衆議院の内閣委員会における本法案の採決では、事業者の自主性を尊重する旨の附帯決議がこれ付けられています、事業者の自主性を尊重すると。 政府としては、具体的にどのような形でこの事業者の自主性を尊重するということをお考えになっているでしょうか。それを担保するその方法などについても、あればお聞かせください。
衆議院の内閣委員会における本法案の採決では、事業者の自主性を尊重する旨の附帯決議がこれ付けられています、事業者の自主性を尊重すると。 政府としては、具体的にどのような形でこの事業者の自主性を尊重するということをお考えになっているでしょうか。それを担保するその方法などについても、あればお聞かせください。
次に、ちょっと確認という意味合いも込めて質問させていただきます。 本法案における安全保障という言葉の意味です。 昨日の参議院本会議において岸田首相は、経済安全保障は多岐にわたる新しい課題であり、明確な定義はないというふうに答弁をされました。本会議場は大きなちょっと驚きの声が上がったというふうに思っておるところなんですが、明確な定義はないけれどサプライチェーンの強靱化に力を入れる、ちょっとなかなか明確な定義というのはどういうことなんだろうというふうに思うわけですけれども、本法案の目的規定では、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することを目的とすると規定しています。 言葉、用語として、本法案に
所管大臣は、各物資の生産、輸入、販売の事業を行う者に対して、その状況において調査を実施をすることができるということに、実施可というふうに書いてあるわけですけれども、この調査が実施可能ということですが、この調査というのは具体的にこれ何を指すんでしょうか。
この経済安全保障推進法案ですけれども、調査がやっぱりできるということで、例えば、事業者の状況ですよね。分かりやすく言い換えると、これは例えば、いわゆる企業秘密のようなものも教えてほしいというようなことで確認したいというようなこともこれ含まれてくるんでしょうか。
繰り返しになりますけれども、この法案が自由で開かれた経済活動への過度な規制、締め付け、国家の介入につながらないのかと、そうであってはならないというふうに思うということでまずあります。そして、衆議院の内閣委員会でも、多くの委員会から、そういった声が上がったというふうに思っております。 規制の対象について大臣は、真に必要なものに絞っていくというふうに御発言をされてきましたけれども、国家の介入が企業の活動を萎縮させかねないということは指摘をしたいというふうに思いますし、そこは十分注意をしていただきたいというふうに思っております。 次に、この十四分野の基幹インフラについてお伺いをしたいというふうに思っております。 まず、この十四
法施行後に個別事業分野の特性に応じて具体的な指定基準を定めるということが想定されているということなんですけれども、やはり、ちょっとこれ、一般論じゃなくて、先ほどの航空事業や貨物自動車運送のように、事前にどのような基準を想定されているのかということが分からないと事業者の皆さんも困ってしまうんじゃないかなと思うんですけれども、確定的には言えないということだと思いますが、想定されるものを是非お示しをいただきたいというふうに思っています。 例えば、電気事業に関してはどのような事業者、設備が指定、規制をされる可能性があるんでしょうか。
発電事業者についてはいかがでしょうか。
発電事業者に関しましても、発電容量のキロワットを考慮してということなんだというふうに思っております。 鉄道事業者なんですけれども、報道によれば、JR各社は該当、報道によれば、JR各社は該当し、地方の私鉄は入らないだろうという報道もありました。実際にはどのような基準で判断されるのでしょうか。 また、空港事業ですね、どのような基準が用いられることが想定されていますでしょうか。
いろいろとお答えいただいておるので、次から次へと行きたいんですけれども、余り、時間の関係もありますし、全部というわけにはいきませんので。 最後に、金融事業に関しては、衆議院では、地方銀行、信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合は事業主体は本法案に規定する事業に該当するんだと。その上で、具体的にどのような事業者が規定対象となるかというと、役務の安定的な提供に支障が生じて、それによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものに限定するための指定基準を重要分野ごとに主務省令で定め、基準に該当する者を指定するという答弁がありましたが、どのような業者が特定社会基盤事業者の指定をされるこれ可能性があるのかということも、そしてま
是非、ほかの分野に関しましても具体例を出すなど、できるだけ分かりやすい御説明をお願いをしたいというふうに思っております。 次ですけれども、特許の出願における非公開制度、弁理士さんが携われる範囲について、先ほども少しお話がありましたけれども、お聞かせいただければというふうに思っています。 特許出願の非公開に関する制度について特許の届出業務などを扱う弁理士さんたちのグループと少しお話をさせていただいたんですが、大変困惑をしていらっしゃいました。内容が不明確で、何が対象になるのか、どこまで自分たちの仕事の範囲になるのかとか、事前に予備的な審査をしてもらえるような相談窓口ができないのかなどなど、困惑の声が寄せられています。 まず
今御説明がありましたけれども、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいとか、発明が含まれ得る技術分野ということで、なかなか分かるような分からないようなという感じだと思いますけれども、例えば、具体例を挙げていまして、核技術、先進武器技術等の中からといったようなキーワードも出てきていますけれども、この等、などの範囲というのは、この辺りはどのようにお考えでしょうか。
先ほど、今、国際特許分類、IPCに基づき行うというようなお話がありまして、これを政令で例示するんだというお話なんですが、私もこの国際特許分類というのが分からなかったものですから調べましたところ、とても細かいんですよね。AからHまでのセクションがありまして、生活必需品、化学、繊維、紙、武器というのもあったり、物理学とか、様々あるわけです。そのAからHのセクションの中でも、Aの01CとかAの45Bとかって分かれているわけです。 武器というのを見てみたんですが、なかなかよく分からないものですから、ちょっと分かりやすくすると、服に付いているこのボタンですね、このボタンを例に挙げますと、ただボタンというのがあるだけじゃなくて、このボタンで
少しずつ分かってきたところですけれども、その中で、①国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるような程度、②発明を非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影響の観点を踏まえて絞り込み、保全審査ですね、第二次審査ですけれども、するかどうか、どのぐらいのということなんですけれども、これどのぐらいの特許が今までこれに当たるんだろうかと。 過去、出願された特許の中で、核技術、先端武器技術等に該当するであろう特許出願、これ今までどのぐらいあったかというのをこれ参考までに教えていただけないでしょうか。
確かに、こういった発明がどのぐらいあるのかということでその国の、何というんでしょう、国力といいますか技術力といいますか、そういったものが分かってしまうというのは理解はできるところではあるんですけれども。 じゃ、それが、弁理士の皆さん、どのぐらいあるのか。それが、例えば一年間に数件とか数年に一件、二件の話なのか、それとも年五件、十件なのか、あるいは年間百件、二百件という形で頻発するものなのか、その辺りの感覚というのはいかがでしょうか。
ありがとうございます。 保全対象の発明に指定が行われますと、指定の効果として制限が加えられると。そうなるともう補償をするということになるわけですけれども、この補償の範囲、通常生ずべき損失というふうに言われていますが、あるいは相当因果関係というようなことも言われておりますが、この辺り少し詳しく教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
だんだん分かってきたわけですけれども。 つまり、まだ世に出ていない特許がどのような利益を生むかというのは、これちょっと未知数なんじゃないかなというふうに思うんですね。非常に分かりやすく言うと、例えば百坪の畑に大根を植えましたと、だけどその百坪の畑が使えなくなりましたということであれば、大体、過去の事例から、百坪の畑に大根が何本植わって、それが出荷されて幾らぐらいで売れてというのは大体分かると思うんですけれども、まだ世に出ていない特許というものがどのぐらいのお金に換算されるのかというのがいまいちよく分からないなと思うんですね。 それで、ちょっと極端な例かもしれないんですけれども、例えばUFOを考えたときに、ちょっと極端ですけれ
省庁の皆さんと少しお話を実はさせていただいたんですが、そもそも、そういったUFOの技術みたいなものが開発された場合にはそもそも特許を取らないんじゃないかと、秘密にしておきたいからということでですね、そんなお話もありましたということはちょっと御紹介をさせていただいて。 上限ですけれども、先ほど上限は決めないということですけれども、それは相当因果関係ですとか、何でしたっけ、ごめんなさい、通常生ずべき損失ですね、そういったところで賄っていくということだと思います。 時間もちょっとなくなってきましたので少し進めさせていただきたいと思いますが、先ほどの弁理士さんの問題です。 弁理士さんの関与できる範囲について、先ほど太田委員とのお
確認ですけれども、今の大臣の御答弁ですと、つまり弁理士さんは通常弁理士さんの関われる業務の中で書類作成などをしていただくと。ただ、これが保全審査、保全指定のための保全審査の方に進んでいくと内閣総理大臣相手になるので弁理士さんが書類を作成することはできないんだけれども、でも書類を提出することができるのは何も弁理士さんだけではなくて出願者本人がこれできるわけですから、この出願者本人にしていただくと。だけど、それが難しいんじゃないかという御不安に関しては、発明者本人ですから、その本人の方がしっかり理解し、当然理解をしているわけですから、その理解に基づいて書類を書いていけば、弁理士さんに相談をしつつということで書いていけば、特に弁護士さんや
ありがとうございます。その確認ができたというふうに理解をさせていただきました。 時間が参りましたので、これで私の質疑は終わりたいと思います。ありがとうございました。
立憲民主・社民の石川大我でございます。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日は一般質疑ということで、日本政府のLGBT施策についてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。 私、今日マスクがレインボーになっておりまして、LGBTの象徴は多様性ということで、六色のレインボーがこのLGBTの象徴ということで、マスクもレインボーに合わせまして質疑をさせていただければというふうに思っております。 近年、当事者団体の働きかけもありまして、各省庁でLGBTの人たちに関する施策が実施をされております。 私は、二〇〇〇年から当事者として当事者支援のための活動をしてまいりました。NPO法人の代表理事ですとか書