お答え申し上げます。先生御指摘のように、原子力関係、原子力船のケースも含めまして、原子力損害の賠償に関する法律によりまして、その損害に対して必要な処置が講ぜられるという制度になっているわけでございます。 このために、原子力船はわが国は「むつ」しかないわけでございますが、その事業者すなわち原船事業団でございますが、原船事業団が民間の保険会社との間に責任保険契約を締結しております。また、保険になじまないようなケースも想定いたしまして、一方、政府との間の補償契約の締結も行われているわけでございます。何らかの事故につきまして、一応百億円までめ損害賠償が直ちに可能になるという制度でございます。 なお、先生御指摘のように、考え方といたし
