禁止はしてはいないけれども、今のお話だと、限られた情報だし、セキュリティー対策以外の用途というのは想定されていないという御答弁であって、それを、うん、じゃ大丈夫だろうと素直に信じたいところでもあるんですが、四月二日の衆議院内閣委員会で、塩川委員の、犯罪捜査に選別後通信情報を利用することが可能かという質問に対して、警察庁のサイバー局長が、極めて限定的、例外的としながらも否定はされなかったわけです。仮に捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えておりますと答弁をされています。 改めて確認をいたします。選別
