私の方は、先ほども申し上げましたように、細目協定は建築物についての使用の区分の協定でございます。これには私どももいわゆる駅として使う、駅の事務その他に使ういわゆる専用部分と、それからもう一つは会社が使います専用部分、会社の専用部分、これは必ずしも売場ばかりではございません。いろいろ付帯設備もございます。それ以外に、旅客公衆がいろいろ通過したりなんかいたす部分、これは駅のためにも通過するし、また会社の営業のためにも使う、その他をいたしますので、これは共用部分という名前にいたしておるのでございます。
