一部でこのリクルートコスモス株売買につきまして、言うてみれば一般的な商取引の一種である、株式取引というのは商取引なんだから、連法とかそんなことを言われる筋合いはないんだ、こういった意味の御意見を発言されておる方もおるわけでございます。私も頭からこれは違法だと決めつけて言うつもりはございませんけれども、総理はやはりこの七十六名とも何名とも言われている、特に政治家に関係するこの株の売買、これには違法性がある、このように御認識でございましょうか。いかがでございましょうか。
一部でこのリクルートコスモス株売買につきまして、言うてみれば一般的な商取引の一種である、株式取引というのは商取引なんだから、連法とかそんなことを言われる筋合いはないんだ、こういった意味の御意見を発言されておる方もおるわけでございます。私も頭からこれは違法だと決めつけて言うつもりはございませんけれども、総理はやはりこの七十六名とも何名とも言われている、特に政治家に関係するこの株の売買、これには違法性がある、このように御認識でございましょうか。いかがでございましょうか。
違法であるかどうかは事実関係が解明されなければ判断できない、そういうようにおっしゃっておるとおりであります。事情がわからないから判断できない、これは当たり前のことでございまして、しかしこれは冒頭に申し上げたように、国民がこの税制改革論議に当たり、重大な疑惑と、言ってみれば憤りすら感じておるというわけですから、違法であるかどうかの議論はその実態が解明されてこそ判断ができることである、これは総理も私も同じ見方だと思うのです。私も法律の素人でありますからそんなに詳しくわかるわけではありませんが、例えば違法であるかどうかにつきまして私なりに考えてみれば、三つぐらい視点があるのじゃなかろうかという気がするわけです。 第一点は、証券取引法に
まあそういう御答弁だろうと思いますけれども。 そこで、これが政治的、道義的責任云々という問題、これは総理も大蔵大臣も御所信を率直にお述べになったわけでございますけれども、やはり全貌につきまして、これが違法性があるのかないのか、あるいは政治的、道義的責任があるのかないのかということを解明するためには、やはりリクルートの譲渡先リストというものがぜひ必要であると私は思うわけでございます。 まず、大蔵省において、証券取引法に基づく事情聴取をしておられると聞いておりますが、今どういう状況であるのかを伺いたいと存じます。
証券取引法第二条で「有価証券の売出」ということが定義され、「不特定且つ多数の者に対し均一の条件で、既に発行された有価証券の売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することをいう。」そして、証券局長通達でしょうか、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する取扱通達というのによりますと、「売出しに該当する有価証券の売付け」として、「法第二条第四項に規定する「売出」については、取扱通達二—一に準じて取扱う」。その「二—一」とは何か。それは、五十名程度以上の場合には法第二条第三項に規定する「募集」あるいは「売出」に当たるということですね。 要するに大蔵省の認識として、この通達あるいは証取法に基づく不特定かつ多数の者に対する売り出し、こうい
二回って、一年ぐらいあいた二回ですか。一月ぐらいあいた二回ですか。三日ぐらいあいた二回ですか。
それなら一回ということだろうと思いますが、どうなんですか。
別に嫌みを言うわけじゃありませんけれども、証取法第四条の売り出しの届け出に違反した過去の事例、この十年間で二件あります。会社の名前は会社の名誉にかかわりますから私は言いません。明らかに第四条に違反したというのが二件ある。しかも、証取法にはそれに対する罰則、百九十八条「届出義務違反」「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」明らかに違反した事例が二件あり、大蔵省、それに対して百九十八条による罰則を適用されましたか。
言いたいことは、過去において大蔵省、ちょっと甘かったのと違うかということを私は申し上げておるわけでありまして、だからこんなことになるんじゃということを言っておる。だから、今度はしっかりやらないかぬなと言うて質問しておるわけでございます。 そこで、証取法第二十六条によりますと、結局大蔵大臣は必要という御認識をお持ちになれば命令を発することができるという条文になっておるわけでございます。いきなりで恐縮なんですけれども、法制局長官いらっしゃると思いますが、いわゆる政治倫理あるいは政治道徳、特にこのように国民の関心の高まっておる政治倫理問題というものは、これを解明することは公益にかなうことであるかどうか、私は公益にかなうことであると思っ
私が余りフェアプレーの質問し過ぎて、何も私、第二十六条の公益という言葉を聞いたわけじゃないのですよ。一般論として公益いう言葉は、政治倫理の解明は公益にかなうことでしょうと聞いたのですよ。ところが二十六条なんて余計なことを先に言っちゃったもんだから、あなたは、この二十六条の公益の解釈をなさったわけだけれども、一般論としてどうなんですか。
ただ、長官、まさに一般論としての公益、これは政治倫理はかかわり合いがあると思いますね、この解明は。そして、条文解釈の上では株式の公正な発行あるいは投資家の利益等々一定の証取法の目的に限定された公益性である。決して間違ってないと思いますよ、あなたの言い方は。しかし、ケースはまさにこの証券の発行あるいは売り出しに関して、別に証券に関係ないわけじゃない、株式の売り出しに関して、それと密接な関連性を持って政治家の問題が出てきておるというわけですから、広義で言う公益の解釈、広義というのは一般論としての解釈、あるいはこの法律上の、証取法で言う狭義での公益の解釈。今申し上げたように株の売り出し自体が政治家の関係において取りざたされておるというわけ
というわけで、大蔵大臣は、第二十六条による大蔵大臣の職権を行使なさる御意思はないということでございますか。
まさに公益という言葉は微妙な意味を持っておるわけでありまして、むしろ今税制改革を進めようというお立場の大蔵省としてはやっちゃいかぬというわけじゃないでしょう、法制局長官。むしろやるべきじゃないでしょうか。
総理、やはりこの問題を解明するのは、行政の側における、例えば証取法二十六条の援用による大蔵省の調査あるいは立法府、衆議院、参議院における国政調査権、こういったことが考えられるわけでございますが、私はあえてまだ院の国政調査権の発動についての御質問はしておらない。むしろ行政府において、大変失礼でございますが先ほどもお尋ねしたような話題があったわけでございますから、むしろ積極的にこの問題解明を行政府がなさるべきだ、これは私が言うというよりも国民がそう思うと思うのですね。だのに大蔵大臣は、むしろやる気がないと受けとめられるような御答弁でございますが、総理の御所見を一遍承りたいと思います。これじゃ税制改革論議に対する国民の理解は得られませんぞ
国税庁長官がもしいらっしゃればお尋ねしたいと思いますが、マルサの男ということでいろいろな活躍が評価されておるわけでございますが、この問題について国税庁は事情解明に対する御関心と何らかの御意見をお持ちであるかどうか。 さらにもう一つ、法務省当局に伺いたいわけでございますが、殖産住宅汚職事件、この上告審で七月の十八日最高裁は、上場後の値上がりが確実なる公開前の株式を公開価格で取得できる利益もわいろに当たるとの判断を示しておるわけでございますが、リクルート問題どこの殖産住宅判決、まあ事件になったかならなかったかという違いはあろうかと存じますが、この殖産住宅判決からごらんになってこのリクルート問題はどういう位置づけになるのか。先ほど申し
大蔵大臣、大蔵省に。どうも公益上の立場から職権を発動しての調査をなさる気持ちがなさそうでございますので、一つ一つここで聞かなくちゃしょうがない。私がここで、あなたに、具体的なことを。 例えばあるマスコミの報道によりますと、五十九年の十二月にリクルート社から一株千二百円、これは換算した金額ですけれども、七十六人の会社、個人に譲渡された。もう一つは、リクルートコスモス社が六十年四月に第三者割り当てをなさった、一株二千五百円。それから三十七の会社、一つの個人。そしてその三十七の会社、一つの個人から、つまり第三者割り当てを受けた会社、個人から、六十一年の夏から秋にかけて、このマスコミによれば政界関係者と書いてありますけれども、私にはわか
私は、だれが受けたかと聞いているわけじゃない。そういうリクルートからの五十九年十二月、一株千二百円、七十六人の個人、こういうルートがあったが、リクルートコスモス社から第三者割り当てで三十七あるいは一つの個人、六十一年夏、秋、また個人、こういうルートが存在したかどうかを聞いている。
これは、自民党総裁としての竹下総裁並びに予算委員長に、予算委員長に御答弁願うのは恐縮でございますから意見として申し上げる、総裁にはお答えをいただきたいわけでございますが、憲法では第六十二条で、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」衆議院規則におきましては、五十三条、「委員会は、議長を経由して審査又は調査のため、証人の出頭を求めることができる。」議院における証人、参考人の問題で二百五十七条、「議院において審査又は調査のため、証人又は参考人の出頭を求める議決があつたときは、議長がその旨を証人又は参考人に通知する。」等々の規定があるわけでございます。行政府において
委員長にぜひ御要請を申し上げたいわけでございます。 本日、ごらんのとおり、社会党、共産党の諸君は出席をされておりません。まことにこれは残念なことでございます。しかし、ここに出席しておる私ども政党は、論議を通じ審議を通じて冷静かつ真剣にいろいろな問題の解明に当たり、かつ誠意ある御答弁を期待して一生懸命論議をしておるわけでございます。お聞きのとおり、行政側には余り熱意は残念ながら感じられません。ぜひ委員長におかれまして、予算委員会として、今申し上げた憲法、衆議院規則の趣旨に沿ったリストの提出あるいは証人喚問、証人喚問に、つきましては人権問題があるという御指摘も十分私は承知いたしております。そういったことにつきましては、お互いがよく話
重ねてで御無礼でございますが、一部では、絶対にそれには応じないという御意見もあるやに仄聞をしておるわけでございますが、委員長の御認識として、絶対そういうことはしないと、そういう御認識はないと私は信じたいのでありますが、この問題、前向きに取り扱っていただけると私は信じてよろしゅうございますか。
私は我が党の意見として、この予算委員会が三日間という限られた日程である、物理的に、本来ならばこの予算委員会にそういったことが実現することを強く要望するわけでございますが、状況によりましてはこのリクルート問題の調査特別委員会というものを設置して、お盆その他いろいろなことがありますけれども、そういった場において引き続きこの問題の解明に当たるべきである。この予算委員会がもっと私どもが要望する長期で実現しておればこの場における解明も可能であろうかもわかりませんが、三日ということでございますので、ぜひ予算委員長におかれましても私の意見を取り入れていただきまして、こういった問題の解決のため、リクルート問題の特別委員会設置について予算委員長として