どういう形で行われているかと申しますが、これは後納規定という規定を作っておりまして、その規定に合致するものに対してこの扱いを認めまして、これは前月分の運賃を精算いたしまして、こちらから徴収令状を発送いたしまして、そして翌々月中におさめてもらうということにいたしております。なお最近とりました保証制度におきましては、日々その保証額の残高をチェックしておりまして、保証の限度を超えたものは直ちに後納扱いを停止するという仕組にいたしております。
どういう形で行われているかと申しますが、これは後納規定という規定を作っておりまして、その規定に合致するものに対してこの扱いを認めまして、これは前月分の運賃を精算いたしまして、こちらから徴収令状を発送いたしまして、そして翌々月中におさめてもらうということにいたしております。なお最近とりました保証制度におきましては、日々その保証額の残高をチェックしておりまして、保証の限度を超えたものは直ちに後納扱いを停止するという仕組にいたしております。
ただいまでは全部納期一ぱいでこれを収納いたしております。
ただいまのところは一つも蹉跌はございません。順調に回収されております。
ただいま正確な数字でお答えできないで申しわけございませんが、一応前納とした場合に、通常の金利で、私どもの方がとっております預託金制度の金利でもってどの程度の金利が金利として上ってくるかという計算は、これはできると思います。お求めに応じまして計算いたしてみたいと思います。
連絡運輸収入と申しますのは、旅客または貨物を異なる運輸機関を通して運送する場合に、お互いの運賃を旅客あるいは荷主から一本で受理して、一応その運輸機関の収入に立てます。それを自後において清算いたしまして、相殺すべきものは相殺し、その残高をやりとりする制度でございます。で、現在連絡運輸収入の延納になっております分は、これはそういうふうにいたしまして決済いたしました後が、私どもの方の取り分になっておりますものに対して徴収いたしましたところが、納期まで納めてくれないという相手方なのでございます。これらの会社は、二、三年前までは相当数あったのでございまするが、最近これにつきましても回収の努力を重ねて参りました。特にまた昨年末におきましては、さ
そういうことでございます。
米軍輸送につきましては、これは私正確な数字を申し上げられませんが、一時多いときは、これ駐留軍が非常にまだたくさん入っておる時分、五%程度だったかと思いますが、現在では非常に減って参りまして、おそらく一%——これはあるいは正確な数字でないので間違っているか知れませんが、その際は申しわけございませんが、せいぜい一%か二%程度ではなかろうかと考えております。
御質問の要点に対してのみのお答えでございますが、その前の方のいろいろお話がございましたが、その点はもし弁明な許していただくならば、あとでさせていただきたい。御質問の要点だけお答え申し上げますと、たしか現在はこれは私どもの方と米軍との直接いわゆるコマーシャル・ベースに立った契約でやっておると思います。実はかようなたしかというようなことを申し上げるのは、私直接の担当でございませんので、明確にお答えできかねるのでございます。従いまして、日米合同委員会直接の御関係ではないと思います。ただ御承知の行政協定によりまして、これを国内輸送よりも悪い条件をつけるというわけにはいかないという制限は受けておるわけであります。
ちょっと担当の者に聞き合せなければわかりませんけれども、私の承知しておる範囲では、私の方——日本国有鉄道と軍当局の方との直接の契約下そしてその契約は、普通のコマーシャル・ベースに立った契約でやっておると、かように記憶いたしております。
私の方で差し上げました8の資料の訂正、これは御承知の通り、建物の建設に関する際の協定で、国鉄の使用部分と、会社の専用部分とを仕訳した。そのときはもちろん八階だけという計画でございました。従いまして、私どもの考え方といたしましては、どれに対しまして、通産御当局の方で会社に対して、百貨店法に基く百貨店営業の許可面積がきまりますれば、私の方として百貨店としての営業はその範囲内で認める、こういうことでございまして、これは私の方は、まだ百貨店としての営業という問題と……もちろん会社としては全部そのつもりでおったようでありますが、そういう意味でなくて、会社の専用部分と私の方の使用部分の建物の区分の面積でございます。
これは大体当初は、やはり百貨店を営業するものと考えておって、またそのつもりで建物を設計いたしたというふうに考えております。
先ほども申し上げましたように、これは建築に関しまする細目協定は、会社側の使用部分というものは、二階から以上は全部会社の使用部分だ。中二階以下におきまして国鉄部分と会社部分と、はっきり区分けをしておるわけでございます。決してこれは私の方で百貨店の営業をこれ全部承認をしておるという意味合いでは毛頭ございません。ただ使用区分をしておる。使用の区分方を書いただけでございますので、従いましてこの八階、建ちました建物の御認可を得ました五階以上の使用につきましては、会社としてはいろいろ考えて工夫いたすことであろうと思っております。
これは時間的に申しますれば、御承知のようにこの契約は、八階というものの建物という契約はかなり前に、百貨店問題がやかましくならない前にできておりまして、その後それに基きまして設計その他の細目協議をいたしまして、協議がととのったところでこの書面ができたわけでございます。従いまして、その当初におきましては、百貨店営業をするという意図であることについては私どももさよう承知しておったわけでございます。しかし建設に着手いたしますれば、すでに八階建としての基礎その他具体的の構想を持ってやっておりまするので、その途中におきまして八階までの許可申請をいたしましたが、通産御当局としては、五階以上は認められないということに相なりますれば、その点やはり私ど
何分にもこの池ビル会社等に対しまして、こういう民衆駅の承認と申しますか、契約を結びましたのは相当前のことでございます。従いましてそのときにおきまして、ただいまお話のありましたような百貨店法その他という御論議がそれほど高くなっていなかったものでございますので、他の民衆駅等の今までの経緯、あるいは民衆駅運営委員会等の御意見等も拝聴いたしまして、百貨店営業ということが一番適当ではなかろうかと考えておったのでございます。
池ビル会社の前身でございます池袋交通会館に対しまして、駅を民衆駅として改築してやりたいということに対する承認は、二十七年の七月一日付でございます。
昭和三十年の三月の十八日に、東鉄の監理局長から、改築の設計図について総裁あての上申書がございまして、それに対しまして、三十年の十一月の四日に承認を局長あてに出しております。
ちょっと……。ただいま申し上げた通りでございます。地下二階、地上八階に設計することが東鉄より本社に上申のありましたのが三十年三月十八日、これに対して同年十一月四日承認をいたしております。
設計の総裁あての上申がございまして、東鉄局長に対してそれに対する承認を出しまして、東鉄局長並びに東京工事事務所長、ただいまは工事局長と申しておりますが、これが今度は会社と具体的な細目、いわゆる設計の微細な点にわたるまでの協議をととのえまして、細目協定書案というものを作りまして、それをさらに三十一年の一月二十一日に上申をして参りました。これに対しまして三十一年の二月七日に承認を与えておるわけでございます。
本社から東鉄に承認を与えました日付が二月七日でございます。それによって両者で判を押しました日付が二月九日でございます。
いわゆるこの案の骨格につきましては、前の、すでに与えた承認に基きましてきめたわけでございまするが、具体的にどこを何平米、どこを何平米というようなことがきまりましたのは、おっしゃる通り二月七日、契約は二月九日ということになるかと思います。