貸金業につきましては課税上問題が多いということで、国税庁といたしましても、貸金業を営む法人ということは重点業種ということに指定いたしましまして、できるだけ充実した調査をしておるというのが実情でございます。先ほど先生おっしゃいましたのは五十一事務年度の法人の実態でございますが、貸金業の調査実績を見ますと、法人の場合で五十三事務年度、もうちょっと新しい数字になりますが、八百七十八件調査を行ったうち、約二割について不正計算を出しておる。不正計算一件当たりの不正所得金額は一千二百三十万一千円ということで、業種別順位では第二位の状況になっておる次第でございます。個人につきましては、一件当たりの申告漏れ所得金額は四百八十七万六千円ということで、
