大臣間合意があってということでお話があったんですが、今何点かポイントがありました。国の財政事情ですとか、あるいはこの支援事業の状況ですとか、この勘定の状況ということでお話があったんですけれども、この自動車事故対策勘定の、では財政状況は今どうなっているのか、この点についても御説明願いたいと思います。
大臣間合意があってということでお話があったんですが、今何点かポイントがありました。国の財政事情ですとか、あるいはこの支援事業の状況ですとか、この勘定の状況ということでお話があったんですけれども、この自動車事故対策勘定の、では財政状況は今どうなっているのか、この点についても御説明願いたいと思います。
今御説明をいただきました。賄えないので取崩しが発生しているという状況にあります。当然、取崩しが発生しているということですので、いつかその積立金はなくなるということになります。 そうすると、実はこの勘定で行っている事業というのは、その下の方にも説明を付けさせていただきましたけれども、被害者支援なんですね。実際に交通事故に遭われて障害を負われた方たちのリハビリであったり、あるいは、重度の障害を負われた方ですともう日常生活が正直言うとなかなか御自身ですることができない、そうした方たちの支援事業というのを実はこの勘定の中のお金の中で行っているということになります。 したがって、この積立金が枯渇をする事態になれば、こうした支援事業をど
大臣、どうもありがとうございます。是非、今お話をしていただいた事業について進めていただきたいと思います。 施設については、もう実は老朽化が本当に進んでいまして、建て替え等もしたいんですね。したいんですけれども、さっき言った勘定のお金が枯渇するリスクがあるので、建て替え工事ができないというか、計画を立てることすら今できない、こういった状況にもなっています。また、御家族からすると、もう自分も年老いてきてしまって、誰がこの息子の面倒を見てくれるんだろうという将来不安が今ずっと続いている状態なんですね。ですから、少しでもこうした皆さんに安心感を与えられる、そうした事業の充実、目指していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします
この件、引き続き取り扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る一日の本会議におきまして経済産業委員長に選任をされました礒崎哲史でございます。 本委員会は、経済、産業、貿易及び公正取引等に関わる事項を所管をしており、国民の関心も高く、課せられた使命、役割は非常に大きいものでございます。 理事及び委員の皆様方の御理解と御協力を賜りながら、公正円満な委員会運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────
ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は五名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に清水真人君、宮本周司君、古賀之士君、後藤斎君及び石井めぐみ君を指名いたします。 ─────────────
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。 今回のこの法案の質疑を考えていたときにふと頭をよぎるのは、早期に事業再生をしていく新たな活路を見出せる法律を作るんだという意味では前向きに捉えるべきなんだろうなというふうには思いつつも、でも一方で、再建というのはもうえてして険しい道でありまして、その険しい道にこれから企業家それから職場の人たちが入っていく法律なんだよなというのを思うと、何か質問の中身を考えるときにも結構複雑な気持ちになりながらも、でも、やっぱり前向きといいますか、だからこそ職場の皆さんが前向きにしっかりと再建の道を歩んでいけるような、きっとそういう法律に仕上げていかなきゃいけないんだろうなと
ということは、間口が広がるというわけではなくて、置かれている状況は引き続き変わっているわけではなく、ただ、それを実際に実行していく段階でどちらの道がいいのかを選択していく、その選択肢が今回新たにできたんだということで今理解ができました。 もう少し総論の観点で質問を続けていきたいんですが、今日、皆さんのお手元に資料をお配りしました。 この事業再生型の手続の申請社の数の過去十年、十年ちょっとですね、推移をちょっとお手元に改めてお配りしました。事業再生ADRが青で書かれていますが、その他法的という意味では、民事再生の赤棒と、会社更生法に基づくものということで緑ということになります。 圧倒的に今、民事再生がこれ多くなっているとい
今、最高二〇二三年四十六件ということでADR増えているという点についても触れられておりましたけれども、是非これからも、なぜこの四十六件ということで増えたのか、その背景も含めて少し調査していただいて、であれば、じゃ、この今回の新しい制度を実行していく上で、最近こういう傾向で増えているのであれば、そういうことがちゃんと網羅できているのかどうかとか、その点含めて運用段階においてもう少し整備しておくべきことがないかどうか。その点をしっかりと万全にする意味でも、少しこの点、引き続き調査含めて検討いただければと思いますので、その点よろしくお願いをいたします。 次なんですけれども、今回、日本でこの多数決型というものを新たに導入をしようというこ
お答えありがとうございました。 EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。 ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回の日本のこの新法と既に欧州で導入されている、この三国で導入されているものとい
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。 一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。 では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありますが、これをしっかりと日本国内でも皆さんにある意味活用していただこうというこ
今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。 一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目なら多数決型を目指す例が当面多くなるのではないかなと、こういう言い方もされていた
今、労働組合の通知という観点で大臣答弁いただいたんですけれども、実際に事業を縮小するというふうになれば人員整理も発生する可能性は当然あるわけでして、そうした人員整理が発生するとなったときには、たとえこの多数決型の事業再生を行ったとしても、きちんとほかの法律含めたことでそこは保障されていく、従業員の立場は守られていく、こういった理解でよろしいでしょうか。
もう一つ確認なんですけれども、そうしますと、今言った、例えばそういう人員整理含めたものが入ったときに、そうした内容もいわゆるその第三者機関の方で確認をしていくことになるのかどうか、その点はいかがなんでしょうか。