この際、畑農林水産大臣及び村沢農林水産政務次官からそれぞれ発言を求 められておりますので、順次これを許します。畑農林水産大臣。
この際、畑農林水産大臣及び村沢農林水産政務次官からそれぞれ発言を求 められておりますので、順次これを許します。畑農林水産大臣。
次に、村沢農林水産政務次官。
次に、請願の審査を行います。 第七号ゆとりある米の需給計画と国内自給の確立並びに安定流通の確保に関する請願外二件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議した結果、第八号米市場開放阻止に関する請願は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第七号ゆとりある米の需給計画と国内自給の確立並びに安定流通の確保に関する請願外一件は保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 農林水産政策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会
石井でございます。 若干の質問をさせていただきたいと思いますが、質問者として五番目になっておりまして若干中身が重複してまいることを恐れております。とは申せ、議運の理事をやっております関係で、本日まとまりました国会決議の絡みの昼休みの理事会の関連で、午前中必ずしもこの場にずっとおることができませんでしたので、できるだけ重複しそうにないあたりから質問をしていきたいと思いますが、重複の際はお許しを賜りたいと思うものでございます。 まず、基本的に大臣にお伺いしたいと思うわけでございます。 世の中の動きはつれづれでございまして、経済大国日本もバブルが崩壊したり、その中で物流面においても非常な物流量の増加、またその中でも自動車の分担
局長にお伺いいたします。 一つの法律が制定され、世の中の動きが変わるわけでありますから、中身を変えなきゃならぬということが起こり得ることは当然でございます。もし二十数年前この法律ができたときに的確に今日のこの姿というものを予測されておったならば、今回の改正内容を最初からインプットした法律をつくるということもできたはずでございます。 そういった関連から見た場合に、例えば三十の指定というものがなされたにもかかわらず十五しか実際動いていない、こういった中であと知事にまで権限をおろして、しかも大都市を中心とした縛りを外して、ニーズのあるところどこでもいらっしゃい、こういったことになって未策定の都市をそのまま野放しにするとか、指定を取
過去から現在までいろいろ変化の状況等について直言及がございました。私も理解するところやぶさかではございません。 では、未来に向かって物を見た場合に、二十一世紀もあと八年足らずと迫ってまいっておりますが、この法改正によって先ほど来私が申し上げましたような許認可が知事におりるとか、都市としての対象が大きな都市というものから外れてくるとかいったようなことを考えた場合に、どの程度の数の申請というものが出てくると推定されておるのか。特にこれまでの指定地を面積別に見てみますと、延べ一千五百八十ヘクタールのうち、上は百六十九ヘクタールから下は三十一ヘクタール、いろいろ規模においても差がありますけれども、今後ますます事業内容が小粒化してくるので
次に、産業基盤整備基金について若干お伺いしたいと思います。 きょうは、理事さん、御苦労さんでございます。ひとつよろしく御指導をお願いしたいと思います。 まず、今回の法改正の結果、現在私の持っておる資料が正しければ、約三百五十億程度の債務保証残を抱えておられると思いますが、当然幾らか仕事の量がふえると思いますが、そういったことについてどのような予測と心構えで臨まんとしておられるのか。ラフなお考えをちょっと聞かせていただきたいと思います。
過去の御社と申しますか、御基金の出資の状況を見てみますと、構造転換法、繊維法、新規事業法、商業集積法等々、年々いろんな数字の出資をされておりますが、当然本法に基づく出資あるいは出資金というものも姿をあらわしてくると思うんですが、先ほどは債務保証についてお伺いしましたが、出資についてはどのような予測をお持ちでございましょうか。
今本法に関しては出資の権限が与えられないということを言われましたが、鹿島局長か望月官房長、そのとおりですか。
今債務保証の話が出ましたが、その保証料というのは大体どのようなレベルにあるのか、ちょっとお教えをいただきたいと思います。また、公定歩合とかそういったものにこれは関係するものですか。いかがですか。
非常に細かな面にわたって恐縮ですが、保証する場合に当然担保という話が出てくる。私の知るところでは民活法、研究開発体制整備法あるいは新規事業法においては担保が免除になる。だが商業集積法の場合は担保を徴求することがあるというふうなことをおたくのパンフレットに書いてありますが、本法関連事業の場合はどのように予測させていただいたらよろしいですか。
新法ですから、いろいろ新しい道を開いていく上において、事態が起こってからいろいろ御研究されると思いますが、何とぞひとつよろしくお願い申し上げたい。 と申しますのは、今回の改正自体が三十指定のあるうちで十五しか実際稼働しない、そういった現状における、必ずしも満足した状態ではない中における改正という面もあるわけでありまして、我々一同関係者として、本法改正が非常に大きく我が国の物流という面で国民生活全体に貢献していく、さらには産業全体の発展にも寄与する、そういうことを祈っておるわけでございまして、ひとつよろしくお願い申し上げたい、そのように思うわけでございます。 さて次に、流通業務効率化基盤整備事業について若干お伺いしたいと思うわけで
先ほどちょっと触れたわけでありますが、話がもとへ戻りますが、知事認可というようなことになってまいりますと、私はある程度府県間の認可レベルにおける整合性というものがないと、行政の一つの統一性というものがないとうまくいかないと思うわけでございますが、全国知事会議等でこういった問題を、過去この法律を提案される過程において、また法案ができてそれが施行されていろいろな問題が実施されていく中において、議題としてこういったことを論ずる御予定があるのか、その辺をお伺いしたいと思います。