関連でありますから、あまり多くを申しませんが、今度の農地法の一部改正で、流動化をはかることが規模拡大につながるように説明をされておるのでありますが、先般、本委員会において桑原参考人も指摘されたように、流動化が直ちに規模拡大につながるという何の必然性もないと思うのですね。どういう条件で規模拡大につながるか。 ことに、今日のように土地価格が暴騰した中で、直ちに規模拡大につながるということは考えられない。貸借にいたしましても、委託、受託の関係にいたしましても、これは先般来議論のあるところでございですが、実は非常な高率の小作料のもとに委託、受託という形になっておるわけです。こういう状態のもとで、一体どうしてその流動化をはかれば規模の拡大
