今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。 そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。 そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
ありがとうございます。 やはりこの憲章については私も前に進めるべきだというふうに思いますので、是非、これについては委員の皆様にも御理解をいただければと思いますし、具体的に、更に提出者の方にも進めていただきたいというふうに思います。 それでは、最後の質問になりますけれども、こちらについては、最後、租税特別措置の適用状況の透明化についてということで、今、この直前に櫻井議員の方からお話がございました。その点も踏まえまして、まず大臣にお伺いをしたいんですけれども、法人の名称について国会報告事項の対象とすることについて、私はやはり、先ほども議論がありましたけれども、献金の問題と優遇の問題が問題ないというのであれば、私もやはりこれは対象
先ほどの答弁と同様の答弁なわけでありますけれども。 そこで、今度は修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、企業・団体献金によって租税特別措置がゆがめられているというふうに思われる事例がありましたら、御説明をお願いします。
私も、やはり検証をまずしていくことが大事だと思います。そのためにも、この透明化に更に一歩踏み込む改正というものは必要だと思います。 そこで、また修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、その中で、高額適用額に係る法人の名称についてその対象とするということなんですが、この適用額について、今の段階で何か考えられていることがあれば教えていただければと思います。
ありがとうございました。 時間となりましたので、私の今回の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
立憲民主党の千葉五区選出をいただいております矢崎堅太郎です。政治改革特別委員会では初めての質問となりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 今、福田議員からもお話がありましたけれども、昨年の東京、中国衆議院補欠選挙、それから東京都知事選挙、そして兵庫の県知事選挙と、これまで私たちが考えもしないような問題が起きてきたわけであります。それに対して対策を取っていかなければいけない、そういう今回の法案の趣旨だというふうに思っております。それに基づきまして質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、今、福田議員からもお話がありましたけれども、改めまして、今回、ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないとありま
ありがとうございます。 そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
投票結果によっても判断されるということでありますので、そうしますと、選挙期間中に有権者の皆さんが判断していくということだというふうに思います。 続きまして、品位を損なう内容の例として挙げられておりますのが、他人、政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容、それから善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする内容が挙げられていますけれども、これは幅が広く、解釈がいかようにも取れると思いますけれども、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
なかなか難しいことだとは思いますので、表現の自由との兼ね合いというところで考えますと、その判断というものはなかなか難しいのではないかなというふうに思います。 続きまして、選管が候補者から事前にポスターの品位について問合せを受けたときなんですけれども、地域によってこれも異なる判断が出てしまう可能性があると思います。そうならずに、選管として統一した判断をしやすくするためにはガイドラインのようなものがあった方がいいと思うんですけれども、これについて提出者の方それから参考人の方のお考えをお聞きしたいと思います。
確かに本当に難しい問題だと思います。表現の自由にも関連しますけれども、私も極力規制というものはない方がいいと思いますけれども、結果として今このような状況になっております。その意味においては、今回のこの法案、あくまでも候補者の自覚を促す、そのことに重点を置いているところは私としては評価させていただきたいなというふうに思います。また、運用だと思います。今お話がありました。いかに告知して候補者に自覚を促していくのか、そのことに運用面では注力していただきたいというふうに思います。 それでは、次の質問なんですけれども、附則では、最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方の検討についても触れられています。そこで、御質問をしたい
今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 公正な選挙というものを確保していくためには、こうした悪質な事例に対しては厳正にかつ迅速に対応していただけるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、附則においていわゆる二馬力選挙も含まれております。これについても、兵庫の県知事選挙のときに二馬力選挙については大変問題になりました。 実は、私の地元の千葉県でも、あさってから知事選挙が始まりますけれども、ここについても、そのときに出ていた方が立候補を予定されているようであります。ただ、今回は二馬力はしないというような発言をされているようなんですけれども。そういったことも踏まえて、ただ今後もこうした二馬力選挙ということが問題になることが
今、御答弁をいただきました。 この問題についても、例えばガイドライン的なものがあった方が選管としては判断をしやすい、二馬力選挙について言いますと。そうしたことは考えられないでしょうか。ガイドラインを作った方がいいかどうかということについてお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 なかなか、全体的に選挙の表現の自由というものを考えたときに、そうしたガイドライン的なものはそぐわないということも分かりますし、私自身も、先ほども述べましたけれども、公正な選挙、そして候補者の表現の自由、そういったものをやはり総合的に考えていく中で今回のこの法案が出てきているというふうに思っています。ですので、今お話をしました附則についている事項についてこれから検討を重ねていかなければいけないと思うんですけれども、今後のこうしたものの検討の在り方についてどのように提出者の方々がお考えになっているか、もし御説明いただけるようでしたら、お願いしたいというふうに思います。
ありがとうございます。 今、落合議員から御答弁いただきましたけれども、まさに私もそのように考えております。今回、各党からの共同提案ということでありますから、一致したお考えの下でこの法案が進められているというふうに思います。 ですから、基本的には候補者の選挙の自由は当然担保されなければいけませんけれども、私たちが今まで考えていなかったような問題が起きてしまっているという現実も考えなければいけない。この両方に立って今回の法案が提出されているというふうに理解をしておりますので、その意味においても、この法律にのっとって、これからまた私たちは、有権者の皆さんが安心して選挙に参加できる、そうしたものを作っていかなければいけないというふう
立憲民主党、千葉県第五区、矢崎堅太郎でございます。 銀行員十六年、千葉県議会議員十五年、中小企業勤務三年を経まして、昨年の総選挙で初当選をさせていただきました。この国会で初めての質問となりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 まず、今回は、大臣の先日の所信に対しまして、大きく三つ質問をさせていただきたいというふうに思っております。 まず初めですけれども、新たな防衛力整備計画に関する財源確保について御質問したいと思います。今、三角議員からたばこ税については触れられましたので、それ以外のところについて御質問をさせていただきます。 大臣も所信において防衛力の抜本強化については触れられておりますけれども、二〇二五年
それぞれ今御答弁がございましたけれども、もう少し細かいところについての内訳というものはお示しいただくことはできないでしょうか。
例えば、歳出改革〇・六兆円ということでございましたけれども、どこの部分を歳出改革してそこに充てるのかといったところをお示しをいただきたいと思います。
それでは続きまして、税制措置のところでございますけれども、税制措置では、法人税額に対して税率四%の新たな付加税として仮称防衛特別法人税を課すとされておりますけれども、この四%の根拠についてお示しいただければと思います。
そうしますと、今回、今お話ありましたけれども、最も低いところで四%というところなんですけれども、この仮称防衛特別法人税の創設、そうはいっても、四%といいますと企業にとってはかなりの負担だと思うんですが、このことについて経済界から何か反応なり意見、要望等がありましたら、お答えいただければと思います。