本人確認ができなかった場合、届け出を受理して本人に通知するということになっているわけでありますけれども、本人自身が、届け出をしていない、こういうことを明らかにしたときに、既に戸籍に記載されてしまった場合、受理された届け出の措置はどうなるのか、こういうことについてお尋ねします。
本人確認ができなかった場合、届け出を受理して本人に通知するということになっているわけでありますけれども、本人自身が、届け出をしていない、こういうことを明らかにしたときに、既に戸籍に記載されてしまった場合、受理された届け出の措置はどうなるのか、こういうことについてお尋ねします。
今お話があった不受理の申し出の件でございますけれども、不受理の申し出が受理されているのに過って対象となる届け出が受理された、こういう場合、戸籍に記載されている場合、どういう措置がその後とられるのか、お答えをいただきたいと思います。
次に、戸籍の公開制度の見直しにつきましてお尋ねをいたします。 これまでは戸籍公開制度が原則だったと思うわけですけれども、今回戸籍の公開制度の見直しを行うわけでありますが、その理由は一体どういうことなのでしょうか。 本来、戸籍制度は国民の出生から死亡に至るまでの親族法上の身分関係を登録し、これを公証するための制度でありますし、国民の社会生活及び経済生活において身分関係の証明を必要とする場合には、これを広く公開し、利用に供することは戸籍の重要な使命であると解されてきたところでございます。 戸籍の公開制度の見直しによって戸籍制度の本来の目的を達成できるというふうにお考えになっておられるのか、また、これまでの戸籍公開制度によって
興信所や探偵を営む者が依頼者の戸籍謄本などを請求する場合、または、依頼者の婚姻等の相手方の戸籍謄本などを請求した場合、これは、法十条の二第一項第三号の、利用する正当な理由がある場合に該当するのかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。
今の場合、依頼者の戸籍謄本等を請求する場合でも、やはり正当な理由には当たらない、そういう基本的なお考えでしょうか。
法案では、一定の資格者につきまして特例を認めておりますけれども、弁護士等ですね、こういうような者に限定して特例を認めた趣旨、これについてお伺いをしたいと思います。
一定の資格者についての規定を、今御説明のありました十条の二第三項で置いているわけですけれども、その上にさらに同条の四項、五項の規定を置いたその趣旨はどういうことでしょうか。
過去に、資格者が興信所等の依頼を受けて、職務上の請求でないにもかかわらず、職務上請求用紙を用いて不正に戸籍謄本などを入手した事例があります。中には数百枚から千枚単位で不正請求した事例も見受けられますけれども、今回の改正によってこれらの不正を防止することができるのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
以上で終わります。
公明党の神崎武法でございます。 私は、二十三年ぶりに法務委員会に戻ってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。 大臣とは学生時代から親しくおつき合いをさせていただいておりますが、本日お尋ねできますことを大変うれしく思っているところでございます。私は、まず、司法制度改革からお尋ねをいたしたいと思います。 二年後に裁判員制度の導入を控えておりまして、今、総仕上げの段階に入っていると思われます。ある意味では、今回の司法制度改革は、明治維新、また戦後の改革に匹敵するだけの重要な改革であろうと私は認識をいたしております。 裁判員制度についてお尋ねしたいわけでございますが、各種の世論調査を見ましても、裁判員制度に参加をした
裁判員の負担を軽減すること、これも大変重要であります。その意味では、部分判決制度を御検討されているということは非常にいいことだと思います。 そのほかにも、休暇をとりやすくする、あるいは裁判所の近くに保育所を確保するなり、裁判員としての負担を軽減して、国民が参加しやすくする、そういう環境づくりに積極的に努めるべきだと思いますが、法務当局のお考えを伺いたいと思います。
次に、法テラスの問題ですが、昨年十月に業務を開始しておりますけれども、コールセンターへの相談件数が当初予測の三割程度にすぎないということが言われております。また、地方自治体職員の研修の際でも六%ぐらいしかこの制度を知っていない、こういうことも言われておりまして、やはり周知徹底をもっと考えるべきではないかと思われますが、法務当局の御見解を伺いたいと思います。
ぜひ、今後とも周知徹底を期していただきたいと思います。 それからもう一つ、法科大学院の新司法試験の関係でございますけれども、昨年初めて行われまして、合格率が四八・二五%だったと思いますけれども、本年は、初年度の不合格者も加わるために受験者が恐らくふえるだろう、そうなりますと合格率も大幅に下がるんじゃないかというようなことも言われております。 この新司法試験の現状について、どのように法務大臣は評価されておられるのか、伺いたいと思います。
冒頭、司法制度改革全般についてお尋ねをいたしましたけれども、全体として順調に今後改革が進むように、御当局の御努力を期待申し上げたいと思います。 次に、民法七百七十二条二項の問題についてお尋ねをいたします。 民法七百七十二条二項は、婚姻成立の日から二百日後、または婚姻の解消、取り消しの日から三百日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定する規定を定めております。婚姻後三百日以内に誕生した子は、前の夫の子と推定し、戸籍の実務でも、今の夫の子と証明できても子供を戸籍に入れられないでいる事例が見られるわけでございます。 ある新聞社のアンケート調査によりますと、過去五年間に、七百七十二条二項の規定により出生届を受理できなかった
私は、もっと法務当局は現場の声に敏感であってもらいたいと思いますし、やはりそれぞれの時点で適切に対処をすべきであった、このように思うわけであります。 大臣は所信表明で、「民法七百七十二条に関する取り扱いなど、実態に合ったものとなるよう検討を進めてまいります。」とお述べになっておられる。現在実態調査をするように御指示も出されていると伺っておりますけれども、実態調査の状況はどうなのか、またいつまでにこの問題について結論を出されるのか、お伺いをしたいと思います。
この種事案が年間千件を超えているんじゃないかというような指摘もありますし、ぜひ法務大臣として早急にこの問題について救済策を出していただきたいと思います。 次に、国際刑事裁判所についてお伺いをいたします。 国際刑事裁判所、ICCですね。二〇〇七年に、ICCの規程を締結できるように進めたいということを安倍総理も言われました。私どもの党は結党以来国際刑事裁判所の創設推進を掲げてきたところでございまして、私も、党の代表として、二〇〇二年の本会議場で代表質問として、このICC加盟を早急に日本政府としてもやるべきだということを御提案したところでございます。 ICC加盟国は今百四カ国。アジア、オセアニア地域では五十三カ国のうち加盟国は
次に、犯罪被害者の問題についてお尋ねをいたします。 二月七日の法制審の総会におきましても、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための法整備に関する要綱が答申されまして、現在、法務当局で立案作業中というふうに承知をいたしておりますが、今回の立法は、犯罪被害者とその家族、遺族の悲願が大きく実現するものとして私も期待をするところでございます。 我が党は、一貫して犯罪被害者等の支援に努力いたしまして、特に、刑事裁判への犯罪被害者の参加は党のマニフェストにも掲げてきただけに、感慨ひとしおのものがあるわけでございます。 まず、一つお伺いしたいのは、現在、犯罪被害者等に支払われます給付金、平成十七年度支給決定額では十一億三千万円にとどま
ぜひとも、犯罪被害者等に対する経済的支援制度につきましては、手厚くする方向で御検討をお願いしたいと思います。 最後に、被害者等が刑事裁判手続に一定の関与をする制度の導入につきまして、日弁連や刑事法の専門家から、法廷が報復の場になり混乱する、被告人に不利、審理が感情的になる、こういった批判もされておりますけれども、その点についてどうお考えになっているのか。また、既にこのような制度を導入している欧米諸国でそのような問題が発生しているのかどうか、この点について法務大臣にお伺いをいたします。
ありがとうございました。終わります。
私は、公明党を代表して、小泉総理の施政方針演説を初め政府四演説に対して質問をいたします。(拍手) 改革には、常に抵抗や障害がつきものです。しかし、何のための改革かという原点を常に私たち政治家が確認していけば、その決意と行動は揺るぎないものとなり、改革は実現すると確信します。まさに、その原点こそ、国民のための改革であります。 自民党との連立政権も七年目に至りました。言うべきはきちんと言うという姿勢は堅持しつつも、今日まで築いてきた信頼関係をさらに深めながら、一致結束し、改革の実を上げてまいります。国民の安全、安心の確保、行政改革の推進、人口減少社会への対応、アジア外交など、内外に山積する諸課題の解決へ全力を傾注してまいる決意で