所得標準率のお話でございますが、いま使っているかどうかということは別といたしまして、私どもその課税所得の標準率表につきましては、国税庁の内部におきましても秘扱いということにしておりますので、そのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
所得標準率のお話でございますが、いま使っているかどうかということは別といたしまして、私どもその課税所得の標準率表につきましては、国税庁の内部におきましても秘扱いということにしておりますので、そのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
元職員がこの所得標準率を仮に持ち出してそれを使った……
という場合についても、公務員法違反ということになると思います。
それは税務職員がいろいろな経験に基づきまして、いろいろ頭に入ることはあろうかと思いますが、一般の場合に、税理士の場合には、長い間の経験あるいは独自の御判断ということでございまして、税務職員であろうとなかろうと、そこら辺の所得率が大体どのぐらいだろうかと、納税者の御相談を受けた場合に、最もそれに適合した方法により安い所得金額を計算するということは可能であろうと思います。
先日お答えいたしましたように、譲渡所得の借入金利子で……。
ございました。
業として不動産所得を生ずべき場合で、青色申告のものというケースがあると思います。たとえば貸し家をやっている場合とか、具体的にはそういうケースもあると思います。
ケース・バイ・ケースだと思いますが、そういう場合もあり得るのではないかと思います。間違いがあれば、また訂正さしていただきます。
先生のちょっと御質問の趣旨が私に聞き取れなかったのでございますが、恐縮でございますが、もう一度お願いいたしたいと思います。
税理士先生が仮にそういうようなことをおっしゃってきたとしたら
納税者の方がでございますか。
大工さんが御自身のことについて調べてくれと、そこは心証の問題だろうと思いますが、私はやはり税務行政としては、法律に従って適正な課税が行われているかどうかという心証が得られれば調査しない場合もあるでしょうし、これはおかしいということであれば、当然、調査に着手することになろうかと思います。
そういう方々のために、確定申告の時期にはいろいろ御相談に応じまして、どのぐらいことしは所得になりますというようなお話も承りながら申告書を作成しておるわけでございまして、御指摘のようなケースの場合の、わからないながらも、やはり自主申告納税制度を前提としている限りは、納税者の方が自主的にどのぐらいありますということは、当然普通の場合はおっしゃっておいでになるというのが通例ではないかというふうに考えております。
その点は全く先生のおっしゃるとおりでございまして、まだなかなか納税者の方々、申告納税制度が定着しておるとは言いながら、小さい零細企業の方もおられますし、御自分でなかなか自主申告の手続も含めましてできないという方もおられるわけでございまして、その点は先生のおっしゃるとおりだと思います。
私もまだ読んでおりません。
昨日の御質問でございますが、早速私調べてみました。あるいはまだ違っているかもしれませんが、立川市の砂川町の問題でございますが、これは非常に特殊な事例でございまして、ごく最近におきまして、前に畑であった非常に広い土地を分筆いたしまして、同時にそれを宅地に一部転換したと、それを贈与したというケースでございます。したがいまして、私どもといたしましては贈与があったということで申告案内を納税者の方に発送したというケースでございます。 ちょっと時間を拝借して恐縮でございますが、一般的に申し上げますと、昨日申し上げましたように、固定資産税評価額に相続税の評価倍率を掛けて評価をすることになった土地につきましては、納税者の方が評価の御相談においで
本件の場合は、この土地につきましては、現況はやはり固定資産税の評価額の倍率方式によっておるわけでございます。ただ、証明書を納税者が持ってきていただいた段階におきましては、農地と宅地が混在したままで証明書を持っておいでになりまして、したがいまして、倍率方式で計算の仕方が若干税務署側の行ったものと違っておったというケースでございます。
立川署の場合も専門家はそれなりにそろえておるつもりでございますが、非常に細かい区分がされているということで、ややもすれば間違いやすいところであろうかと思います。
細かい区分別のデータは持ち合わせがないので、手元にある資料でお許しいただきたいと思いますが、個人の場合は、五十二年分でございますが、申告納税者が五百五十三万八千人、うち営庶業者が二百九十六万五千人、法人が五十三事務年度でございますが、百六十四万九千件、そのうち実地調査を行った件数でございますが、個人の合計につきましては十三万九千人、それからうち営庶業については十二万六千名、法人については十五万六千件、それからこれは申告税以外でございまして修正申告の更正決定、期限後申告というものを含めた数字でございますが、合計におきましては十二万三千人、個人でございます。それから営庶業がうち十一万二千名、法人は十二万二千名ということになります。
お答え申し上げます。 私どもちょっとくどくなって恐縮でございますが、税務行政の現状も先生御高説のとおりであろうかと思いますが、職員の数はこの十年間に全く横ばいに近いような数字でございます。一方におきまして納税者の数は、申告所得税の納税者については一・四倍ふえておる。それから法人数については一・七倍。しかも、中身を見ますと高額所得者が八・三倍、所得税の場合でございますが、法人の場合には大法人で二・五倍、こういうような急激な上昇を描いておるわけでございます。 この中にありまして、私どもはマンパワーをいかに有益に配分していくか、しかも職員がいかに能力をフルに発揮できるようにするかということについて研修ももちろん行っておりますし、人