大へん申しわけないのでございますが、先ほど申し上げましたように、御両省からいただきました資料が非常に膨大なものでございまして、事務当局では、日夜ほんとうに夜に日を継いでやっておりますが、六月末までに御結論が得られるかどうかという点については、ただいまのタイム・リミットから見ますると、必ずしも自信を持って申し上げかねると思うのでございます。
大へん申しわけないのでございますが、先ほど申し上げましたように、御両省からいただきました資料が非常に膨大なものでございまして、事務当局では、日夜ほんとうに夜に日を継いでやっておりますが、六月末までに御結論が得られるかどうかという点については、ただいまのタイム・リミットから見ますると、必ずしも自信を持って申し上げかねると思うのでございます。
なるべく、六月末をもって期限は終るのでございますので、まあ延長ということでなく、新しく御納得を得た形でスタートはしたいとは思っておりますが、間に合いかねる場合には、決して、六月末で全部終ったからおしまいだというような処置はいたしません。あるいはお話のようなことに相なるかもしれません。
国会の会期を避けるという意味は決してございませんけれども、ほんとうに、これはごらん願えればわかるのでございますが、御両省からいただきました資料が膨大なものでございまして、まあ私どもとしては、多少予想に反した詳細な資料をちょうだいして、検討に日にちがかかっておるわけでございます。従いまして、私どもは決して国会の開会していないときをねらうとかいう意味は毛頭ございません。まあ閉会中といえどもやはり委員会を御開催になって、いろいろ私どもからの説明を聞いていただく機会も持たしていただくことだろうと思います。ただ、六月末までに私どもの考え方がかりに一応できましても、これをやはり御両省と相談をいたしまして、場合によっては業界の方々にいろいろ御相談
私どもとしては、できるだけ私どもの考え方は公正で、かつまた、妥当なものであるということにつきまして、各方面の御了解を得ることはぜひいたしたいと考えております。
事柄といたしましては、当委員会の御決議をいただく事柄と多少筋が違うかとも思うのでございまするが、内容を御説明することは当然なことだと考えております。
去る四月六日に播但線におきまして列車の脱線事故がございました。これによりまして乗務員二名が死亡したという事故を惹起いたしました。社会をお騒がせいたしましてまことに申しわけないことと思っております。 事故の概要を申し上げますと、発生いたしましたのは当日の四時四十一分でございまして、天候は小雨でございます。播但線のこの列車は、団体の臨時列車のために、まだお客を乗せない前の回送列車でございます。全部で七両配っておりました。C五四 五という機関車を逆向けにつけまして運転をしたものであります。この列車が生野駅を通りました。生野駅は所定の時間より約十四分おくれて参ったのでございますが、停車する予定になっておりましたのに停車をしないで通過しま
詳細な報告が来ていないということを申しましたのは、医学的な判断を直ちに断定するだけの調査がまだできていないということでございます。これは二十四日にも確かめましたところ、やはりそういうような御返事をいただいたのであります。これは非公式でありますが、いろいろ調査の結果、六月ころにならなければ確定した御返事が出せないだろうというような御連絡をいただいておるわけであります。 それから機関車につきましては、私どもはただいまのところC五四 五の配置を変えておりませんので、先ほど申しましたような措置でやって参りたいと思います。
運賃制度調査会の性格についての御質問でございますが、これは国鉄総裁といたしまして——私ども総裁の命を受けて仕事をしておるわけでございまするが、先ほど磯崎局長から申し上げましたように、今までの運賃改正は主として財政上の欠陥を埋めるという目的において行われて参ったのでありまして、そういう意味におきまして、戦後著しく事情の変りました現在、経済状態が変りました現在、あるいは国鉄という輸送機関が往年のように独占機関であるというような時代を過ぎました現在におきまして、相当それにふさわしい合理的な経営の基礎となる運賃制度というものについての検討がどうしてもおろそかになっておったのであります。そこで、私ども三十二年の四月に国会の御審議をいただいて運
法律とは何の関係もございません。
研究をいたしまして、そうしてこの委員会から御意見として御答申をいただきますと、それを基礎にいたしまして、私どもは何と申しますか、実現の方法あるいは具体的な実現のやり方の点におけるいろいろの諸問題というようなものとにらみ合せて、この実施ということについて考えていかなければならぬ思いますが、直ちに実現に直結するというふうには考えられないと申し上げておるのであります。
ただいまは委員会としてもまだ御検討中で、結論が出ておるわけではございません。結論を私どもがちょうだいいたしましてから、それによって話し合いをして決心なりなんなりをいたすわけでございます。
いわゆる昨年、一昨年の運賃改正の際に御議論のありました割引問題、これも昨年また御議論がありまして、これはまあ当時一カ年延ばすということで私ども了承を願ったし、私どももやむを得なかったと申してははなはだ何でございますが、それはつまりこの研究会でなくて、やはり六月には終期が参る。それは先ほど磯崎局長が申し上げましたように別問題ということでございまして、この件につきましては、私どもとしてもいろいろ検討さしていただきたいと、こういうふうに思っております。
御承知の通り、財政法第三条及びその特例に関する法律によりましては国会の議決をいただいているわけでございますが、これには国有鉄道の基本賃率という言葉で表示されておりますこの基本賃率というのは、それだけでは定義がはっきりいたしませんので、別に国有鉄道運賃法という法律を作って、この限度は国会で具体的な額をおきめ願い、この限度は運輸大臣の認可でやらせていただく、この限度は国鉄総裁限りでやらせていただくという、けじめをはっきりいたしているわけでございます。その中で、等級のことにつきましては法律できめるということにはなっておらないのでございます。ただ、それは要するに等級というものは、性質上非常にやはり多品目、いろいろな新しい品目ができましたり、
私どもは決して国会の御意向というようなものを無視してどうのこうのというつもりは毛頭ございません。あるいはまた法律をたてにとって、自分たちの権限だからということはございませんで、その証拠には、現在の割引の姿がこうなっているということは、むしろ皆様方のいろいろな御指示なり、お話があったために、こうなっておると思うのでございます。ただ、しかしいろいろな問題もございまするが、一つには私どもお願いしたいのは、やはり国鉄の財政が現在赤字であるとは申しかねますが、非常にほかの運輸機関などといろいろ比較いたしますと、昔の、鉄道が独占しておって、鉄道によらなければどうにもならないという時代に、世界の各国ともこういう負担力主義をとり、あるいは運賃をいろ
ただいまの法律案の御審議の国会の御態度は、私どもその通りだと思いますが、国鉄運賃につきましては、財政法第三条と、その三条の特例に関する法律で「基本賃率」ということになっておりまして、私ども考えておりますことは、やはりこれは当然いわゆる運賃値上げと申しますか、賃率のベースを全般に変えるということは、これは国会として御審議にならなければならぬことだということのように拝聴し、考えており、また、御立法の趣旨もそうであろうと思います。また、各国の立法例などを見ましても、国会で御審議になるところは、ほとんど例は少いのでありますが、たまにありましても、そういうようなやり方をしておるようでございます。具体的に一つ一つの運賃については、一つの限度をも
そこに今お読みになりましたのは、先ほど私が運賃制度調査会の結論が出た上で処理する場合に申し上げた通り、等級の全面的な改正は、当然、等級数、賃率等に当るということになりますから、そういう場合には当然国会の御審議をいただくだろうという趣旨のことを書いてある。また、そういう点については、私も決して今お読みになりましたことと違ったことを申し上げたつもりはないのであります。ただ、公共割引の問題は、これはまた一つの別の問題でございまして、そういうふうにおきめになりました姿から、さらに特別な意味で割引をする、それは総裁の権限においてやっておるわけでありますが、それはいろいろの御要請、特に二十八年の運賃改正に当りまして、急激な変化は避けて徐々にやる
先ほどから申し上げておりますように、基礎的な賃率の変更は、これは国会の御審議を願うというふうに申し上げております。
これは先ほど一番先に私が御説明申し上げたかと思うのでありますが、基本的賃率を国会にかけるという御趣旨は、いわゆる運賃全体のレベルを上げるというようなことを意味しておると、こう考えられるので、従いまして、基本的賃率という言葉は、非常にそれ自体としては内容がはっきりいたしませんので、それの法律に基きまして国有鉄道運賃法ができておりまして、国有鉄道運賃法におきまして国会の一つ御審議を願う分野と、運輸大臣の認可の範囲においてやれる分野と、あるいは国鉄総裁の権限におまかせを願う分野と、いろいろ具体的な各種の運賃について分けて書いてあるわけです。
先ほど営業局長から御説明申し上げました運賃というものは、賃率と等級と距離だということでございますが、その距離につきましては、これは賃率を表示する際に、旅客で申しますれば一キロ幾ら、あるいは貨物で申しますれば車扱い賃率は幾らと、ちゃんと各キロ程に応じまして賃率を刻んで御提示申し上げておりますから、これが合わされたものが運賃法の中に出ておるわけでございます。残る問題は等級でございますが、等級につきましては、先ほど申し上げましたような経緯と事情でございますので、これはおまかせを願っておるわけでございますが、それを大幅に根本的な変革をする場合は、先ほど申し上げましたように、国鉄独断でやるというようなことはいたしておりませんし、各方面の御意見
いろいろ御質問を承わっておりますと、先ほどから問題になっておりました公共割引の廃止の問題と等級変更の問題とを、ちょっと取りまぎれておるような感じがいたします。等級変更の問題につきましては、先ほどから申し上げましたように、根本的な大改正を行うということは、当然賃率の変更も伴うことになりますので、その際は必ず国会の御審議を経るということに相なると思うのでございます。公共割引の方は、すでに国会の御承認をいただいた範囲で、中をさらに総裁の権限に基く措置によりまして割引いたしておりましたものでございますので、それをやめるということは、結局、形式的にはこれは国鉄総裁の権限でやれると、こういうふうに考えております。ただしかし、先ほどから申します通