九九・四%という数字はあくまでも現在の数字でありまして、現在でも〇・六%はあると、これは大きく変わる可能性ももちろんあるわけですし、外国にサーバーがあるからって、じゃ、それは日本人とは直接関係がないものの方が多いと思いますということでもないですよね。
九九・四%という数字はあくまでも現在の数字でありまして、現在でも〇・六%はあると、これは大きく変わる可能性ももちろんあるわけですし、外国にサーバーがあるからって、じゃ、それは日本人とは直接関係がないものの方が多いと思いますということでもないですよね。
現状としては、広くはそうだけれども、かといって、外国にサーバーがあるから日本人の人のその情報が収集されないということではないということなのではないかと思います。 つまり、情報収集活動を具体的に言うと、このIPアドレスからプロバイダー等に開示請求して個人を特定することも、不正な行為による被害の防止を図る目的であれば、条文上、これ禁止されていないということになりますでしょうか。
先ほどの答弁にもあったんですけれども、捜査目的に使うことはない、通常想定されないということであって、そういう必要性が生じたときにはできないわけではないということだと思うんですね。 ここが重要なポイントであって、あのときの状況を考えればそれは想定されていなかった、しかし、具体的にそうせざるを得ない状況が生じたので、これは重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることという目的の範囲に合致するので行いましたという答弁が可能になるのではないかという懸念があるわけですね。 個人を特定することが条文上制限されていない場合に、その個人が誰とどのようなやり取りをしているかなどのメールの内容を日常的に把握することも条文上禁止され
ただ、技術上は可能だということだとは思うんです。IPアドレスからその個人を特定してその先に進むことも、手続を踏んでいけば可能な範囲に、この目的に合致するものであればできるのではないだろうかと。それはこの法文の中では禁止はされていないという、その法の隙間みたいなものはこの中に込められているのではないかという、私のこの今質問でございます。 技術的に難しいとかプロバイダーが応じないとか、そういうことはあるのかもしれませんけれども、警察や公安調査庁が来て協力を要請されたら、なかなかやっぱりこれ断りづらいと思うんです。当面は通信の秘密を守らなければならないと抑制的に運用していくんだと思いますけれども、将来ずっとそうであるかというと、様々な
何度も申し上げますけれども、そのようには利用しない、その範囲内であるというふうに御答弁いただいて、後々、この法解釈に関して今の答弁がしっかり生きて、きちんとその目的の範囲内であるということが明確になればいいんですけれども、じゃ、その目的の範囲内というのは、もうこれも繰り返しになりますけど、この概念上の範囲を超えて、手段としては禁止をされていないというわけですから、拡大解釈をされて必要の範囲内で活用されてしまう、利用されてしまうということがあり得るのではないだろうかと思います。 先ほどもお話にありましたけれども、通信の秘密についても、憲法第十二条及び第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約
名古屋港運協会は当初は単なるシステム障害が発生したというふうに考えていたようですけれども、本法案が成立していたらもっと早い段階でサイバー攻撃を受けたと認識できたのかということ、また、政府や警察がサイバー攻撃を受けたと知るのも早くなって、政府としても対処できるようになっていたということでよろしいんでしょうか。
あくまで仮定の話ということで、どんなことが可能であったかという御答弁をいただいたとは思いますが、これ実際にコンテナターミナルにおける情報セキュリティ対策等検討委員会が、同年、二〇二三年の七月に行われていまして、今回の事案における主な問題点としてということで幾つか挙げております。一つは、保守作業に利用する外部接続部分のセキュリティー対策が見落とされていたこと、二つ目、サーバー機器及びネットワーク機器の脆弱性対策が不十分であったこと、三、バックアップの取得対象と保存期間が不十分であったこと、四、システム障害時の対応手順が未整備であったことなどが挙げられていて、結局、その感染経路も保守用のVPNではないだろうかとは言われているんですが、確
情報共有に関しましても、サイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク、CCI、こういうものもあって、一応情報収集はしていたんだけれども、そこに加盟しているものももちろん全部ではないし、非常に被害が潜在化していると。まあ、自分たちのところが感染した、何か問題があったというと信用問題に関わるので伝えないことが多かったというようなこともあったということで、今回義務化されることによってのメリットというのはもちろんあるんだと思います。 その上で、今回のこの名古屋港の攻撃者というのが、いろいろ調べていった結果、ロックビットというランサムウェア攻撃者グループだったということで、これ、ロックビットって結局外国政府を背景にした組織なんですか、どう
報道の方が先んじているということですけれども。 三日間、港湾のコンテナの搬入、搬出作業がストップをしたという事案でございます。これ、相当の物流が止まりました。この法案があったら、サイバー攻撃を受けたことを政府も把握できて、さらにアクセス・無害化措置もこれ実行できた、実行したということなのか、また、被害を食い止めるために、攻撃者であるロックビットがどういう組織なのか把握する前に、緊急性があると判断してアクセス・無害化措置に踏み切っていたという可能性があるんだろうかどうなんだろうかという疑問が生じたんですが、この点、お答えできる範囲で答えていただきたいと思います。
ということで、可能性もあるんだというような御答弁をいただいたということだと思いますが、このアクセス・無害化措置が一体本当にどの程度まで可能なのかということで、今ちょっと具体的に名古屋港の事案を基にお話をしましたけれども、ちょっと具体的に、実際今起きているものに対して、サイバー防御の能力を向上させるのだ、能動的サイバー防御が必要なのだということでこの法律を議論しているので、実際にどの程度防げるのかというのは皆さんにこの法律の実効性に関して具体的にイメージをしていただくためにちょっとあえて質問させていただきました。 今のことにも関連すると思いますが、他国へのアクセス・無害化措置に関して伺います。 アクセス・無害化措置を行う対象は
逆に、自分たちもそういう今攻撃を受けているという認識の下にこの無害化措置を行うという法律まで作ろうとしているわけですから、日本が全くそういう対象にならないということ自体がむしろお気楽な話ですので、想定はされているんだとは思います。 海外のサーバーなどに対して無害化措置を実施した後に、そのサーバーなどの所在している国の政府などから無害化措置によって不具合が生じて損害が発生したなどの申出があった場合に、警察そして防衛省は具体的にどのような無害化措置を行ったのかなどの説明をするのかどうか、緊急性があったなどの違法性阻却事由について証拠を示して説明ができるのかどうか、教えていただきたいと思います。
個別具体的に個々のケースがある、で、一概に答えられないというのはもちろん分かるんですけれども、実際に、じゃ、そういう状況が生じたときに、手のうちを明かすことができないとすると、説明をどこまでするのかというのはかなり限定的になる、ならざるを得ないであろうと思います。限定的であると、相手も明確な証拠を示してもらえてないわけですから、いやいや、あなたの措置によってそうなったので、じゃ、あなたも見せてください、いや、こちらだって、手のうちをさらすようなこと、あなたのところに見せられませんよというやり取りにならざるを得ないと思うんですね。 とすると、細心の注意を払ってできるだけそういうことがないようにとはいえ、かなり緊迫した状況で高度な判
さっきの、じゃ、日本がサイバー防御措置をどこかの国からやった場合で、日本は全然何もその攻撃をした覚えはないんだけれども、たまたま利用されていたというようなときに、その逆のパターンで考えると、いや、ハードは壊さないかもしれないけれども、このシステムでいろんなことを書き換えた結果、いろんなところ、もしかしたら支障が来されるかもしれないじゃないですか。何かが止まるとか、何か暴走を何かを始めるとかということは考え得るんだとは思います。 今回の法案は、情報収集してセキュリティー強化をしてサイバー攻撃に対する壁を厚くするという、言ってみれば、サイバー攻撃に対する専守防衛に徹するのではなくて、能動的に他国に対して無害化措置を行うというサイバー
以上で終わります。
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 新型コロナウイルス感染症が五類に移行したのが二〇二三年、おととしの五月八日でございました。本日、五月十二日、二〇二五年ということで、五類移行から丸二年が経過したことになりますが、五類移行後の死亡者が五万人を超えたとの報道が五月八日にございました。お手元の資料、読売新聞オンライン、御覧いただければと思います。 これ、まず五万人を超えたというのは事実であるのかということ、また、新型コロナウイルス感染症対策が始まった二〇二〇年から昨年までのコロナ死亡者数、それぞれ年間で何人になったのか、教えてください。
五万人超えという数字は、二〇二三年五月から統計が今ある二〇二四年、昨年十一月までの集計ということで十九か月分なんですよね。一年と七か月の集計ですから、丸二年となると更に多くなることが見込まれます。年ごとに、今死亡者数お話しいただきましたが、二〇二三年、二〇二四年と、三万八千人、十一月までの数字で昨年が三万二千人台と、三万人は優に超えているんです。こうした実態を厚生労働省はどのように捉えていますか。
しっかりと動向を注視する、健康に大きな影響を与えるという御認識ということですけれども、私、これ危機感を持つべき数字だというふうに思います。これ、人間の都合で二類相当から五類相当。位置付けは変わっても、ウイルスの性質というのは合わせて変わるわけではないということは当然なんですが、対策を緩めれば感染はその分広がるのは当然の帰結です。 これだけ人が亡くなっているのに、感染対策、厚労省としてどういうふうなことをしているかというと、これどんどんと実は後退しております。薬代、コロナ治療薬と入院医療費の自己負担の公費負担、二〇二四年度、今年の三月末で終了しているということ。また、検査代も、重症化リスクが高い医療機関や高齢者施設、障害者施設にお
ほとんどやっていないということを改めて言っていただいたんだと思いますけれども。まあ、低所得者の方へのそういうところは残しているということでしたけれども。 通常の医療体制へというふうにおっしゃいますが、実際の医療現場は今、コロナ対応、多少は変わりましたけれども、基本的に必ず検査をしなきゃいけないし、面会の制限も行っておりますし、これは介護施設などでも同じです。医療現場の方は、いや、もう終わったみたいなことを言っているのは周りだけの話であって、もう医療現場は全然何も変わっていないよと。感染がいざ広がって何かあったら責任を問われるの現場の皆さんですから、これ余りにも厚生労働省の対応というのは実情に鑑みて矛盾しているというか、逆行してい
また今年の感染状況を見てって、いやいや、減っていないんですから、既に。去年、おととしと減っていないわけですから、それを見て今年の対策を考えるべきなんじゃないんですか。これでまた高止まりの状況が下がればいいですよ、がくっと下がればいいですよ。今まだ三万人台いるわけですよ。 地下水の下水のサーベイランスの数字とか見ると、まだちゃんと取っているところは、五類移行後も同じような増減を繰り返しております。定点観測の医療機関の数を五千医療機関からおよそ三千、三千七百という話もありますが、減らしたことによって感染者数の数は一旦減っているようには見えるんですけれども、様々なちゃんと調査をしている機関から見ると決して、また再発、また感染の拡大とい
いや、亡くなった方の数字見ていないとおっしゃっているのと同じだと思いませんか、今の御答弁。ピークが令和四年、二〇二二年、四万七千、これは検査もしているところというのもあって数字が大きいです。三万八千人台で、まだ昨年の十二月が出ていない段階で三万二千人いるわけですよ。この数字を見て変える必要がないというのは、私余りにも怠慢だと思います。 改めて対策をしっかり講じていただく、かかってしまったときには安心して薬をもらうことができる、また、感染が分かるように検査を迅速にすることができる、適切な検査をすることができる、予防も含めたワクチン接種も安心して受けることができるという体制をしっかりと講ずることが厚生労働省が今やるべきコロナ対策であ