ちよつとお伺いいたしますが、成規の手続ということで先ほど問題になつたのでありますが、その成規の手続ということをひとつ御説明願いたいのです。どういうことが成規の手続になりますか。
ちよつとお伺いいたしますが、成規の手続ということで先ほど問題になつたのでありますが、その成規の手続ということをひとつ御説明願いたいのです。どういうことが成規の手続になりますか。
それではあとでお伺いしてもよろしゆうございますが、あなたが成規の手続とおつしやつたものですから、あなたのお考えになつておる成規の手続というのはどういうのかとお聞きしておる。あとでまた政府の方々にお聞きした方がいいということでありますが、成規の手続を踏んでおやりになると承つたからお伺いしておる。
この行政協定の十四条が先ほど問題になつたのであります。いろいろ御研究なすつたことと存じますが、この場合は十四条は外務省を通さなくては働かないというようにお考えになつたのでございましようか。
行政協定による刑事特別法を制定いたしましたが、そういう御説明が政府になかつたものでありますから、お尋ねいたしましたが、十四条はそのままあなたの方がこれに関連して捜査権を持つておると聞いたものでありますから、お聞きしたのであります。これはあとで政府からお聞きいたします。
お伺いいたしますが、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案で、その第十条の二でございます。「人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものに、ついてその特殊性に基き、第六条に規定する俸給表に掲げられている俸給額につき適正な特別調整額表を定めることができる。」と規定してあるのでありますが、これはどういう規定でありましようか。
御説明になりましたが、十条の二の制度は、裁判官並びに検事にはこれは適用すべきでないかと思われるようでありますが、適用せられないかどうかをお聞きしたい。
もう一つお伺いいたしますが、管理または監督の地位にある公務員というのは、具体的には課長とか部長、そういうことになりますか。
それらの人々が定まつた俸給額より二割五分増額してもらうことになりますと、従来その人たちのとつておつた夜勤手当、超過勤務手当というものは、それに匹敵しておつたのでありますか。
二割五分になりますと二五%であります。従来十黒、四パーセントといえば、いくらか給料が実質的には上つたということでございましようか。上つたということになりますならば、裁判官及び検事の方にも上げて来るのが当然ではないかということになりはしませんか。
実質的なことはわかりましたが、条文の上から参りますと、管理または監督の地位にあつて「その特殊性に基き、」こう言つておるのでありますから、裁判官及び検事はその特殊性に基き、やはり一般公務員が受くべき従来のそういう利益を受けるのが当然かと思われます。その判事とか検事の特殊性にかんがみまして、十条を適用する必要がなかつたのか、ないとごらんになつたのか。
なるほど従来の裁判官及び検事の報酬、俸給の中にそれらの手当が入つておるという御説明でありますが、私どもの知つておる限りにおいては、裁判官の報酬をこしらえますときは、裁判官が今度の新しい国家の任務というものを考え、そうして裁判官の職責の正常であることを願うために、すべての行政官以上に、国務大臣と同一の報酬という制度を確立したいものであるという意味で、裁判官報酬というものが成立したかに私は記憶しておるのであります。ところがその後次第に、他の方々が上ることはけつこうでありますが、だんだん接近して来まして、当初考えましたこととは違つて来ておる。ことに今度の十条の二が入つて来ますと、行政官は二割五分も実質において増給である。そうするとほとんど
津田さんにお伺いいたします。あなたの御説明をお伺いいたしますと、停電によつて信号機が故障した、また交通事故が発生した、犯罪があつたということですが、停電はストライキが原因でなくて、渇水が原因であるとすれば、ストライキによつてこの犯罪や、交通事故や、あるいは信号機の事故が起つたということはないと思います。御説明くださいました説明資料は、そういう意味でございますればストライキが起した事故だとはおつしやることができないかと思いますが、どうでございますか。
でございますが、消えたということはストライキがあつて消えたのか、渇水のために消えたのか、その他の事故によつて消えたのかわからないのでありますが、これらの責任をストによつて起つたとあなたはごらんになつていないか。もしもストライキによつてこういう事故が起つたと言もれるとすれば、罷業をやつている人に不当の責任を負わせることになりはしないか。ストライキではなく、電気が消えたから起つた事故だ、こういう意味ではございませんか。
それで私はわかりまた。
木下君の質問に関連してお尋ねいたしますが、それでは適当妥当と思われる裁判があつたならば起訴せられぬのか、これをお聞きします。どういう場合でも、重かろうと軽かろうと、起訴権は放棄したのではない、裁判権は放棄したのではないのだ、刑法の五条があるのだからそれで向うの裁判と見合いながらなお裁判をやるのだ、こうおつしやるのか。先ほどから向うが軽ければやる、重ければ何とも言わない、もしくはこつちから見て重いならばそのままあなたの方では起訴しない。こういうお考えか。かりに重かつた場合にはどうか。
そのお考えですと、起訴する。お考えもないし、裁判する必要もない、こういうお考えですか。
それでは適正妥当な裁判権があつたならば日本は裁判権を行使しなくてもいいというお考えを持つて問題を処理せられている。こうわれわれ考えておつてよろしゆうございますか。
それでは妥当な裁判が軍事裁判で相手方からあつたという、そういう実例があれば起訴はしない。それは起訴をしなくても、起訴をするだけの目的は達したから起訴をしなくてもよいという情状があるのだ、こういうことで本件の場合はおやりにならないというお考えでやつておるわけですね。結局は跡始末は向うに渡しておいて裁判ができない。向うまかせにするという巧妙な道を行つておるかに思われますが、そういうお考えではございませんか。
刑事局長に簡単にお聞きしたいのでありますが、大臣の先ほどの説明によりますと、勾留を請求せられたと聞きましたが、それは刑訴の二百五条によつて運ばれた手続でありますか、まずそれから伺いたいと思います。
そうであれば、勾留を請求せられました以上、起訴するという覚悟でおやりになつたのだろうと、われわれ従来の経験から信じておるのですが、その御確信があつておやりになつたのですか。