それではまだ御確信がないかもしれませんが、それはそれといたしまして、かりに十日間内に先ほど大臣が言つた条件がいれられたとすれば、勾留の取消しを検察庁みずからがおやりになりますか。
それではまだ御確信がないかもしれませんが、それはそれといたしまして、かりに十日間内に先ほど大臣が言つた条件がいれられたとすれば、勾留の取消しを検察庁みずからがおやりになりますか。
かりにそうなりましても、起訴はするでありましようね―起訴はしなければならない。外交折衝がどうなるか、とにかくこちらに裁判権があるというあなた方の御確信でこの事件を見ておられるのでありますから、起訴はせられると思いますが、あなたの御意見を聞いておきます。
それでは仮定に立ちましよう。先日検事総長が刑事訴訟法の規定によつて進めるとおつしやつたのでありますから、仮定に立ちましよう。犯罪事実が明らかだといたしましたら当然起訴せられるでありましような。いかなる事態が発生しましても。
それではかりに条件が整つた―有罪の事実が明らかだとあなたは確信があつたのでしよう。確信があればこそ問題がここまで大きくなつたと思うのでありますが、その場合に訴訟法にはいわゆる引渡すという保釈という方法しかないのでありますから、あなた方の考えが、結局あなた方が起訴前に引渡すという訴訟法にない手続をとるとすれば、検事局自身が勾留の取消しという方法を裁判所に請求するか、起訴前に保釈するという方法しかないと思いますが、それ以外に何か方法がありますか。
重ねてお聞きしますが、結局法務省といたしましては刑事訴訟法による手続をどんどん進めて行くのだ、こう了承してよろしゆうございますね。
大臣にちよつとお伺いいたします。先ほどの御説明の中に、服役者の家族の生活が困窮に陥つて苦労しおる、いろいろ御調査をなされた。こういうことをおつしやつておられるのでありますが、実際生活がどのように困窮に陥つておるか、お聞きして、これに対して当局がどういう対策を立てておられますか。できればそれもB、Cとわけて、ひとつ簡単に御説明願いたい。 もう一つ、二十八条の仮出所いたしました方で、刑の軽減、赦免の手続申請をいたした人が今までありましたかどうか、あつたならば審査会がどう取扱つたか。今までなかつたならばしかたがございませんが、これから活用すべきものじやないかと思いますから、その点御説明願いたいと思います。
本日の問題になつております有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案の第七條の意義を、簡単に要領よく御説明願いたいのです。
それから二項の方もあわせて御説明願いたい。
私の方から例をあげて聞いておきたいのでありますが、法人でなかつた学校が、電話規則の第六條によつて電話加入をしておる。ところが施行法第七條第二項によつて、六箇月を経過しました場合、その学校が加入主体であつたものが加入主体は消えて、代表者として届け出でてあつた者、つまり電話規則の第六條第三項によつて料金納付その他一切の責任に任ぜしめるため代表者を選定するという規定で選ばれておつたその代表者に、その加入権は移るという規定なのでありますか。
その場合、施行法第十六條によるところの旧電話加入権の取扱いもまた同様でありますか。その場合も加入権は代表者と表示されておる人に移るのでありますか。
だんだんわかつて来ました。旧電話加入権は財産権と認められますか。
そうしますと電話規則の六條によつて加入主体として認められた学校が財産権を持つておつたものが、今度の施行令の今指摘した第七條によつて代表者名義の届出のある者に財産権が移つて行く、こういうことの法律的根拠を伺いたい。 なおお伺いしておきますが、憲法二十九條の「財産権は、これを侵してはならない。」という規定との関連はどうですか。
あなたの御解釈の通りであれば、あなたは間違いがないが、疑問があります。お説の通りかもしれません。それでは私の意見をお聞きを願いたい。電話規則によりますと、第六條で社寺、学校、組合または団体にして法人にあらざるものは、電話の加入権を認め、加入主体として取扱つたのでありまして、法人にあらざるこれらのものも電話の加入権を持つております。その電話の加入権は、旧加入権であります。その電話の加入権は財産権と見られます。財産権は憲法で侵さずと規定いたしました。そのあとに施行令を改正いたしまして、主体は自然人もしくは法人でなければならぬという施行令の規定を置いたとしても、先に持つておつた法人にあらざる学校等の財産権はどうなるのか。法律一本でかえるこ
あとでお知らせくださいますようにお願いいたします。 なお今擬制したという点をおつしやつたが、擬制したという説明でいいかどうか、それをひとつ御研究の上でお知らせを願いたいと思います。きようはこれで終ります。
公衆電気通信法案の第六章土地の使用、第七十九條以下についてお尋ねいたします。第七十九條第二項に使用権という用語を使用しておりますが、この使用権という用語は他の法規にございますでしようか。どういう法規があつてそれをおとりになつたのか、それをお聞きしておきたいと思います。
しかし使用権という観念をこの法で定めてありますから、たとえば所有権、地上権、抵当権、永小作権というように、法律上の一つの権利となつて来ると思いますが、どこにこういう用語を使つておつたか、この法律上の権利を日本はどこでどういう法律で現在まで認めておりましたか、この先例があるかどうかをお聞きしておきます。
この公衆電気通信法案において新しい一つの権利として出て参りますならば、それでもよろしいのでありますから、よくお調べの上にお伺いすることにいたします。それから第七十九條の三行目に「土地等」といつておりますが、この土地等ということの本法における概念は、従来の民法にいう不動産と同一でありますか、異なつておりますか。
しかしこの七十九條によれば、土地及びこれに定着する建物その他の工作物を土地等という、こう規定してあります。御承知のように民法り第八十六條においては「土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス」こういつております。本法にいう土地等という言葉の中には建物は含まれるわけですけれども、しかし七十九條の土地等という概念を見て参りますと、従来民法にいう不動産というものと何ら異なつた概念ではないように思われるのであります。これに動産を含むとおつしやつしおりますが、七十九條によりますと動産を含んでおるということはない。土地、建物、工作物、この三つをいつておるのであります。そういたしますと、民法の不動産と同一の概念になりじないかと思われるのであります。異なつた
よくわかりました。それではそうお聞きしておきます。しかし民法に含まない不動産外のものはない、民法よりは範囲が狭いというのでありますが、民法にいう定着する工作物をこれは含むのでありますから、同一になりはしないですか。異なつたことはどういう点で異なつて来ますか。
なるほどよくわかりました。そこでこの使用権という意味を明らかにしておきたいのであります。まず使用権は他人の土地、これに定着する建物、工作物を使用する一つの権利である、これが一つの要件である。それから第二の要件は、公社及び国際電信電話株式会社になりましようが、この国際電信電話株式会社が公衆電気通信の事業に供するための路線及び空中線——これを線路といつておりますが、線路及び付属設備を設置するために使用する権利なんだ、こうなるようですが、そういたしますと使用権の主体たり得るものは、現在のところ公社及び国際電信電話株式会社以外にはないということになるのでありますか。