民衆駅を許可する場合に資力、信用その他を十分検討いたしまして許可いたしますことは、おっしゃる通りでありますが、この問題は、先ほど申しましたように、まだ百貨店法というものが全然御日程に上っておらないときの当初の契約でございましたので、従って、当初の考え方としては、全階百貨店というつもりであったことは、これは今さら申し上げるまでもないことでございます。従って、その後、百貨店法の施行によりまして非常に事情が変更いたしましたので、六階以上は何に使うかわからないというようなことは、はなはだ申しわけないのでありますが、そういう状況になりましたことは、特別の例外であるというふうに御了承願いたいと思うのでございます。
