だから、アメリカの武力行使を伴うPKFにはこの部品等の提供はできないというふうに考えてよろしいですか。
だから、アメリカの武力行使を伴うPKFにはこの部品等の提供はできないというふうに考えてよろしいですか。
もう一問の前者はどうですか。 では、私が一言だけ言って終わります。 ACSAということで、物品役務融通協定が締結をされようとしているのでありますが、従来の日本の安全保障に対するいろんな基本、これにかかわることでありますから、武器の供与、これは予備部品だとはいっても一部ねじを外せば予備だという評価もできないわけじゃありません。 大変危険な問題で、有事体制づくりの一つというふうな位置づけもあれば、集団自衛権に踏み込むのではないかというおそれも指摘をされているのでありまして、これについては私どもは賛成しかねるということだけを申し上げておきたいと思います。
法案には賛成でありますので、質疑はいたしません。 当面の課題である沖縄問題を中心に伺っておきたいと思います。 沖縄の基地問題では沖縄県自身が基地返還アクションプログラムというのをつくって政府にもお願いしていると思うのでありますが、この扱いなり位置づけなりについてはどんなふうに外務省は考えておられますか。
三つの段階に分けての基地返還の要請だと思いますが、その焦点、最初の段階で、先ほどから議論になっております普天間基地が問題にされているわけであります。この基地の返還とあわせて非常に重要なのは米軍の撤退、なかんずく海兵隊、この存在がかねてから問題にされております。 私は、もう海兵隊は撤退してもらって結構だというふうに考えているわけでありますし、ひとり私だけではありませんで、アメリカのペンタゴンサイドでもかねて議論があり、最近でも民間のシンクタンクなどがそういう指摘をしているわけでありますが、これを本格的に減らしていく。とりわけ、沖縄に一万八千人の海兵隊がおりますね。もともと日本の防衛のためには全く必要がない、海兵隊というのは敵前上陸
余り一般的、抽象的な説明を聞いてもしようがないんです。海兵隊の問題というのは一部分ではありませんで、在日米軍の非常に主要な部分を占めておる。これはもう本格的な議論をいっぱい準備してきておりますが、改めてやりますが、日本の防衛のためには全く要らない。これはもう軍事常識です。ここの本格的な撤退を含めて基地の問題を考えていく必要があるという問題点だけきょうは指摘をしておきたいと思いますが、いずれこれは本格的にやります。 そこで、先ほど同僚議員からも議論になりました知事の代理署名拒否、これは沖縄の基地反対の願い、それから沖縄県民の人権や暮らしということを考えた知事の態度が率直にここにあらわれていると思います。その結果、政府は裁判を起こし
権原が消滅をすると借り手である国は返還義務が発生しますね。いかがでしょうか。
それを返さない行為はどういう理由に基づくのでしょうか。
ではこう聞きましょう。返さない法律的根拠がありますか。
私は、いろいろ経過や説明を聞いているんじゃなくて、返還しない法的根拠がありますかと聞いているんです。ずばり答えてください。
官房長官が何を言ったかを聞いているんじゃなくて、使用期限が終了すれば権限がなくなる、一般的には返還義務が生ずる。返還しない法的根拠はありますかと、あるかないかだけを聞いている。あるなら言ってください。
必要ならば私が理由を聞きます。私が質問をしているのでありますから、あなたがあるかないかを言うと誤解を生むなどという議論はかえっておかしいのでありまして、正確にしてください。そのために法制局に来ていただいています。
直ちに違法と言えるか言えないかという評価を聞いているんじゃなくて、返還しない法的根拠はありますかと。ないんでしょう。緊急使用を認められるべく申請をする、それは手続ですから自由ですが、申請の結論が出るまでは法的根拠はなくなるわけでしょう。申請が認められない場合だってあるわけだから、法的に説明がついていないんです。 それから、賃料相当の損害金を払うと。不法占拠だから損害金を払うのは当たり前です。損害金を払っているから合法になるわけではないんです。不法占拠であり、違法使用である。違法と言えるかどうかはまたいろいろ議論があるのかもしれませんが、返さないという法的根拠はないんじゃありませんか、その局面に限って言えば。
権利義務の存否にかかわることを聞いているんであって、政府が土地を返さない事情を聞いているんじゃないんです。 事情からいっても、アメリカ軍の使っている施設・区域、これを提供するには政府自身が当該土地ないしは建物について所有権、賃借権その他の権原を持っていることが必要であると。当然の前提である。政府に権原がなくなった後、アメリカ軍の使用はこれまた適法性を失うというのは、これは法律論の当然の帰結じゃありませんか。コンメンタールだってそう書いてある。政府には権原がないがアメリカには使う権原があるなんという法律論はありません、もとがだめになっているんですから。 いずれにしても、事情はいろいろあるでしょうが、しかしやっぱり沖縄の人たちが
いや、前提となる所有権とかを適法に政府が持っているとか賃借権があるという場合にはその議論でいいですよ。そのもとがなくなっているわけですから。政府が不法占拠した土地でも何でも、アメリカは一たん借りた以上は自由に使えるということなんですか、あなたの議論でいえば。それなら、これからの緊急使用などという手続は必要なくなるじゃありませんか、そんなことを言ったら。根っこがだめなんですよ。正確な意味での又貸しかどうかは知りませんけれども、もともとの賃借権がなくなった以上、転借人というか又借りをしている人たちの権原が当然あるなどという議論はないですよ。この議論もちょっと政府としては破綻しているんじゃありませんか。 いずれにしても、十九年前にもい
ああ、そうかもしれませんが、両者でやり合っているんです。 これは三原国務大臣ですが、「所有者の方が自分の土地を見たいという要請があった場合には、丁重に応対をして、できるだけそういう意思に沿うようにやれとか、そういう問題等について指示をいたしてまいっておるのでございます。」という三原国務大臣の答弁もありますし、さらには今あなたが言われた法務省の政府委員も「正当な所有者が平穏にこれを見たいという御要望がありました場合に、それを拒否する権限というものはないのではないかと考えます」と。 この答弁の基本は今もそのとおりだと伺ってよろしゅうございますね。
もう一点で終わります。 前回、特定の場所を指定してその条件のもとで立ち入りは結構だと言っているんじゃありませんよ。一般的原則を政府の答弁として出しているわけでありまして、今それを変えるというのは不届ききわまりないし、所有者としての権利の行使は当然のことでありますからこれは認めてしかるべきというのが私の意見でありますから、十分そこに留意して対応していただきたいということを申し上げておきます。 終わります。
私は、自由民主党・自由国民会議、平成会、日本社会党・護憲民主連合、新緑風会及び二院クラブの各派共同提案に係るあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約に関する決議案を提案いたします。 まず、提案理由を御説明いたします。 提案理由。 あらゆる形態の人種差別の撤廃を目指す本条約の締結についての承認を本委員会において行うに当たり、我が国として、今後とも国際人権の促進に寄与していく決意を明らかにするとともに、我が国に存在する被差別部落問題やアイヌ問題、定住外国人問題など、あらゆる差別の撤廃に向けて、引き続き努力を重ねていくことが肝要であると認識し、次の決議を提案する。 以上がこの決議案を提案する理由であります。 次に、
沖縄における米軍の少女暴行事件、レイプ事件と言っていいと思いますが、大変な憤激を買っております。また、これを契機に地位協定や基地の課題、さらには安保条約の根幹にかかわるような問題が政治の場でも当然議論しなければならないその矢先に、宝珠山防衛施設庁長官が私どもには到底理解できない言動を総理官邸で行った。その責任問題を追及しなければならないというのは大変残念でありますが、これは私どもとして座視するわけにはいかないと考えております。 昨十八日でありますが、施設庁長官は古川官房副長官を官邸に訪ねて、沖縄における米軍用地強制使用に関して大田知事が代理署名を拒否している、この問題の対策について協議をされたということでありますが、それは事実で
まず、私が聞いた外形的な事実、きのう会談を持ったかどうかだけをお答えください。
その際、「首相を激しく批判」、「長官が放言」、大きな見出しで各紙が報じております。その中身はもう改めて言うまでもありませんが、「首相の頭が悪いからこうなるんだ。総理府の主務大臣としての総理大臣として行動して欲しい。そう首相に言ってもらいたい」ということを古川官房副長官に頼んできたというお話を、ほかの人ではなくて、ほかならぬあなた自身が記者懇の席で述べた。しかも、その記者一人二人が聞いているのではありません。大勢おられる記者の前で述べられたのでありまして、ある紙が、あの新聞がスクープしたとか漏れ承ったという話では全くないんです。それでもあなたは否定なさるんですか。