大臣の言論の趣旨はよくわかりました。ただ、大臣というお立場でございますので、くれぐれも発言は慎重にお願いをいたしたいと思います。 ところで、大臣は今勉強会をされているということを言われましたが、勉強会の性格とか位置づけ、これはどういうものなんでしょうか。また、いつごろまでに結論を出す御予定なんでしょうか。
大臣の言論の趣旨はよくわかりました。ただ、大臣というお立場でございますので、くれぐれも発言は慎重にお願いをいたしたいと思います。 ところで、大臣は今勉強会をされているということを言われましたが、勉強会の性格とか位置づけ、これはどういうものなんでしょうか。また、いつごろまでに結論を出す御予定なんでしょうか。
死刑の執行はこれは大変重大なものでございますので、慎重な御判断をよろしくお願いいたしたいと思います。 次に、やみサイト問題についてお尋ねをいたします。 本年八月、インターネットのやみサイトで知り合った三人組が、名古屋市内で通りかかった女性を拉致し、惨殺した事件は、社会に大きな衝撃を与えました。このほかにも、平成十五年十月、東京都内の男性が刺された事件、犯人の少年の、仕事を探している、何でもやりますというネットの書き込みを見た男性が、借金苦から保険金目当てにみずからの殺害を少年に依頼した嘱託殺人未遂事件でありました。さらに、平成十七年十二月、長野県松本市で、無職の男性が派遣社員の男に殺害されました。被害者の長男と孫が、闇の職業
ぜひ、既に現状において把握の体制が十分かどうか検討しながら、十分把握ができるような体制づくりをお願いいたしたいと思います。 それから、取り締まりの方ですけれども、警察の取り締まりの実情はどうなんでしょうか。何か取り締まり上ネックになっている、あるいは問題になっている点があるのかないのか、その点についてお伺いをいたします。
さらに、ホットラインセンターを活用しました削除の働きかけ、これは大体年間何件ぐらい行われて、結果はどういうふうになっているんでしょうか。現状についてお知らせいただきたいと思います。
なかなかこの問題は、表現の自由との関係もありますので、難しい問題もあろうかと思います。ただ、先ほど警察当局からの御答弁でも、やみのサイト、匿名性というところが特徴であるところから、いろいろ難しい問題点がある。なかなか十分取り締まりをしにくい現状もあるわけでございますが、その意味から、新たな法整備の必要性を主張する意見もあります。 ただ、具体的にどういう法整備を主張するかというのは、いろいろな文献を見ましても、なかなかよくわからない。今のままじゃ困る、何とかならないのかというもどかしさはわかるんですけれども、具体的な方向性はまだ出てきていないんです。 新たな法整備の必要性を求める御意見については、警察当局はどういうふうにお考え
ぜひとも、法務当局も含めまして、関係省庁でこの問題、いろいろな角度から勉強していただきたい、このように思います。 次に、我が国の検視、解剖制度についてお伺いをいたします。 大相撲の序の口力士、斉藤俊さんの急死事件で、愛知県警の初動捜査のミスが指摘されております。ぶつかりけいこ後、倒れた斉藤さんが病院に救急車で運ばれて死亡、医師は死因を急性心不全と診断、警察官が事件性なしと判断、遺体は新潟の両親のもとに帰宅いたしましたが、不審に思った両親が新潟県警に相談し、行政解剖となって、この事件の全体が明らかになってきたわけであります。こういった見落とされる死因の問題が今日大きな問題点になっておりまして、単にこの事件にとどまらないわけでご
これからまた指摘をいたしますけれども、果たして運用だけでうまくいくのかどうか、これは法務当局においても、運用で今後うまくいくのか、あるいは死因究明制度、これを一元化しないとうまくいかないのか、そういう点を含めて、幅広く勉強していただきたいというふうに思うわけであります。 検視の対象となります死体、これは異状死体でありますけれども、法律に異状死ないしは異状死体の定義を定めた規定がないわけです。刑訴法上は、変死体または変死の疑いのある死体ということで、異状死体とは違うんですね。ですから、そういう定義がないというところがあります。そして、さらに、異状死体のスクリーニングに医師が介在することが担保されていないんじゃないか、こういう問題点
変死体が発見されましたとき、通常は警察嘱託医、多くは開業医が検視に立ち会いますけれども、警察の言うことを聞いてくれる開業医が検視に立ち会って外表のみの判断で病死とすることが求められている、これが現状だ、こういう専門家の指摘もあります。 他方、鑑定の力が落ちているという指摘もあります。県警と法医学教室の医師とが緊張感のない状態で鑑定がなされている、こういう指摘であります。 死因が微妙な事件につきまして、鑑定の正確性を担保するため、一人の医師の鑑定だけではなく、第三者の専門医に鑑定を依頼することもやはり今後は考えるべきではないかと思います。これは法務当局に、最後の質問としてお伺いします。
終わります。
公明党の神崎武法でございます。 DV防止法の改正につきまして、お尋ねをいたします。 今回のDV防止法の改正によりまして、さらに実効性が高まるものと私は高く評価をいたしたいと思います。 平成十九年三月、内閣府の男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会の「配偶者暴力防止法の施行状況等について」の取りまとめを見ますと、現行のDV防止法につきまして、さまざまな課題が指摘されているところでございます。おおむね、今回の改正はこの指摘を踏まえてなされているところだというふうに理解をいたしております。 保護命令関係では、保護命令の対象となる配偶者からの暴力に脅迫を加えたこと、接近禁止命令により禁止される行為に電話等による接
ぜひとも、迅速な運用に努めていただきたいと思いますし、将来的にはこういう法制についても御検討をいただきたいと思うわけであります。 同じく、この取りまとめを見ますと、市町村におきます配偶者暴力相談支援センターの設置に対する支援のあり方について検討する必要があるとの指摘があります。現行法では、同センターの設置につきまして、市町村が設置する適切な施設において、同センターとしての機能を果たすようにすることができるとしておりますが、今回、これを同センターとしての機能を果たすように努めるというふうに改めているところでございます。 取りまとめの指摘を受けて今回のように改正をされたわけですけれども、これはどういう趣旨で改正をされたのか、お尋
DVを未然に防ぐこと、これは大切でありますけれども、被害者が一時的に身を隠すためのシェルターも欠かせないところであります。 婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターにおいても、一時保護あるいは一時保護委託権限を持つことができないのかどうか。それからまた、民間シェルターの存在感も増しているところでございます。国や地方自治体が、どこまで民間シェルターに対して財政支援するかということが検討課題となっております。 今後、どうこの点をお考えになっていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。
シェルターが十分機能するようにぜひ御検討をいただきたい、また、民間シェルターに対する財政支援も拡大できるように今後検討をいただきたいと思います。 現在の法律は、配偶者間でありますとこのDV防止法、恋人などの配偶者以外であればストーカー規制法、子供に対するものであれば児童福祉法及び児童虐待防止法、高齢者に対するものであれば高齢者虐待防止法が対応することになっております。 関係法律の役割分担を整理することが長期的課題として指摘されているところでありますが、この整理は今回の改正ではやられなかったと思いますけれども、これはどういうことでしょうか。
今後の課題として、関係法律間で整合性がとれるように、ぜひ御検討をいただきたいと思います。 ところで、内閣府にお尋ねをいたしたいと思いますが、二〇〇六年度に各自治体が運営する配偶者暴力相談支援センターが受けた相談件数は、初年度の一・六倍の五万九千件にふえております。また、内閣府の調査によりますと、女性の約四人に一人がDVを経験しているということでございます。また、昨年一年間に全国の警察が相談や被害届などを受けたDVは一万八千二百三十六件で、過去最多とも言われております。 最近のこのDVの実態をどう見ていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。
最後に法務省にお尋ねをいたしますが、DV防止法施行後、保護命令に違反した事件は何件あるのか、それからまたどういう処分が行われているのか、お尋ねいたしたいと思います。
今後とも適正な処分をお願いいたしたいと思います。 以上で終わります。
公明党の神崎武法でございます。 まず、与党修正案についてお伺いをいたします。資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な措置を講じるように努めるとの規定を追加いたしました。これは、犯罪被害者の長年の要望に沿うもので、私は、画期的な提案であると高く評価をいたしたいと思います。 ところで、三年後に施行状況について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることといたしております。特に、この三年後の検討条項を置いた趣旨についてお尋ねをいたします。
与党修正案は大変意義のあるもので、高く評価をいたしたいと思います。 そこで、私は、きょうは、損害賠償に関し刑事手続の成果を利用する制度を中心にお尋ねをいたしたいと思います。 この制度の性格につきまして、マスコミあるいは学者の間でいろいろな意見があるように思われます。いわゆるこれは附帯私訴の制度だというふうに見る方と、いや、附帯私訴ではなくて独自の制度だ、こういう見方がございまして、附帯私訴制度につきましては、旧刑訴法にありましたけれども、廃止されて現行の刑訴法にはないわけでございます。 新たに附帯私訴の制度を設けたのかどうかということなんですけれども、結局、附帯私訴についての定義を厳格に考えるか、あるいは緩やかに考えるか
損害賠償命令の申し立てのできる事件は、故意犯で、かつ、一定範囲の罪に限定をしているところでございます。 まず、対象犯罪を限定した理由及びどういう基準でこれを限定したのか、この点について大臣にお伺いをいたします。
この制度では、業務上過失致死傷を除外しておりますけれども、それはどういう意味なんでしょうか。