お答えいたします。 個人の健康影響を予測するためには、過去も含めた経年的な暴露状況をしっかり把握する必要がございます。血液検査では、検査を受けた時点のPFOS、PFOAの濃度しか把握できませんので、過去どのような形で暴露をし、その後、半減期で減少していくわけですけれども、そこら辺の経緯が分からないと暴露の量も分かりませんし、それによる健康影響も分からないということで、世界的に見ても、一点の血液検査をもって健康影響を評価するということは非常に難しいということでお答えをさせていただきました。
お答えいたします。 個人の健康影響を予測するためには、過去も含めた経年的な暴露状況をしっかり把握する必要がございます。血液検査では、検査を受けた時点のPFOS、PFOAの濃度しか把握できませんので、過去どのような形で暴露をし、その後、半減期で減少していくわけですけれども、そこら辺の経緯が分からないと暴露の量も分かりませんし、それによる健康影響も分からないということで、世界的に見ても、一点の血液検査をもって健康影響を評価するということは非常に難しいということでお答えをさせていただきました。
お答えいたします。 摂津市からは、不安を解消するために血液検査の基準を設けてほしいと、また、基準を設けた上で血中濃度の検査をしてほしいと、そのような要望であったと受け止めております。これは、個人の評価をすることを目的にそういった検査をしてほしいと、そういう要望だと受け止めております。 そういった意味では、個々の対象者について、血中濃度を一時点で測ったとしてもその人の健康影響について評価することは難しいと、そういうことで申し上げたところでございます。
もちろん、高ければ相対的に健康影響のリスクは高いんだろうと、そういうことだと思います。申し上げたのは、この基準を下回っていれば安全だとか超えていたら必ず健康影響が出るとか、そういったような基準を設けることは、世界的に見てもそのような科学的知見は集積されていないということを申し上げたところでございます。
個人、その検査を受けた方の検査値が幾ら、これぐらいの濃度でしたということが分かったとしても、それをもって安心することもできないし、また仮に高値だとしても今の技術ではその血中濃度を下げるということができません。医療的な措置も難しいわけですので、そこら辺で不安を与えてしまうんではないかということを答弁申し上げたところでございます。
お答えいたします。 調査には二種類あるかと思っていまして、一つは、今回摂津市から、摂津市議会から要望の上がってきたような形、この地域における健康影響を把握するという、それを目的とした調査と、今先生が御指摘されたような最新の科学的知見、それを得るための調査と二つあるかと思います。 前回御答弁申し上げたのは前者の方ですね。摂津市、摂津市議会から出た要望を受けて、この地域における健康不安、これに対して調査をすべきではないかということについては、前回も御答弁申し上げましたけれども、自治体として、暴露ではなくてエンドポイントである健康影響の部分、がんがどれぐらい出ているかとか、低出生体重児がどれぐらい出ているかとか、それが異常に増えて
ここも、幾つか論文も見ましたし、今専門家にもいろいろ御議論いただいていますけれども、例えばデュポン、先生御案内のデュポンの論文見ましても、例えば二十一種類のがんのうち十一種類はむしろハザード比が下がっていたりとか、今回指摘されているのは、精巣がんという非常に希少がんについて増加しているとか、ハザード比が上がっているとか、そういうような形で、全体として見たらこのPFASの影響についての健康影響と言えるのかどうかというところですね。がんが増えるのかどうかというところは、なかなか評価は難しいのかなという論文として受け止めました。 また、潰瘍性大腸炎についても増えるというような、デュポンの調査で出ていますけれども、同じような自己免疫性疾
否定、断定は、このデュポンの調査でも示唆されるというぐらいの判断だったと記憶しています。 少々お待ちください。(発言する者あり)
このデュポンの調査につきましては、PFOAの暴露と六つの疾患、御指摘のとおり、高コレステロール血症、潰瘍性大腸炎、甲状腺疾患、精巣がん、腎臓がん、また妊娠高血圧症の間には関連がある可能性があると、そのような結論が出されていると。これをもって和解に至ったというふうに理解しております。
御指摘のガイダンスにつきましては、政府というよりは、学会の、全米科学・工学・医学アカデミーの特別委員会においてガイダンスとして取りまとめられたものということで理解しております。これは臨床医としての推奨をまとめたものということで、こういうレベルの血中濃度の患者さんが来たときにどういう対応をしたらいいかというところを臨床ガイダンスとしてまとめたものだということで理解しております。
臨床の現場では、目の前の患者さんにどう対応するかということが問題になりますので、可能性のあるものについてフォローアップしていくというようなことがガイダンスとしてまとめられていると理解しております。
お答えいたします。 PFASは四千七百物質以上あるとされておりまして、その用途の全容は明らかではありませんが、水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しないといったような特性を持っておりまして、撥水、撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤等の用途で使用されているものもあると承知をしております。 PFASのうちPFOS及びPFOAにつきましては、先ほど御指摘のとおり、化学物質審査規制法に基づき、国内での製造、輸入等は既に禁止されております。 製造、輸入等が禁止される前につきましては、PFOAはカーペット等の繊維製品等に用いられておりましたが、これらの製品の使用による健康影響については、懸念すべきレベルにはないと承知を
お答えいたします。 消費者に向けましては、現在、PFAS総合戦略検討専門家会議におきまして、リスクコミュニケーションの在り方について御議論いただいております。その議論を踏まえまして、分かりやすく情報発信をし、PFASに関する不安の解消に努めたいと考えております。
お答えいたします。 ストックホルム条約は、残留性有機汚染物質から人の健康と環境を保護することを目的といたしておりまして、附属書Aに掲載された物質については製造、使用、輸出入の禁止、附属書Bに掲載された物質につきましては製造、使用、輸出入の制限等を定めております。締約国にはこれらを実施することが求められているということでございます。 条約の締約国会議において、PFOSは二〇〇九年に附属書Bに、PFOAは二〇一九年に附属書Aに、PFHxSは二〇二二年に附属書Aにそれぞれ掲載されることが決定されております。 これを受けまして、我が国では、PFOS、PFOAを化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定いたしまして、既に製
お答えいたします。 PFASは、今御指摘のとおり、四千七百物質以上あるとされておりまして、物性や用途、有害性等が様々であるということでありまして、PFAS全体を一律に規制するということは困難であると認識しております。 欧州におきましては、PFAS全体の製造、使用等を禁止する規制案が提案されておりまして、現在様々な議論がなされているものと承知をしております。 このような諸外国におけるPFASの規制動向やその背景にある考え方なども注視しつつ、適切に対応してまいりたいと存じます。
お答えいたします。 今般の改正気候変動適応法につきましては、五月十二日に公布されたばかりでありますけれども、この夏の熱中症対策に間に合わせるために、五月三十日に熱中症対策実行計画を閣議決定するとともに、政府一体となって実施する今夏の熱中症予防強化キャンペーンを取りまとめたところであります。 熱中症は適切な予防行動により防ぐことができるものでありまして、キャンペーンでは、熱中症警戒アラートを運用する中で、エアコンの適切な使用や、小まめな水分、塩分の補給、お年寄りなどの熱中症弱者に対する見守り、声かけ等の予防行動の徹底を、関係府省庁や地方自治体、産業界とも連携し、積極的に働きかけてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 実行計画では、各府省庁、どの省庁が何をやるかというところも含めて、責任関係を明確にするような形で取りまとめております。 熱中症対策の関連でいえば、省エネを考慮したようなエアコンの使用ということで、例えば、カーテンをしっかりと、日が差さないような形にした上で使うとか、みんなで同じリビングに集まって涼むとか、そういった形で工夫をしながら、電力料金が上がっている中でもしっかりとエアコンは使ってもらうということに努めてまいりたいと考えております。 電力料金全体の話については、熱中症だけではなくてもっと大きな話でございまして、それについてはまた別途、責任を持って所管する省庁において検討されているところであります
お答えいたします。 現時点では、PFASについては、血中濃度と健康影響との関係を評価するための科学的知見は十分ではないと承知をしております。 環境省では、PFASに対する総合戦略検討専門家会議におきまして、様々な科学的知見を踏まえて現在検討をいただいております。専門家による御議論を踏まえ、国民の安全、安心のための取組を進めてまいりたいと存じます。
お答えいたします。 環境省では、今御指摘のとおり、一般的な国民の化学物質への暴露量を把握するためのパイロット調査として、化学物質の人への暴露量モニタリング調査を実施しております。 この調査の今後の調査規模や期間等につきましては、これまで環境省で行ってきたパイロット調査の結果も踏まえまして、暴露量モニタリングに関する検討会におきまして、有識者の助言を得ながら検討してまいりたいと存じます。
お答えいたします。 PFOSは二〇一〇年、PFOAは二〇二一年に、それぞれ化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定されており、現時点では既に、製造、輸入とともに、工業的な使用については全面的に禁止されております。 一方で、この指定以前に既に市中に出回っていたPFOS等を含有する製品の使用につきましては、可能となっております。
お答えいたします。 PFOS及びPFOAを含有する泡消火薬剤の取扱いにつきましては、化学物質審査規制法に基づく技術上の基準を定める省令において、保管や移替えの方法、容器等の点検等を規定して、その漏出を防止するとともに、漏出したときの対応として、拡大防止のための応急措置や、漏出した泡消火薬剤等の回収等について規定をしております。 環境省では、消防庁とともにパンフレットを作成し、これらの技術上の基準の周知に努めているところでございます。