別に言葉じりをとらえるわけじゃございませんが、過去のこの制度に対する国会における各議員のいろんな要望というものを精査しておりますと、永井大臣、あなたは一点だけについて要望されているんですね。限度額を超えた場合の課税措置の取り扱いの是正要望、これは五百万を超えた場合に全体に利子がかかるという。要望し続けてきたとおっしゃいましたけれども、ほか、どんな点について今まで制度について欠陥があるという観点から指摘されて要望されましたか、これまでの質疑で、大臣が一議員としてのお立場で。
別に言葉じりをとらえるわけじゃございませんが、過去のこの制度に対する国会における各議員のいろんな要望というものを精査しておりますと、永井大臣、あなたは一点だけについて要望されているんですね。限度額を超えた場合の課税措置の取り扱いの是正要望、これは五百万を超えた場合に全体に利子がかかるという。要望し続けてきたとおっしゃいましたけれども、ほか、どんな点について今まで制度について欠陥があるという観点から指摘されて要望されましたか、これまでの質疑で、大臣が一議員としてのお立場で。
私は今ここに、全金融機関の財形貯蓄の特徴という、MMCとか、農協、漁協の貯金コース、郵政省のコース、生命保険のコース、証券会社のコース、損害保険会社のコース、普通銀行、それから信託銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、商工中金、農林中金等々持っていますけれども、勤労者が、わずかのと言うと失礼ですが、この制度に加入し、天引き貯金をすることによって、むしろ広く広く開かれたほかのこういったもっとメリットのある制度を利用する芽を摘むということにもなりかねないと思うんですね。 そういう観点から、私は局長に、財形貯蓄の最近の利用状況、この残高がふえておるというように私は聞いておりますが、契約者数とか事業所数等はむしろ減少しておる
せっかく制度があり、それをよりよきものにしようという思いで今回の提案はなされた、そう受けとめたいわけでありますが、私は、関係する役所が必ずしもこの制度、あるいは関連法案について御熱心じゃないんじゃないかというような気がしてならないわけであります。 例えば、一例を挙げますと勤労者財産形成政策基本方針というのが第四条に、この法律の中にございますが、その中の四項に「労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。」という決まりがあります。この基本方針を定めてどのような格好でいつ公表されたか、まずそれをお伺いしたいと思います。
できた当初云々と言われたが、いつできたんですか。
じゃ二十五年間いろいろ努力してきたけれどもできないと。一体、現在、審議会の責任者はどなたですか。これをようおまとめにならない、その方の前歴は何ですか、お教え願いたい。
局長は、これが大きな問題だから決定ができないとおっしゃいますけれども、我々国会におって全予算をつくり全法案を、今国会だけでも百本を超える法案が出てくる。国家的な問題として財政再建の問題もある。こういった皆大きな問題なんですよ。失礼ですが、これをとりたてて国家として大きな問題とは思っていない人の方が、国会議員の中ではむしろ多いと思うんですがね。 この法律を見ていますと、労働省だけじゃなしに、「労働大臣、大蔵大臣及び建設大臣は、」ということで、ほかの大臣についてもこの基本方針を決定すべきだということを義務づけているわけですよ、法律で、二十五年前に。こういったことがそのまま放置されているということは、やはりこういった問題に御熱心じゃな
法律にそう書いてあるんだから、なすべきはなすというのがお役人としての務めであろうと思いますので、一応指摘をして、今のような御答弁をいただいたということにこの場はとどめておきたい、そう思います。 それから、外郭団体ですが、今回の改正によって中小企業勤労者福祉サービスセンターという名前が出てまいりました。また、雇用促進事業団という名前は前々から関連としてあるわけでありますが、例えば雇用促進事業団は本改正案にどのような格好でよりかかわりが深くなってきつつあるのか、どのような自覚を持っておられるのか。理事が来ておられたら、御所見を承りたい。
非常に御懇切な御説明ではございますが、もう少し具体的な、例えば特別会計で扱った基金をうちを通じて払っていくんだとか、年間何件ぐらいの支払いを予定しており、それに ついては何人ぐらいの職員の事務量が必要であり、それについてはどのような内部の予算的措置を考えておるといったような答弁を期待しておるんですが、もう少し具体的なお答えが出ませんか。
団体の方々という言葉が唐突に出てきたんですが、ちょっと具体名を挙げていただけますか。そうすると我々理解をしやすいと思うんですが。 それと、雇用促進センターが地方にあって、そこにやらせるんだということですが、全国に何カ所ぐらいあって、総勢何人ぐらいの人がおられるんですか。
先ほど、私が申した中小企業勤労者福祉サービスセンターと労働省の関係というのはどういうことになりますか。
あなたはサービスセンターの中身についていろいろ御説明されましたが、私の質問は労働省との関係は何かということなんです。あなたの言葉の中で運営費を補助していくという言葉が出ましたが、それだけの関係ですか、外郭団体とかなんとか、そういうのじゃなしに。
じゃ、今言われた委託サービス、依頼サービスというのは、別にこのセンターだけじゃなしに、例えば商工会議所とか商工会とか、そういったものもお考えになっているように私承っているんですが。と申しますのは、このサービスセンターは分布状況から見て全国をくまなくカバーしておりませんね。その反面、この法改正にのっとった新しいいろんな提案というものは全国の勤労者を均一にカバーする可能性のある問題でしょう。そういった意味でやや偏ってますね、全部カバーできないですよね。そこらあたりについて、どのような方針をお持ちですか。
私が今お聞きしたいと思っていますポイントは、鶏が先か卵が先かという言葉がありますが、この改正をやることによって、雇用促進事業団はまさにそのものずばりですが、こういった労働省の息のかかったそういう枝というか外郭団体といったそういったところへどんどん仕事を何とかして与えたいと。その結果、私は冒頭この制度自体に余りメリットがない、魅力がないんじゃないかと、私が勤労者だったら入らぬですよと申しましたけれども、どうもそこらあたりにむしろねらいがあるような気がしてならぬわけです。 だからお聞きしたわけですが、サービスセンターというものは外郭団体ではない、したがってほかの商工会とか商工会議所にも同じようなお願いをする、そういうことでございます
あなたは今、合計で三つだけ言われたようですが、もう一つ二つないですか、具体的に御認識になっている問題というものは。
例えば、基金の特別法人税の撤廃についてどのような御所見をお持ちですか。
例えば、財形貯蓄の利子所得にかかる遡及課税の適用除外についてはどのようにお考えですか。
局長にお伺いしたいんですが、中小企業で財形制度が今どの程度のパーセンテージで普及しておるか、数字をお持ちだったらちょっと教えてほしいんですが、企業サイズによって違うと思いますけれども。
今ちょっと聞き漏らしたんですが、企業のサイズは何名から何名と言われましたか。
問題は、三十名以下について極めてこの加入率が悪くなるんじゃないかと思うんですね。あるいは、いやそういった零細企業の方が加入率が高いんですよとおっしゃるんならうれしいんですが、ちょっとそこのところを、もし実態を御存じであればお教えをいただきたいと思います。
日本の中小企業は、数の上において全企業の九五%以上を占めると言われているんですね。それで、中小企業の定義とは何ぞやというとサービス業、物をつくっている生産業等によって違いますけれども、三十人をベースに考えていることが多いわけですよ。それで、あなたは主務官庁でありながら、三十人以下の数字を持っていないということは、臭いものにふたをする行為に近いんですよ。数字の悪いところは発表したくない、自分でも見たくない。だから、本当にお持ちになっていないのか、持っているけれども今言いたくないのか、そういう調査をされたことがないのか、そこのところをひとつ正直に御答弁願います。