それは、そういう解釈があるということは承知しております。しかしながら、そういう解釈がありつつ、なおかつ第四条の協議の場合に「脅威」というものの判定をどうするのか、協議をしたが意見が一致しないという場合にどうするのか、そこの問題にまで突っ込んだ話に今なっておるわけです。協議をしたけれども――協議をする以上、あなたがおっしゃったようなことを向こうさんもちゃんと踏まえて協議をしてくるわけです。正式の協議をしてくるわけだ、四条の。あるいは事前協議の場合もあるかもしれませんよ、事態によって。協議してくるわけだ。ところが、その協議をしてきた場合に、それを断固として断れないような条約の構文になっておりはしませんかということを言っておるわけです。で
