お話のような種類のものでございます。
お話のような種類のものでございます。
この点につきましては、先ほど菊川先生お留守のときに小林先生からお話がありまして、国際通貨基金との関係を縷々申上げたのでございますが、現行法及びこの改正法を通じまして、国際通貨基金との関係がデリケートな状態にあるわけでございます。こういう改正をいたしまする場合に、そういう方面におきまして通りのいいやり方がいいのではなかろうか。これは内容の逐条説明の際にも申上げましたが、前段の「対外決済の準備に充てるため政府が金を買い上げることとするとともに、」という裏には、残りのものは自由にするということが含まれておるわけであります。第三条におきまして、或る質のものを買上げるということになると、あとはどうするということは書いてないが、自由に処分すると
これは現在の法律におきましても、今全部集中をいたしまして或る部分を還元するということになつておるわけであります。この場合におきまして、やはりその点は政令によりまして幾らの分を買上げなければならんというようなことはないのでありまして、御指摘のような点につきましては、肝心なことが骨抜きになつておるという御説もありましようが、法律論自体といたしましては許されるものではないかと思います。ただ実質論といたしましては、そういう大切なところは書いておくべきではなかろうか、これは御尤もなことではないかと思いますが、この点につきましても、私たちは現に要するに集中いたしておりますが、そのうち還元するものはほぼ三分の一ということになつております。これと本
現在行政的措置としてやつておりますものは三分の一をそのまま使うつもりでおります。
これは何と申しますか、手続的な規定を盛ることにいたしたいと思つております。まあ大体日本政府がみずから買上げると言いましても、いろいろ取扱手続等につきましては、造幣局を使うというものもございますし、それから又日本銀行に扱わせるというものもございますので、そういう細かい点につきまして規定をいたしたい、かように考えておる次第であります。
この政府が買上げまする分は現在一グラム四百五円で買つております。で、これは我々はその値段を変える意思は毛頭ございません。ただここに「国際通貨基金協定第四条の規定による」云々と書いてございますが、これは現在の四百五円と申しまするのは、一オンス三十五ドル、一ドル三百六十円というものから割出しますると、一グラムは四百五円九銭という半端が付くわけでございます、それから国際通貨基金では政府が買上をいたします場合に、その四百五円九銭から一%の幅の中でなければ政府は金の買上をしてはいけないということに相成つております。日本はそれに入つておりまするので、そういう関係をはつきり定める意味で入れましたわけでございまして、現在の一グラム四百五円というのを
これは私たちも非常に関心を持つておる点でございまして、結局自由価格に相成りまするならば、供給者と需要者との間で以て値段がきまるというのが本筋であろうと思います。併しながら、これは供給者のほうを監督いたしておりまするのは、一般的に申しまして通産省でございます。それから歯科医のほうの関係に相成りますれば、これは厚生省が監督いたす責任があるわけでございまして、これは私たちのほうといたしましては、通産省、厚生省のかたによくお話いたしまして、そうして先ず第一に必要な量というものがなくならんということ、要するに確保できるということ、それからまあ値段につきましても、余りべら棒なことがないように、そういう点につきましてはそれぞれ御相談の上善処をお願
これは実際の運用問題でございまして、私たちは要するに三分の二というものを鉱山業者の自由処分に委ねるということでありましても、今のような弊害はないものと一応考えておるわけでございます。併しながら、この法律の下におきまして、先ほど御指摘がありましたように、政令の定める金星ということでなくて、他面から申しまするならば、これは余裕があるというのでありまして、若し非常に重要な方面におきまして放出できない、こういう事態が起りました場合には、その必要なる量というものを三分の一にぴつたりすると申しますか、或いは何といいますか、三分の一に対して“分だけ必要量を確保すると申しますか、何かそういうふうな方法で、要するに必要な方面にその金が廻ると申しますか
これは名前がおかしいというふうな御指摘がありまして、全般的に見まして、そういう御印象をお持ちになるのも無理からんかと思います。これは何と申しますか、なかなか将来を予測することは困難なことでございますが、今申しました退蔵というふうなことが非常に多くなるという場合におきましては、これは政府といたしましても決意を以て善後策を講じなければならんかと思います。併しながら今我々が聞いておりますところの状況におきましては、いわゆる正常な関係におきまして、需要というものが非常に急に、速かにこれが供給量を超えまして、非常に増大するということは先ずないのではないだろうか、早い話が、今実際において個別的に申しまして、一番たくさん消費しておるものは歯科医関
これは私たちは先ほど来ちよつと申上げたのでございますが、今の日本の貿易関係の収入、或いは貿易外関係の収入等の事情から申しますると、こういうふうな金というものを直ちに換貨いたしまして、ドルを獲得するとか、何とかいうふうな必要はないと思つております。然らばそういう実情が起つた場合にはどうなるかという御質問でございましようが、これは要するに政府といたしまして、こういうものの処分が必要であるということを認めました場合には、いわゆる海外へ輸出いたしまして、そうしてこれを換貨するということは行政措置としてあり得ると思います。なおこれは昨日御質疑がありまして、将来の貨幣制度との関係はどうかということでありましたが、これはそれらとの関係におきまして
この法律の第一条に、政府の金を買上げることは「対外決済の準備に充てるため」にというふうに書いてあるのであります。要するに準備であります。従いまして、先ほど申上げましたごとく、これは買上げますが、差当り将来必要が起つた場合にやるのでありまして、これは準備であります。併しまあ日本の国際収支というものは非常に悪くなつて、どうしても出さなければならんということになれば、それを出しましても対外決済に充てるために政府が買うのでございますから、決してその何と言いますか、どんどん皇げてしまつて、あと勝手に処分するというふうなこととは違うのではないだろうかと思うのであります。それから次に、六百二十円を闇相場として買つているものを四百五円で買つて勝手に
今引揚げますときにつきまして、これは法律論といたしまして無私物であるのかないのか、無私物であるなら取つてしまつてよろしいのか、それとも徳川なら徳川のものがこれはその後日本政府がその資格者であるから、これは日本政府のものであるのか、そこらの法律論はたびたび我々といたしましても耳にするのでありまして、その点の法律論というものは、私自信がございませんから御勘弁を願いたいと思うのです、併しこの法律に関係いたしまして、こういうものが仮に何らかの形で上つて来た、而もそれが引揚げた人のものになつたと仮定いたしました場合には、この法律によりまして集中するということはございません。これは新らしい山から出ました金を集中しようというのでございまして、現に
私参りましたばかりで以てどういうふうな、或いは御質問の御趣旨に合わない点がありましたら又改めまして御答弁いたしたいと思いますが、この前十円貨を出しましたのについて、何か貨幣的な措置として考えておるかと、こういう御質問でございますか。
これはいわゆるデヴアリュェーシヨンと申しますと、為替レートの切下げということに相成ろうかと思うのでございますが、これは大蔵大臣の財政演説にもたしかあつたかと思いますが、一応基準尺度として一ドル三百六十円という相場を変えるという意思は毛頭ございません。これは堅持するということを言つております。これは現に国際通貨基金との間におきまして、国際通貨基金に加入をいたしましたが、日本の平価というものは正式に決定いたしておりません。併しながら日本政府といたしましては、一ドル三百六十円というものをいわゆる平価というふうにいたしますために、すでにその申込を向うに発送されまして、その交渉が始まるというふうな段階に相成つております。従いましてデヴアリュェ
何と申しますか、終戦後率直に申しまして遺憾ながらインフレーシヨン等の状況もございまして、そうしてそういう混乱の時期におきましているくな通貨が出ましたことは、我々そういう補助貨或いは硬貨を作つて行く立場から行きまして誠に遺憾だつたと思うのであります。幸いにいたしまして最近日本経済も漸く落ちついて参りまして、そうして平常化と申しますか、そういう段階に相成りましたので、大体何と申しますか、いわゆる種々雑多のものが出ておるということを整理いたしまする段階に来ておるのではないかと思うのであります。従つてこれからといたしましては、そういう方向で考えたいと思つておるのであります。ただいつまでにどうするとかいうことになりますと、具体的な問題になりま
今木村さんのお話の点は、一体日本の通貨なり或いは貨幣制度と申しますか、そういうものをどうするのか、それが根本にあつて、そうしてその関係する範囲においていろいろのことを考えるのが筋ではないか、これはその通り御尤もであると思います。我々といたしましても日本の将来の貨幣制度をどうするか、それからして通貨全体をどうするかという問題につきましては、これは考えなければならん段階に来ておると思つております。従いましてこの法案を出すにつきましてもそういう点につきまして慎重に研究の結果結論が得られましたならば、むしろ貨幣法の改正を先ず行なつて、そうしてそれに伴うところの凡百の法律の整理をする、これが一番正当であろうかと思うのでございます。そのために我
先ず第一に早く研究すべきだということに関連いたしまして、広く有識なかたがたの御意見を承わつて案をきめべきである、これは御尤もだと思います。我々もそういう方向に持つて行きたいと個人的には考えておる次第でございます。 それからこの法案との関係でございますが、この法案との関係につきましては、いわゆるそういう仮に審議会を作るといたしまして、そういう場合にそこで論議をいたします場合に、こういう問題をどうするかということを、何と申しますか、或る意味におきましては技術的な問題、こういうふうな問題も合せて考えなければならんと言うよりも、根本の問題だけを取りきめれば大体いいというような態勢にしておつたほうが工合がいいのじやないか。 それからも
これはデノミネーシヨンのいい悪いということは、私この場においてやるべきであるとか、やらないほうがいいのだということは明確にお答えすることが遺憾ながらできないことを御了承願いたいと思います。併しながらいわゆるそういうことを仮に考えるといたしましても、こういう措置というものがありますることは、その方向において非常に処理がし易い段階へ行くものではないか。それから先ほどお話がございました主計局の予算等を作る場合に、非常に数が多いということになりますが、これは民間におきましても又この下の数字まで計算しておるという場合におきましては、これを削つてしまうということは、それ自体としても意味がある、かように考えておる次第でございます。
これは将来の長きに亙つて政府紙幣を出すことはないのだということを確言することは困難だと思います。差当り今回の措置によつて政府紙幣はなくなりますと同時に、今考えられる範囲におきましては、新らしく政府紙幣を出すという考え方はございません。
私はこの問題は我々としても研究をずつと続けておるわけでありまして、成るべく早く結論に達したいと思つております。併しながらこれは先ほどもお話がありましたように、いろいろ有識なかたの御意見等も拝聴すべき筋合いのものであろうと考えますし、又その結論等もどういう工合なのかわかりませんので、従つて今度の国会例えばこの次の今頃ですか、来年の今頃にはそういうふうなものが十分ここで以て論議されて然るべきではないかという御意見は私拝承いたしておきますが、必ずそうするという確約をいたしますることはこの際としては許さして頂きたいと思うのであります。