お答えします。 下水道というのは、委員御指摘のとおり、経験工学の側面が非常に強いものでございますから、学識者の議論に加えて、現場での様々な知見を効果的に取り入れていって技術基準等に反映していくことが大変重要だというのは、まさに委員の御指摘のとおりだと思います。 できるだけ、今現在現場で業務に従事しておられる方の御意見も広く捉えられるように仕組みを工夫していってまいりたいと考えております。
お答えします。 下水道というのは、委員御指摘のとおり、経験工学の側面が非常に強いものでございますから、学識者の議論に加えて、現場での様々な知見を効果的に取り入れていって技術基準等に反映していくことが大変重要だというのは、まさに委員の御指摘のとおりだと思います。 できるだけ、今現在現場で業務に従事しておられる方の御意見も広く捉えられるように仕組みを工夫していってまいりたいと考えております。
お答えします。 先ほども御答弁いたしましたが、今回の埼玉県の究明委員会の報告書では、この陥没事故は、硫化水素によって腐食した下水道管に起因するものであると考えられるというふうにされております。 この報告も踏まえて、国土交通省では、腐食環境下においては腐食に強い耐硫酸性コンクリートなどの材料で作られた管を使用することを標準とすることなどを政省令等で定めることとしております。 これを踏まえて、今後、日本下水道協会の認定工場制度等において、必要に応じて、この新たな基準に対応した規格の改定などが適宜行われるものと認識しておりますけれども、国土交通省としても、こうした日本下水道協会等に必要な助言を行ってまいりたいと思います。
お答えします。 一般論としてでございますけれども、管理瑕疵によるインフラ事故が発生し、損害が生じた場合、国家賠償法に基づき、そのインフラの管理者が責任を負うことが原則と認識しております。 この点、八潮市の事故においては、下水道管理者である埼玉県において、復旧工事を進めるとともに、工事に伴う補償などの対応をしていると承知をしております。 国土交通省としては、この事故を重く受け止め、その重大性に鑑み、必要な工事に対して財政的支援を行っているところであり、引き続き、技術的な面も含めてしっかりと支援を行ってまいります。 一方で、先ほども答弁させていただきましたけれども、下水道の維持修繕基準については、制定時点での最新の技術で
お答えします。 本法案では、下水道から浄化槽への転換に当たっては、あらかじめ下水道使用者の同意を得ることを前提としていますけれども、委員御指摘のとおり、調整が難航することも想定をされます。このため、下水道に代わる措置として、自治体が設置、管理する公共浄化槽への転換を基本として運用することを想定をしております。 その上で、全ての使用者の御理解が得られるように、下水道を維持し続けるよりも浄化槽へ転換する方がトータルコストで有利となり、持続可能性が向上するなどのメリットを丁寧に説明していくことが重要と考えております。 転換に当たっての判断基準につきましては、人口密度が著しく低下している、あるいは今後低下が見込まれる地区において
汚水処理については、農水、環境、それぞれ歴史的な経緯があって、役割分担の上で担当が決まっておるわけでございます。 三省連携して、技術的、財政的にしっかりとサポートしてまいりたいと思います。
お答えします。 本法案では、都道府県、市町村による下水道の広域連携を進めるため、本来は市町村が管理する公共下水道を都道府県が管理できる特例を創設することとしております。 このような広域連携を全国展開するためのインセンティブとして、令和八年度予算において、この特例などを活用して市町村を支援する都道府県に対して、先ほどお話にもありました重点的な支援を行う個別補助事業を創設したところでございます。 国土交通省としては、強靱で持続可能な下水道の構築に向け、自治体による広域連携の取組をしっかりと支援してまいります。
お答えします。 昭和四十五年の公害国会において下水道法が改正され、公共用水域の水質汚濁を防止する重要性が打ち出された頃から、下水道は、国民が健康で快適な生活を営んでいくための、いわゆるナショナルミニマムを確保するための施設として、その担うべき役割は極めて重要なものとの考えの下で、都道府県別の下水道普及率を公表してまいりました。 これまでの下水道の整備により、普及率は昭和四十五年度末の八%から令和六年度末には八一・八%まで向上しております。
お答えします。 人口減少区域において、下水道から浄化槽への見直しを進めるため、環境省とも連携し、必要な措置を講じております。 国土交通省では、令和七年度に、浄化槽への転換が下水道の更新よりも合理的な場合に、下水道の撤去費用を補助率二分の一で支援する制度を創設したところでございます。
お答えします。 自治体が水の官民連携を導入する場合であっても、料金や使用料は自治体が議会の議決を経て条例で定めることに変わりはなく、施設の所有権も含め、事業運営の最終責任は自治体にあります。 また、自治体は、法令や契約に基づき民間事業者が適正かつ確実に事業を実施しているか、受託者の経営状況も含め定期的にモニタリングするとともに、その結果、契約上の要求水準に達していないなど事業の実施状況が適切でない場合においては、民間事業者に対して改善の指示などを行うことが可能です。 国土交通省は、小規模自治体においても事業が適正に履行されるよう、ガイドラインにおいて、モニタリングの考え方や方法などを示すとともに、自治体のモニタリング体制
お答えします。 上下水道事業において最終的な責任を負う自治体が将来にわたって事業を適切に行うためには、持続可能な執行体制の確保や職員の技術継承を着実に行っていくことが重要と認識しています。 先行事例として、例えば山口県宇部市においては、市内の複数の処理場を民間に委託する処理場と市の職員が直接管理する処理場に分け、相互に補完しつつ事業を運営するなど、技術継承のための工夫がなされております。 また、既に多くの中小自治体においては極めて少ない職員での事業運営を余儀なくされ、さらには技術職員がいない自治体も少なくない状況の中、水の官民連携の導入により、民間の専門人材から自治体職員へのノウハウや専門知識の伝授も期待できます。
お答えします。 下水道における水の官民連携の推進については、令和五年三月から五月にかけて、内閣府のPFI推進委員会及び同委員会に設置された部会において、水の官民連携の枠組みや汚水管の改築に係る国費支援の要件化について議題にされました。 最終的には、閣僚で構成される民間資金等活用事業推進会議において、PPP/PFI推進アクションプラン令和五年改定版が決定され、先ほどお話にありました「汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和九年度以降に要件化する。」ことが決定されたところであります。
お答えいたします。 令和九年度以降、緊急輸送道路の下等に埋設されている下水管の耐震化等を除いて、汚水管改築の国費支援は、ウォーターPPPの導入を交付要件化しているということになっております。
下水道法において、国は、地方自治体に対し、予算の範囲内において、下水道施設の設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる規定となっております。 お尋ねの交付要件化につきましては、水の官民連携、いわゆるウォーターPPPを導入決定済みであることを政府として汚水管改築に係る国費支援の要件としたものであり、水の官民連携の導入を強制したものではございません。
お答えします。 本法案に盛り込んでいる改築費用を含む収支見通しの作成、公表につきましては、事業基盤の強化や住民の御理解の醸成などの観点から、国のガイドライン等において、標準的な様式や作成手順について示すこととしております。 また、自治体において収支見通しが円滑に作成されるよう、財政シミュレーションのプログラムを作成して公開する予定でございます。 国土交通省としては、こうした取組を通じて、下水道事業に対する住民の納得感を高め、その在り方について主体的に判断できるような分かりやすい収支見通しの作成、公表を進めてまいります。
お答えします。 今委員の方からお話がありましたとおり、平成二十九年度に、総務省、農林水産省、環境省とともに、都道府県に対して、広域化・共同化計画の策定を要請し、令和四年度末までに全ての都道府県において策定が完了しております。 これらの計画の内容は、施設の統廃合、し尿や汚泥の集約処理などのハードの取組が中心となっており、その具体的な進捗状況としては、令和三年度から令和六年度末までに、例えば二百九十五か所の施設の統廃合が実施済みとなっております。
お答えします。 下水道について、例えば広域的な取組として、従来から流域下水道の制度がございます。この流域下水道につきましては、市街地が連担する地域において、市町村が別々に下水道を設置するよりも効率的な場合に設置されるものでございます。 また、人口減少等の進展により、コストの面などで有利となる場合は、広域化、共同化の取組の一環として、既存の公共下水道の流域下水道への編入が行われることもあります。 以上のような取組は、事業の効率化のために行われるものであることから、市町村の財政負担増や住民の使用料の増加につながる場合には行われないものと認識をしております。
お答えします。 本法案における基盤の強化は、老朽化の進行や人材の不足等の課題に対応し、将来にわたり強靱で持続可能な下水道を実現するため、下水道施設の確実な維持管理、改築、事業運営に必要な人材、体制の確保などを図ることでございます。 具体的には、広域連携や水の官民連携、いわゆるウォーターPPPなどの官民連携も含まれるものでございます。
お答えします。 人口減少の下で、将来にわたり下水道事業の担い手や執行体制を確保し、老朽化した管路の改築を適切に進めていくためには、水の官民連携、いわゆるウォーターPPP、広域連携などの取組を進めることが必要でございます。 このため、水の官民連携の導入促進を図るべく、PPP/PFI推進アクションプラン令和五年改定版において、「汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和九年度以降に要件化する。」ことが決定をされております。 本法案の趣旨を踏まえつつ、老朽化対策を含む国土強靱化の取組と整合を図り、自治体の御意見なども丁寧にお伺いしな
お答え申し上げます。 水の官民連携の導入は、地域の実情に応じて、地方公共団体の裁量によって判断をされるものでございまして、水の官民連携を導入しない地方公共団体が自らの財源により下水道事業の強靱化を実施することを妨げてはおりません。
お答えします。 摂津市における道路陥没事故の原因については、委員御指摘のとおりと承知をしております。 このような事故を未然に防ぐためには、下水道管路の点検において、レーダーによる路面下空洞調査などの非破壊検査を適切に組み合わせて実施することが有効と考えております。 このため、国土交通省では、下水道管路の計画的な点検に伴い必要となる非破壊検査について、防災・安全交付金による財政支援の対象としているところでございます。