裁判員裁判によりまして、執行猶予の判決に保護観察がつくケースが大変ふえているということが指摘されております。 裁判員が被告人の更生というものを非常に重視されている実態ということが反映されているのかなと思うんですけれども、この理由をどういうふうにごらんになっておられるのか。それから、保護司の役割がこれからふえてくるわけですけれども、実人員は定員よりも少ない、それから、七割を超える方は六十歳以上と高齢化をしておられるわけですけれども、保護司の現状でこういった判決に対応ができるのかということを大臣にお尋ねいたします。
