ありがとうございます。 これまでにどのような取組をされてきたでしょうか。担当大臣として、役所の人員ですね、担当の方、どのぐらいの体制でこれ行っているんでしょうか。
ありがとうございます。 これまでにどのような取組をされてきたでしょうか。担当大臣として、役所の人員ですね、担当の方、どのぐらいの体制でこれ行っているんでしょうか。
是非、担当大臣が明確になったということで、調査研究など、是非独自の施策も行っていただきたいというふうに思います。 そしてまた、各省庁を束ねる役割、お互い連絡、相談体制が緊密にできるような、こういった体制が求められると思います。これに対する答弁は後ほどいただくといたしまして、各省庁の代表的な施策を見ていきたいというふうに思っています。これ大分広がっているというところを是非実感をしていただきたいというふうに思います。 幾つか例を挙げますと、内閣官房では、孤独・孤立対策の重点計画において、施策の対象者としてLGBTQの方が考えられると、そういったような記載もいただいております。是非、実態把握やヒアリングなど、当事者の声を聞きながら
今、各省庁というお話があるんですけれども、是非、これ策定されましてから十年以上もたつということで、是非、内閣府でも独自の取組を是非していただきたいなというふうに思っております。 民間では、例えばLGBTの人たちの人数の調査ですとか困難の内容だったりとか、あと、まあ残念なことですけれども自殺念慮率とか、そういったデータが多くあるわけですが、政府としての統計、実態把握というのもとても大事だというふうに思います。 内閣府も率先してそうした実態把握、調査を是非していただきたいというふうに思うんですが、こういったところの検討もお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。副大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。検討といういいお言葉をいただいたというふうに思っております。 ここで、赤池副大臣には御退席をいただいて結構です。委員長、お取り計らいをお願いいたします。
次に、総務省についてお伺いをいたします。 国勢調査についてです。委員の皆様にはお手元に資料を配付をさせていただきました。二〇〇九年の国勢調査のときのことをちょっとお話をさせてください。 同性カップルが同居をしているという、そういう場面でございます。一つの家に同性カップルが住んでおります。その場合、この調査票を見ていただきたいんですが、三のところですね、三のところに一の部分にお名前を書くところがあります。ここのところに、例えばAさん、男性のAさんですね、そして二のところにも男性のBさん、このカップルのAさん、Bさん、男性が名前を書いたとします。そして、四の世帯主との続き柄というのがあるんですが、この世帯主との続き柄の部分で、例
他の親族ということで扱っているんだろうというふうに思いますけれども、国勢調査の大切な点としては、必要性と同時に正確性というものが挙げられるんだと、正確でなければならない、これは当たり前のことだというふうに思います。総務省の皆さんとのレクの中で教えていただきました。 もちろん、この他の親族としていただけるというのは、これ一つ有り難いとは思うんですが、残念ながら、法律上、今の日本の法律上では同性カップルは親族ではありません。法律上の親族というのは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことを言うわけです。 あともう一点確認したいんですが、先ほどの男性カップルのAさんとBさんですね、六の部分、皆さん見ていただくと、配偶者の有無と
一つ前の質問にお答えいただいたんだと思います。 例えば、明らかに、例えばヤマダタロウさんとヤマダハナコさんが名前を書いていて両方とも男、男になっていたら、ハナコさんは女なんじゃないかなと、そういったようなことは調整をするというか調べ直すというようなお話で、他の親族にしていただくという話で、二つ目の質問としては、このお二人、同性カップルのお二人が、配偶者の有無、六番の配偶者の有無のところで配偶者ありにすると、これはそのまま配偶者ありは登録されますよねというお話で、これ事前に確認をしておりまして、そのまま登録されるというお話だと思うんですが。
そうです。 つまり、Aさん、Bさんの男性カップルは、今の現状ですとこういうことになるわけですね。遠い親戚同士で、その他の、他の親族になるわけですから、遠い親戚同士で、女性とは結婚しているけれど、その女性とは同居していない人が一緒に住んでいるという、そういう状況になるというふうに思います。 田畑総務副大臣、これ正確というふうに言えるんでしょうか。
これ、到底正確とは言えないと思うんですね。本当は同居している同性カップルなのにもかかわらず、遠い親戚で、異性愛で、異性と結婚していて、妻と同居していない男二人が同居しているという、非常にこれ複雑な、そういった統計になってしまうと。 今全国では二百八、これ今、みんなのパートナーシップ制度というホームページ見させていただいたんですが、四月一日からこのパートナーシップ制度、全国に広がっているものが大分、四月一日ということで、年度初めということで増えたのもありまして、全国で二百八の自治体で同性パートナーシップ制度ができまして、人口ベースですと五一・八%の人たちが住んでいる地域にこのパートナーシップ制度があると。今年の九月には東京都、都と
次、令和七年ということで、まだまだ先ということで、恐らくこの世の中の状況、パートナーシップ制度の普及の状況も変わっていくと思います。検討というお言葉もいただきましたので、是非前向きに検討いただきたいというふうに思います。 ここで田畑副大臣は御退席をいただいて結構です。お願いいたします。
次に、法務省についてお伺いしたいと思います。 法務省の皆さんにおかれましては、人権強調項目へ性的指向や性自認という言葉をいち早く入れていただくなど、人権啓発には熱心に取り扱っていただけていることを心から敬意を表するところでございます。 ここでは、外国で同性婚したカップルのビザについてお伺いをしたいと思います。 まず、外国で有効に同性同士の婚姻が成立している、外国人同士の場合ですね、外国で同性婚ができる、そして外国人同士のカップルの場合、一方に日本へのビザがある場合、例えばお仕事なんかで日本に来る必要性があってビザが片方のパートナーに下りていると。で、もう片方の方にはこの特定活動のビザが下りるようになったというふうに承知を
二十八か国ということで、平成二十五年の一件を皮切りにこれまで九十三件ということで、コロナの前ですね、令和元年には、二〇一九年だと思いますが、二十六件ということで最多を記録しているというような状況です。 これは本当に大変有り難いというふうに思っているところなんですが、その二十八か国の中で、婚姻の当事者が外国人同士ではなくて一方が日本人である場合、これがちょっと問題なんですね。日本人は当然日本国籍がありますから、あれば日本に入国をスムーズにすることができる。しかし、その同性婚のお相手の外国人の方にビザが下りないと。男女のカップルであれば、例えば配偶者ビザとかそういったものが出たり、様々、家族の滞在ということでのビザが出るということだ
今、副大臣から課題があるというお話がありました。これは、逆を言えば、この課題をクリアできれば実現ができるんだというふうに前向きに捉えているところです。 この課題の具体的内容は、津島副大臣、何でしょうか、お聞かせください。
婚姻関係の把握、継続しているという把握というお話がありました。婚姻関係の継続を把握することが困難だというお話です。 日本で婚姻関係が解消されてもそれを確認する方法がないということだというふうに思うんですが、同性婚の制度があれば、日本でも婚姻の手続をすればそれで確認ができるということだと思うんですが、ちょっと立ち止まって考えてみますと、外国人同士のカップルの場合、最初は恐らく一年更新の特定活動というのが出るんだと思うんですが、そうすると、一年ごとにその関係が続いているのかというのを確認する必要があるということだと思うんですが、外国人同士の方の場合はこの一年ごとの確認というのはどのようにされているんでしょうか。
今幾つかキーワードが出てきたというふうに思います。 外国人同士の場合は、日本国での婚姻届は当然出しませんので、つまり一年ごとの確認というのは、本国で出された婚姻届ですとか婚姻の証明、婚姻の継続を証明する証明書、これは相手が日本人でもこれ同じものが出てくるわけですよね。むしろ、それに加えて、日本人が片方にいる場合は、戸籍謄本とか戸籍抄本でこの方が独身であるということ、まあ独身証明書というのもあります。そして、少なくとも異性と結婚していないということがここで分かるわけです。あと、住民票もありますので、住民票でこの二人が同居しているということも確認ができるということで、むしろこれ、当事者の片方が日本人である同性カップルの方がこれ確認が
今、前向きに検討するという非常にいい答弁をいただいたというふうに思っていますが、これ確認ですけれども、御答弁をいただいたということで、法務大臣、法務省とも共通の認識があると、前向きに検討、これするんだということでよろしいでしょうか。
この問題、自民党の議員の皆さん、そして公明党の議員の皆さん、与党からも同じような要望が上がっていると思いますので、是非、これ与野党問わず希望しておりますので、是非進めていただきたいというふうに思います。 これ、国際的な問題だというふうにも思っています。鈴木外務副大臣にお越しをいただきまして、ありがとうございます。 つまり、これ、相手国では同性婚の婚姻関係が認められるということで、日本人がある意味様々お世話になるわけですよね、相手国で。配偶者としての地位ですとか、健康保険だったりとか、税法上の優遇ですとか、ある意味、介護なんということもお世話になることがあると思います。しかし、片方の方が日本に来ようと、そういうふうに思うと、ま
ありがとうございます。 力強いお言葉もいただきました。制度の運用開始を是非早くしていただきたいというふうに思います。 ここで両副大臣には御退席をいただいて結構です。ありがとうございました。
このほかにも様々施策というのがあります。ちょっと時間の関係で全てを御紹介できませんが、例えば外務省さんは、パスポートの性別をですね、メール、フィーメールというM、FでもないXの表記について、国際社会の実態把握にも努めていただいていたりとか、文科省さんは、様々、性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施についてというようなパンフレットを出していただいたりとか、施策も様々していただいています。 やっぱり教育の現場というのはとても大事でして、先日、和歌山でLGBTのパレードがありまして、そこでお会いした関西の産婦人科医さんとか助産師さんなど医療従事者の方々のグループで学校にLGBTに対する正確な情報を
会議体が必要だというお話なんですけれども、大臣としてはこれが重要だと、必要だというふうな御認識はあるでしょうか。