何を言っているのですかね。じゃ、こう聞きましょう。 これは後の本格的な議論に残したいと思っておったんですが、国連の諸規則、諸方針は、任務遂行か実力で妨害された場合には、それを武力で反撃することもいいと言っていることは認めますね。その武力で反撃した行為は、日本の憲法からは許されない、こういう立場に立ちますか。
何を言っているのですかね。じゃ、こう聞きましょう。 これは後の本格的な議論に残したいと思っておったんですが、国連の諸規則、諸方針は、任務遂行か実力で妨害された場合には、それを武力で反撃することもいいと言っていることは認めますね。その武力で反撃した行為は、日本の憲法からは許されない、こういう立場に立ちますか。
全部なるか全部ならないかを聞いているのではなくて、基本はなるかならないかを聞いているんですよ。そんな、全部なるとかならないとか。もう一回答えなさい。
議論というのは、全部ないとか、ないとは言えないとか、あるいは一部あるかもしらぬという議論ではなくて、中心はやはりそこの制度としてはそういう制度になるわけだから、その制度を憲法上容認するかしないかということを議論として立てなければ、あなたこそ、まともな議論にならないんだな。少しずつ外して逃げまくる議論なんだ。いずれにしても、ここは後で本格的にやりますから。 そこで、今度のPKO法案というのは、自衛隊を全面的に出そうと。ガラス細工と言いましたが、非常に無理な議論をこねて、幾つかの前提を置いて、その前提どおり進めば憲法違反にならないと。現場的に言えば極めてはかばかしい法律論を立てている。そして、これから先は細かい議論になりますから後に
やっぱりそういう頭ですか。確かに今度の法律も百条改正の方でやっているんですね。自衛隊の基本的な任務というのは、さっき申しましたとおりですが、私どもは反対ですが、どうしても自衛隊に本格的な新しい任務を付与するということであるならば、やっぱり三条に真っ正面に取り組むべきではありませんか。百条の規定の延長線上で、南極に行くとか運動会に出かけていくとかいう線上の問題ではないのじゃありませんか。 戦後、一貫してとってきた自衛隊の海外派兵に反対する立場を大きく変更して、いろんな名目は立てたり条件はつけたりしますが、初めて本格的にこれから自衛隊を海外に出していこう、場合によっては、その先に国連軍があったり多国籍軍が位置づけられるかもしらぬと、
説明に説得性がないんですよ。自衛隊が海外に出るというのはそう軽いものじゃないんですよ。 防衛出動だとか治安出動も大変ですよ。それは日本国民も大変でありますが、自衛隊がアジア諸国に出かけていくということになれば、アジアの民衆やその地域の人たちにとっても、かねての戦争のこともある、それから環境や人権や暮らしのこともある。大変な受けとめ方で、その人たちの人権は軽視されてもいいというものじゃないんです。そう軽く、そういうものは日本人の人権に、三条は大変だからやるけれども、百条以下は人権は適当でいいんだという位置づけそのものがやっぱり問題なんだ。自衛隊だって行くとすれば、これは平和活動のために行くんだと言いますが、紛争地帯に行くわけですか
この決議は、今の宮澤さんのような弁解も一般的には予測して言っているんです。なかなかすばらしい文章といいますか、中身なんです。さわりだけあれしてみますと、「我が国が再び、戦前のごとき武装国家となる危険」、それから「自衛隊出発の初めに当り、その内容と使途を慎重に検討して」おかなければならない。したがって、そういう立場からいえば、「我が国土を守るという具体的な場合に限る」、国土を守ることに限るということをはっきりここでさせよう、自衛隊法についてですね。そして、特に宮澤さんの答弁との兼ね合いで言えば、憲法が拡張解釈されることは危険だ、いろんな名目をつけて海外に出かけていきたがる、その危険を一掃するために、一切海外に出動しないというのを国民の
このPKO法案に対するアジアの反応もやはりしかと受けとめてほしいと思うんです。中国は、いろんな説得や説明に行っても断じてイエスと言いません。韓国それから朝鮮民主主義人民共和国もそうでありますが、非常に強い反対を示しております。フィリピンでは、ここに御紹介をいたしますが、一昨日上院に、このPKO法案に批判をし、自衛隊の海外展開に重大な懸念、憂慮を表明するという決議案が上程をされました。これはいずれ可決をされる見込みです。シンガポールも同様です。 私は、ここにフィリピン国会第五回通常国会で上院に出された決議の写しを持っておりますけれども、それは政府レベルのものだけではないんです。どちらかというと、政府レベルは日本からODAなどで経済
上院に出された決議の内容は、上院議会は、日本の国会で現在審議されている国連平和維持活動協力法案がアジア・太平洋地域を平和、自由、中立地帯にしたいというASEAN諸国民の努力に反しているとの意見を表明するということを中身とするものでありますが、この立場から、この願望に沿って我々は憂慮の意思を表明する、こう結んであります。 どうも大使館筋が動いて、何とか賛成してくれ、反対しないでくれと回っているそうでありますが、にもかかわらず上院がこういう決議をしようとして既に正式に提案をされているということはやはり重く見るべきだと思うんです。どんな条件があるとか、こういう原則があるとかいう説明では説明し切れない内容になっているということを心すべき
この扱いと今の委員長の発言については、午後、もう少し考えた上で、私から申し上げたいと思います。
私は、午前中の最後の質疑で、今回出した政府のPKO法案は自衛隊の本格的な海外出動を求めるもので、かつて一九五四年に本院が決議をした「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」に反するものだと、本院にとってもこの問題は重大な問題なので、このまま結構ですと言うわけにはまいらぬということを申し上げましたところ、委員長から、理事会でその扱いについては協議をしますというお話がございました。その後、理事会等々はどういうふうに運ばれるつもりか、まず委員長に見解を伺いたいと思います。
午前中の最後に私は申し上げたのでありますから、私の質問が終わってから扱いを決めますなどということでは了解できません。
今度の法案で非常に大きな問題になっておりますのは、午前中も一部議論をしましたが、武力の行使にかからしめることになるかどうかということが重要なポイントの一つであります。日本の政府は、武力の行使はだめでも武器の使用ならよろしい、妙な言葉の発明をしましてこの法案の説明に当たっておりますが、この問題を本格的に議論していきたいと思います。 そこで、日本国憲法は当然のことながら武力の行使と武力による威嚇を禁じておりますが、国連の諸文書はこの点、平和維持軍についてどんな規定をしているか。衆議院でも問題になっておりますPKOのための標準運用ガイドライン、略してSOPということで議論されておりますが、などを含めてちょっと御説明をいただきたい。
今、二つの類型を示されました。そのうち、日本の自衛隊がPKO法案で出動して、こちらは可能だがこちらはだめというような基準を示していただきたい。特に、任務遂行を力で妨げる試みに対する抵抗を含むというふうになっておるわけでありますが、四つばかり例示をされておりまして、直接攻撃に対する自衛、国連要員の生命への脅威、国連の安全が脅かされた場合、三つ述べております、これはSOPであります。そしてこの国連の安全が脅かされた場合も二つに分かれまして、国連の陣地及びその周辺へ紛争当事者の一方が他方に対抗するため力で侵入を試みる場合、それからもう一つは、国連の部隊に対する力による武装解除の試み、非常に具体的に例示、列挙しておるわけであります。このうち
その二十四条から見て、このうちどれができ、どれができないかを示しなさいと言っている。
丹波さん、そう余りかわさずに、具体的に私が述べた、これとこれはだめだ、これは可能だとはっきり言ったらいいじゃありませんか。それとも日本の法律ではこれは全部できないということになりますか。
個々の自衛隊の人が行くんですよ。現場に行って、国連が示した幾つかの基準がある。国連は、この場は鉄砲を撃てる、自衛のための武力の行使が可能だという基準を示しているときに、この基準のものはだめですよと。それはいろいろありますよ。日本の正当防衛だって、急迫不正の侵害だとか、必要やむを得ざるときとか、相当なる判断をするとか、いろんな手続や条件設定はありますよ。しかし、そういうもろもろのことを考えつつも、幾つかの項目を挙げているんですから、これはできますよ、これはできませんよということを示してやらなきゃ現場は混乱するだけですよ。その程度のことははっきりしませんか。そんないろんな周りの話をしてごまかそうとしてもだめですよ。
そんなこと何回も聞かなくたってわかっていますよ。その上で、この基準のうちできないもの、できるものを挙げなさい。Aはできるんでしょうか。それからBはだめなんでしょうか。そこをまずはっきりしなさい。
全く納得できません。
結局、Aの場合しかだめなんですよ。そして、Bの場合でもAになってきたと。Aの要件に当たる場合には、これはAの方の範疇に入るんであって、Bの方でやれるということではないんだから、そこをあなたは正確に言わないから、すりかえたりごまかしたりするから混線するんです、議論が。 そこでもう一回、午前中の議論とつながるわけでありますが、今のPKO法案では個々の隊員が自己の責任七判断で対応するしかない。憲法上、直ちに違反するかどうかは別として、部隊として対応したり、組織として対応したり、上官が指揮をして対応することは今の法律ではできない。これは確認できるんですね。
その前段の話を聞いているんです。だから、部隊としてやったり、組織としてやったり、上官が指示をしてやったりすることはできないんですねと、こう聞いている。そこだけイエスかノーか、答えてください。