裁判長も同じでございます。
裁判長も同じでございます。
国鉄のみならず、国といたしましてもこの訴訟に参加いたしておるのでございますが、勿論訴訟いたすからには十分勝訴を得るという確信の下に訴訟をやつておることは申すまでもないことでございます。併しながらこれは勿論司法権の決定されるところでございまするので、その確信にも拘わらず、或いは前之園委員のおつしやるように、国定側の敗訴になるということもあり得ることではあろうと思います。さような仮定の場合にどうするかというお話でございまするが、勿論上告までもいたしまして、最終判決が確定いたしますれば、当然これは裁判の判決に従うべきことは、法治国として当然のことであると考えます。
私共の、政府の方の主張の主たる点は、公労法の解釈でございまして、その点につきまして前之園委員のお考えと意見を異にしておるのは、大変遺憾でございまするが、要するに仲裁、裁定の内容のうち、予算上、資金上、不可能なる部分につきましては、これは国会の承認が停止條件となつて、初めて効力を発生する。それまでは効力を発生しておらないという解釈に基いておるのでございます。
只今私の言葉が足りなかつたので、恐縮でございまするが、只今行われております提訴は、仮処分で、仮の地位を定める問題でございますから、最終判決と申しますのは、本案の訴訟が最終的に決定いたして初めて可能である。仮に仮処分の方が上告で敗訴になりましても、これは一応仮に支拂わなければならんという義務が生ずるだけでございます。本当の債券債務は、本案訴訟が確定して初めてなるのでございます。そういう意味に一つ御了承願いたいと思います。尚、只今仮に本案訴訟においても敗訴となつた場合に、第二次の方はどうなるかというお話でございまするが、この第二次の裁定につきましては、これは御承知のように予算上、可能なる範囲と申しますか、不可能なる部分ということについて
第一次の裁定は、御承知のように問題が二つございまして、予算上、可能であるというのが、これが十八億と認定されておる。で、それに対しまして政府側といたしましては、大蔵大臣が流用承認した十五億五百万円が可能になるという意見でありまして、これに対して国鉄総裁が、一応可能として申請した十八億が支出可能分である。で、差引の約三億というものが即時支拂われなければならない問題であるという面が一つの論争点でございます。それから全体として債券債務があるという問題は、これは予算上、資金上、可能となつたときという條件附で判決が下つておるのでありまして、従いまして第一次の裁定でも、現実に、仮にこの第一次の仮処分の論争点がそのまま本訴まで行つて確定するといたし
国鉄が賞與制度の実施に必要なる予算的措置をとるように、予算総則の変更等について申請したのに、政府は拒否したと、こういう御質問でございまするが、政府といたしましては、拒否はいたしておりません。ただ国鉄の申出ているものは、現在の予算総則を変更せずしてできると、但し勿論賞與の性質が、予算総則にございます給與総額の中に当然含まれておるような、本来の給與そのものを増すというような形では、勿論それはできないので、そうじやない、本当に性格的に見て賞與という恰好になるものならば、予算総則を変更せずしてもできるのだから、従つてこれに対して、国鉄の申請のように、総則変更の措置をとる必要はないと、かような見解でおるのでありまして、拒否したわけではございま
ただいま御説明にありました通り、同区間は非常にトンネルも多く、また勾配も多い線区でありまして、これを電化いたしますことは、地方産業振興上まことに有益なところと存じておりまして、当局といたしましても、ぜひやりたいと考えておるのでございます。しかしながら御承知のように電化区間は、全区間のいまだ八%にしかなつておらないような状況でございます。特に石炭節約という国家資源的な見地から見まするときは、まず東海道、山陽というような、輸送力の多い線区の電化を優先的にいたさなければならない関係に相なつておりまするのでこの練の電化につきましても、十分研究し、できるだけすみやかに御要望に沿うようにいたしたいと存じております。逐次電化の普及と相まつて、御希
私が申し上げました幹線という意味は、非常に輸送力が大きい線路という意味に申し上げたので委員長の誤解をいただきまして、まことに恐縮に存じます。お話の通り幹線という建前から見ますと、山陽本線も山陰本線もまつたく同等であろうと私も考える次第であります。
お説の通りでございます。
最初の自動車車庫の火災のために、みそ貯蔵室二むねを類焼いたしたということであります。お話のように戦時中日本鋼管の鉱石運搬のため、いわゆる戦力増強という、一日もゆるがぜにできないという当時の状況に非常に切迫されましてたいへん急いだために、あるいはお話の通りに多少ごむりなような取運び方をいたしたということもあり得ることではあろうと私とも推測いたすのでありますが、しかしながらこの火災の原因は、実は当時検察庁で原因を取調べまして、結局原因不明ということで法律的には、法律上の賠償責任が一応ないということになつております。当時名古屋鉄道局におきましては、その損害に対しましてお見舞金を持参したそうでございまするが、おそらく少額というようなことで拒
豊州線の国鉄買上げでございまするが、現在の国有鉄道といたしまして、新たに線を建設するとか、あるいは新たに地方鉄道を買収いたしすことにつきましては、終戦後今日まで、いまだ実際に着手していないのでございます。しかしながら国有鉄道の財政もほぼ均衡を得るようになつて参りまして、いわゆる健全財政の線に沿つて参りましたので、今後はそういう方面についていろいろ検討をいたさなければならぬと思うのであります。本件につきましても、その際にあわせて研究することといたしたいと思う次第であります。 ―――――――――――――
草軽鉄道でございますが、本件につきましては、非常に経営が国難であるから、路線の一部を撤去したい、こういうことを申しておるのと、いま一つは、従つてそういう話があるから、国営に移管してほしい、こういうお話でございます。 一部営業廃止の申請につきましては、目下愼重に事務当局で審議中でございまして、いずれ運輸審議会に諮問して、運輸審議会の意見によつてこれを処理することになると存ずる次第でございます。 国鉄移管の問題につきましては、ただいま豊州鉄道の際に申し上げましたと同様、将来研究問題として、ひとつ研究の時間を与えていただきたい、かように考える次第であります。 ―――――――――――――
和田村に停車場設置の請願につきましては、停車場設置全般について過般御説明申し上げました通り、地元の御要望もさることながら、国鉄といたしまして、一応採算上の見地からとくと検討いたさなければならぬ情勢下にございます。本件につきましては、特に地元の御要望も熾烈なものであり、またその間に停車場を設置いたしますることは、地方の利便を非常に増すことに相なるのでございまするので、できるだけ御趣旨に沿うように研究させたい、かように考える次第でございます。
本件につきましても、前申し上げましたと同様なことが申し上げられるのでありますが、請願の御趣旨にかんがみまして、特に本件につきまして、できるだけ御要望に沿うことができまするように、十分研究いたしたい、かように考えておるのでございます。
八キロというのは一応の目安てございまして、別に八キロに拘泥はいたしておりませんが、特に本件のごとき場合におきましては、十分両駅間のキロ程度の問題も考慮に入れて、できるだけ御要望に沿うように研究いたしたいと考える次第でございます。
停車場の設置の費用の問題でございますが、工事費を地元負担にいたしましたのは、これは国鉄の財政が非常な赤字でございまして、工事費に余裕がなかつたので、地元として設置を御要請せられますところは、特に自発的にお申出があつて、地元で工事費を負担する、こういうことになれば、勢い開設が早くできるというわけでございまして、地元負担を原則にいたして、地元負担ならするという趣旨ではございません。たまたま結果としてそういうふうに見えるようなことになつたのてございます。
本件につきましては、現地を十分に調査いたしまして、東口の開設を必要と認めるならばいたしたいと思つておりまするが、何分にも開設をいたしますにつきましても、人員の点、あるいは工事経費の点、いろいろ勘案をいたしまして、経営の相つぐなうというような点も考えなければなりませんので御要望にできるだけ沿うように研究しまするが、今ただちに実現するということをお答えいたしかねるのを、たいへん遺憾に存ずるのであります。 ―――――――――――――
本件につきましてもただいま申し上げました御説明と同様でございまして、できるだけ、十分具体的な調査をいたしまして、経費なり採算上許しますならば、御要望に招いたいと考える次第でございます。
長野原線から出ております日本鋼管の専用線を、日本鋼管から国鉄へ無償寄附いたしまして、ここに旅客列車を運転してもらいたい、一般に提供をしてもらいたいというお話は、かねがね承つております。この件につきましてはただいま御説明がございましたように、同専用線の敷設当時の経緯もあるようでありますし、また森林資源、地下資源の開発等に及ぼす使命も十分あるようでございます。かような観点から国有鉄道の方におきまして、ただいま同線の運営について研究しておりまして、近く御要望に沿うような稟申が、当運輸省へ出て参ることと期待しております。その稟申をまちまして運輸省といたしましては、所定の手続を進めたい、さように考えておる次第でございます。
日程四一、特急つばめまたは急行銀河を神戸まで延長せよという御請願でございます。本件はまことにごもともな御請願でございますが、これはかつて神戸まで列車の運転をいたしておりましたときは、明石に操作場がございまして、そこで客車の留置並びに整備を行つておつたわけでございます。ただいま明石の客車操作場は全部施設を撤去いたしまして、近くの大阪宮原操作場で全部仕事をしております関係上、御要望はまことにごもつともと思いますが、技術的に実施困難でございます。何かこれにかわるべき適当な方法を考えておる次第でございます。 それから次に四二、水群線にガソリンカー運転の請願でございますが現在のガソリンカーは御承知のように戰争中使つておりませんでしたために