったんだ、最初の答弁は。今おかしな方向に変えちゃった。そうでしょう。それで、緊急事態が発生したときとおっしゃるけれども、発生時のことだけじゃないんですよ、この安全保障会議がやるのは。ちゃんとここに書いてあるのじやありませんか。「重大緊急事態対処の基本方針 情勢分析及び重大緊急事態の想定 重大緊急事態に対処する政府部内の情報連絡、意思決定の仕組み等に関するマニュアル」、緊急事態が起こったときに、さあマニュア
安全保障会議に顧問、参与を置くのじゃないということは言われました。ちゃんと耳に入っている。その安全保障会議に関する事務は、内閣官房で処理するわけだ。その内閣官房に顧問、参与を置く。その顧問、参与がこの安全保障会議に対する極めて重要な役割を果たすのじゃないかという観点で私は質問しておるわけです。ところがあなた方は、いとも軽く見ておられる。だから、そんな軽いものなら顧問、参与を置くなんということをなさらぬ方がいい、重い役割を果たすものであるならば、やはりこれは七十一国会のときと同じように法律事項としてちゃんと法律に規定する方がいいと私は思います。 そこでもう一つ聞きたいのですが、国家行政組織法改正に伴う整理法で、外務省や自治省などの
これは調べておいてくださいね。これは前の総務庁長官は後藤田さんだったと思うのだが、後藤田さん、御記憶じゃないですかな。――それではひとつ調べてもらって、この質疑は後に回します。 要するに、内閣官房に情報の分析という事務が新たに加わってくる、それから内閣が広報をやるということが加わってくる、それから顧問、参与を置くという問題が出てくる、これらは、今度の安全保障会議の設置と内閣官房の再編と絡んで非常に重要な意味を持っておると私は思うのですよ。 先ほど来言ってきましたけれども、情報を最高度に活用するためには、情報を収集するだけではだめ、収集をし調査をしそれを分析してやらなければならぬ。だから、今まで内閣官房長官が広報ということで記
不公表になっているものはないとおっしゃるから、それではお尋ねいたしますが、元陸上幕僚長の杉田一次さんが「忘れられている安全保障」という本を書いております。その中で、昭和三十六年七月十八日の国防会議と閣議で正式決定をされた第二次防衛力整備計画には、公表された本文のほかに秘密の了解事項があったということを書いております。その秘密の了解事項というのは何か。読み上げてみますが、「国民の防衛意識の高揚、基地対策、関係諸法令の整備、冷戦対策の推進、防衛産業の育成等に関する施策に努め、必要物資の備蓄、道路の整備、その他運輸、通信、建設、教育、科学技術関係の諸計画に国防上の配慮を加えると共に全国的規模における民間協力組織について検討を行うものとする
しかし、この杉田さんの著書を見ると、ちゃんと了解事項として書かれていますよ。これは公表されてないのだと言っています。あるのでしょう。全然ないということは私は余り考えられぬですがね。秘密にしないまでも、この際発表せぬ方がよかろう、たんすの底へしまっておけというようなのがあるのじゃないですか。ここに一つ例がある。
これはそうすると、杉田一次さんに聞いてみぬことには、あなた方の意見と違うのだからわかりませんから、私も直接会って聞いてみることにします。しかし事前に、こんなことを聞いたときに言うなよというようなことを言わぬようにしてください。 そこで、国防会議または国防会議事務局に、これまで設置したことのある専門家会議、下部機構、研究会等に関する質問に対して、答弁書では、次期対潜機及び早期警戒機専門家会議だけを挙げておるのでありますが、ほかに該当するものは何もありませんか。
ございませんということで一応承っておきます。 そこで、政府は今回新たに合同情報会議を設置するということでありますが、それはいつ設置をするのですか。
そうすると、内閣官房の再編成が七月ですね。それから安全保障会議設置法、これができるとき、そういうときに設置する、こういうことですね。
合同情報会議は内閣官房の中に設けるのですか。
これも内容はまだどうも確定してないようですね。安全保障会議設置法に伴って設置をされる合同情報会議、こういったものが具体的にどういうふうなものになって、所掌事務はどうなのか、こんなことは今わからない、こういうことのようですね。これもこの審議のためにはいささか問題があると思います。何もかも肝心なことがわからないで法律だけ通せ、こういうことだからこれは困ったことなんですね。 そこで、合同情報会議には小委員会だとかあるいは何々部会だとか、そんなものは設けるか設けないか、これも今検討中ですか。