ちょっと通産省のお答えの前に私の方から……。先ほどの説明が足りなかった面があって、ただいまの相澤先生の御質問があったかと思いますので、御説明申し上げますが、この前資料をもって差し上げた通り、会社使用部分としては、これは国鉄で使っております地上一階あるいは中二階というもの以外は全部会社の使用部分になるのでございまして、これは建物全体について会社側使用の面積に入る、これを国鉄は承認いたしております。その中でどれだけ百貨店に使ってよろしいかということが通産省の御判断、御認可になるわけでございます。従って、私の方で認めておりますものを一階についてははみ出しがございましたが、一階以上については、これは通産省の百貨店法で御認可になりました部分は
