私、先般内閣調査室から説明をいろいろ受けたんですが、そのときの説明では、情報機関同士の定期的な連絡会議というのはこれまでも行われてきておるというふうに説明を受けました。その会議の名称あるいは構成メンバーはどうなっておるのか、またそれはいつごろからそういうことが行われておるのか、御説明いただきたいと思います。
私、先般内閣調査室から説明をいろいろ受けたんですが、そのときの説明では、情報機関同士の定期的な連絡会議というのはこれまでも行われてきておるというふうに説明を受けました。その会議の名称あるいは構成メンバーはどうなっておるのか、またそれはいつごろからそういうことが行われておるのか、御説明いただきたいと思います。
そうすると、そういう連絡会議が定期的にあるいは随時行われて情報関係の機関が寄ってやっておるというのに、どうして今さら合同情報会議を設けるのですか。
いろいろ私も事前に説明を受けてみましたが、今までの情報連絡会議というのか何というのか正式な名称はわかりませんが、やっておるそういう会議と今度設けられようとしておる合同情報会議というのは、かなり性格が違うと私は思うし、そしてまた、その果たす役割も比較にならぬほど大きいと思うのですね。合同情報会議の設置が言われておるのは、緊急事態対処のための基盤整備だ、こう言っているわけです。だから、緊急事態に対処していく、そのためにいろいろのことを安全保障会議等がやっていく、そういうことをやるための合同情報会議というのは基盤整備ということでつくられるというのですから、これは極めて重要な位置づけを持ってくるなというふうに私は考えております。 そこで
あなたもこの行革審の答申を一遍よく読んでみて素直に考えられたらどうですか。「緊急事態対処のための基盤整備」として合同情報会議をつくる、内閣広報官を新しく設置して内閣の広報をやる、内閣調査室の情報分析機能を強化する。そして、そういうことを書いておるこの行革審の答申の各所には秘密を守ることの重要性あるいは情報の秘匿、そんなものがふんだんに出てきておるでしょう。これを総合して考えたら、これは情報の統制をねらっておるなとだれしも思うわけです。ただ、あなた方がそうだとおっしゃらぬのは、そうだと言ったらぐあいが悪いからおっしゃらぬだけでしょう。だれが読んだって、それを実行に移そうとしておるのだから情報の統制を考えておる、だれだってそう思いますよ
情報というものは重要であると指摘されて、その重要な情報にふさわしいような体制をつくっていこう、そして情報の秘匿だとか秘密を守るとかということが非常に重要視をされる、これは当然情報統制ですね。 そこで、ハイジャック事件の処理に関して政府は、一九七七年のモガジシオ空港での西ドイツの対応、特にその徹底した報道管制を高く評価しておるようであります。例えば日本では、ハイジャックなどが起こるとマスコミが乗客名簿を発表するが、そうすると乗客の家族が騒ぎ出して政府の強硬措置の足を引っ張ることになるので、乗客名簿の発表は抑えるべきだという考え方が政府部内にあるように私は見受けます。そういうように、緊急事態対処のためには情報管理が必要だというふうに
情報不足だね。読んでいるんだろうと思うね。読んでいるんだろうけれども、それを読んでいると言うわけにいかないからそう言っているのでしょう。 次に、平和安全保障研究所、これが昭和五十四年に防衛庁の委託研究として行った「わが国における危機管理の軍事的側面」というレポートがあります。その中でもこの情報管理のことについて言っているわけであります。政府がハイジャックに対して強硬措置をとれば、人質の命を犠牲にする場合も出てくる。「強硬策はつねに賭である。そして国民世論が百パーセントの成功保証を要求する場合、政府はそのような賭には踏みきれない。」云々、「ゆえに、対テロ危機管理態勢の整備を図ることとならんで、世論の反応という問題が軽視されてはなら
さっきから御紹介してきましたものは、情報管理ということを非常に重視しておるということを申し上げておきます。そして、行革審答申を読んでみましても、これをまともに受け取るなら、情報管理というのが極めて重視され、そのための今回の法律制定でありあるいは内閣官房の再編であるということは明らかだと私は思います。 そこで、合同情報会議では具体的に何をやりますか。
情報の収集、総合的な把握、同時に情報の分析、評価、こういうものもやりますわね。情報を最高度に有効に一つの目的のために使おうと思えば、集めただけではだめ、調査をしただけではだめ、分析をし、それを評価し、そしてどんどん広報で流していくことが必要なんです。合同情報会議はその重要な部分を担うんじゃありませんか。一体どういうことをやらせようとするのか。今聞いてもそのくらいのことしかお話しになれぬわけです。これについても、恐らく何らかの、政令にするかあるいは省令にするか規則にするか、何にするかは別として、どういうことをやる、構成をどうする、そういうことが決められてくるのだろうと思うのです。 そこで、もう一つここで改めて聞いておきたいのですが
機能強化が特に言われているというのは、先ほどおっしゃったように、今までもやはり情報の分析というのはやっておったと思うのですよ。しかしそれではだめだ、情報を最高度に使うためにはもっと徹底した分析業務が要るということでやったのだろうと思うのです。 そこで、次にお伺いしますが、内閣調査室、これはいろいろ読んでみると、日本での心理戦の実施機関ということでつくられたんだなという感じを私は受けておるのです。今度内閣官房の再編をやるというのも、この心理戦機能を強化しょうと思っているのじゃないか。つまり情報管理をやる、その中で心理戦を重視した、そういう方向を考えておるのじゃないか、そう思うのですが、どうですか。
あなた、そのようなことは全く考えてないと言ったって、中曽根さん自身が、五十九年三月三十日の参議院予算委員会の答弁で、諜報とか謀略とか破壊活動をどう思うかというふうに聞かれて、「近代防衛におきましてはインテリジェンスオペレーションというのは必要であり、日本の防衛に役立つと思っております。」というふうに答えておるじゃありませんか。これはまさに、今回の安全保障会議の設置、内閣官房の再編成、そしてそこに盛り込まれてきた新しい所掌事務、あるいは新しい機構、そういったものは心理戦機構を整備するということにねらいがある。これは中曽根さんがおっしゃっているじゃありませんか。この発言から私はそう思うのですよ。どうですか。
この答申に書いてあるように「内閣官房副長官が主宰し、情報調査室、外務省情報調査局、防衛庁防衛局、警察庁警備局、公安調査庁等を構成員とする「合同情報会議」を設け」となっておるから、政令だとか何だとかそんなものでやる必要もない、こうおっしゃっているわけですね。
そうすると、この話が出たからついでに聞きますが、従来情報連絡のためにやっておった定期的あるいは随時的な会議というのは、合同情報会議ができたらもうやめるわけですか。
国防会議もいろいろ委託研究などをやっておりますね。例えば先ほど引用した「わが国における危機管理の軍事的側面」、これは委託研究をやられたものだというのですが、この全部を正式に提出していただきたいと言ったけれども、これは委託研究だから出せないということで、とうとう出してもらえなかった。そうしたらどこからか手に入ったから、これは見ているわけですね。 そこでお聞きするのですが、心理戦などについてはこれまで何か研究をやったことがありますか。
そうすると、これは国防会議じゃなくて防衛庁か。
そうすると、心理戦研究をやっていますね。やっているんでしょうね、これは。一九六〇年版の防衛年鑑によりますと、国防会議事務局でやっておると書いてあるんだな。「諸般の国防問題について調査研究を行なっている。」として、「列国心理戦の現状分析」を行っておると書いてありますね。防衛庁は今の答弁ですが、国防会議がやっておると書いてあるんだがね。国防会議、全然やってないのですか。
国防会議の方は今聞きますとどうも記憶がはっきりしないようですが、私が先般質問書で「国防会議又は国防会議事務局に、これまで設置したことのある専門家会議、下部機構、研究会等はあるか」という質問に対して、答弁書では、先ほど言いましたが「次期対潜機及び早期警戒機専門家会議だけだ」、こういうことのようなんですね。ところが、そこへ差し上げたのをごらんいただけばいいのですが、これは部外秘になっているのですが、「昭和三十五年三月 国防会議事務局」とある「心理戦機構に関する研究」という題名の、これは全部持ってきていませんが、全文が三百二十八ページの文書があります。その「はしがき」を見ると、「昨年度に引続き心理戦研究会は心理戦の共同研究を続け、今年度の
では、調べていただくまで次の――それでは総務庁が見えたようですから、そっちの方に質問を移して……
もう一遍言ってください。最初出されたのは何年ですか。
それは違いますよ。国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、これを最初に国会に出しているのは、昭和四十六年、第六十五国会です。このとき提出された整理法と百国会で成立した整理法とほとんど同じであります。四十六年の整理法案でも、同じように北海道開発法七条、経済企画庁設置法十一条の二、科学技術庁設置法十五条、外務省設置法六条八項、自治省設置法八条、これらは顧問や参与の設置を決めた規定でありますが、これを削除することに全部しておるじゃありませんか。すなわち、顧問、参与を法律から落とすというのは少なくとも昭和四十六年から政府の方針だったのであります。それにもかかわらず、四十八年の内閣法改正では、内閣参与に関
だから、私が言っておるのは、四十六年に最初に顧問、参与はもう置かないということの法律を出した、ところがそれは通らなかった。四十七年にも出したけれども通らなかった。そういう状態の中で四十八年に内閣に参与を置くという法律改正を出してきた。だから、内閣に参与を置くということは法律事項にしなければいかぬなという考え方があくまでも政府にあったということを私は言っているんですよ。内閣に参与を置かなければいかぬという考え方があったから、各省庁の顧問、参与をなくする法律を出しながらも、内閣については参与を法律事項として出してきた。経過としてはこういうことになっているんじゃないか、そう言っているのですよ。だからやはり参与、顧問というのは法律事項にすべ