近年におきます重大触法事件の発生状況を見ますと、例えば、十歳の少年が殺人等の重大事件を起こすということは十分想定できるところであります。十歳以下の少年を少年院に収容する必要が認められる場合があるのではありませんか。 修正案がおおむね十二歳と定めたのは、十歳以下の少年を一切除外する趣旨なのか。そして、その場合どう対応することをお考えになっているのでしょうか。
近年におきます重大触法事件の発生状況を見ますと、例えば、十歳の少年が殺人等の重大事件を起こすということは十分想定できるところであります。十歳以下の少年を少年院に収容する必要が認められる場合があるのではありませんか。 修正案がおおむね十二歳と定めたのは、十歳以下の少年を一切除外する趣旨なのか。そして、その場合どう対応することをお考えになっているのでしょうか。
次に、保護観察中の者に対する措置の修正についてお尋ねいたします。 民主党案は、遵守事項を遵守せず、保護観察によっては改善更生を図ることができないと認めるときは、家庭裁判所が少年院送致等の決定をすることができる旨の規定の削除を求めております。 これに対し、与党案は、遵守事項を遵守しない場合、原案に、犯罪者予防更生法第四十一条の三第一項の「警告を受けたにもかかわらず、」を加えております。このように修正をした趣旨についてお伺いいたします。
次に、国選付添人の導入についてお尋ねをいたします。 国選付添人の導入についての修正は、民主党案も与党案も実質的に同じと考えていいんじゃないかと思いますが、それでよいのか。 それから、第六条の三の付添人とは、少年法十条に言う付添人と同じ意味なのかどうか、民主党案の調査付添人などとしなかった理由も含めてお伺いをいたします。
終わります。 —————————————
私は、犯罪による収益の移転防止に関する法律案、いわゆるゲートキーパー法につきまして、お尋ねをいたします。 この法案は、マネーロンダリング及びテロ資金対策としてのFATF、金融活動作業部会勧告を我が国として履行するものでありまして、本法の施行によって、我が国におけるテロの脅威を防止し、犯罪による収益を剥奪し、被害者に回復する手続が一層促進されますことを期待するところであります。 まずお伺いしたいのは、第一点は、本法案は当初案と異なり、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士及び税理士が行う措置は、疑わしい取引の届け出から除外いたしました。この間の経緯として、各方面との調整、協議等で、私は結果的にはやむを得なかったと思いますけれど
ことしの秋にFATF勧告の履行状況をメンバー間の相互措置によって確認することになるというふうに承知いたしておりますけれども、勧告の重要な部分について不履行との判断が示されることはないのかどうか。そのような判断がなされた場合に、弁護士ら五士業者につきましても疑わしい取引の届け出義務を課す改正をやらざるを得なくなるのかどうか。その点についてお尋ねをいたします。
主要国におきまして、弁護士ら士業と同種の業種では、特に疑わしい取引の届け出につきましてどういう取り扱いに各国ではなっているのか、その点についてお尋ねをいたします。
我が国の場合、五士業以外の特定事業者は三十八業種となっておりますけれども、主要国でもほぼ同業種が本人確認及び疑わしい取引の届け出の対象となっているのかどうか、お尋ねをいたします。
ここで、疑わしい取引の問題なんですけれども、疑わしい取引とそうではない取引との判断基準、これをどう考えるのかということと、それから、現在、金融機関ではどういう基準でこの問題について対応をしているのか、それから、今後、主な主務官庁にガイドラインを作成してもらうということを聞いておりますけれども、ガイドラインの準備状況はいかがでしょうか。
これまでは、組織的犯罪処罰法に基づきまして届け出義務があるのは金融機関などでしたけれども、届け出は年間どのくらいの件数なのか。それから、事件として捜査したのはそのうちどのくらいなのか。現在、既に届け出件数が十万件を超えておりますけれども、今回、特定事業者の範囲が大幅に拡大をいたしました。当然、この届け出件数が大幅にふえるだろうというふうに予測されるわけでありますけれども、果たして届け出情報の処理が適切に行われるのかどうか。この点についてお尋ねをしたい。
今回、情報の通知先でありますFIU、資金情報機関ですね、これを金融庁から国家公安委員会、警察庁に移管をいたしております。 なぜ金融庁から国家公安委員会、警察庁に移管したのか。この点について、弁護士会などはこれが引き金になって非常に反発をしたというような経緯もたしかあったと思います。一部には、捜査機関が通知先ですと、届け出の情報が他の事件に捜査上乱用されるのではないか、こういう危惧も指摘されているようですけれども、そういう点も含めまして、なぜ新たに国家公安委員会、警察庁に移管したのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
今までのように金融庁を通知先として捜査機関が必要な情報を入手する、報告を受ける、こういうやり方でどういう不都合があったんですか。
新たな届け出先となります国家公安委員会、警察庁の事務局体制がどうなるのか。先ほど申し上げましたように、特定事業者の範囲が飛躍的に拡大をいたしますので、取扱件数も大変多くなると思います。どういう体制で臨むお考えでしょうか。
国家公安委員会、警察庁が届け出情報の通知を受けた際、どのような場合に捜査機関に情報を提供するのか、その判断基準についてお伺いをいたしたいと思います。
最後にお伺いしたいのは、北朝鮮が関与しましたマネーロンダリング対策にこの法律はどういうふうに役立つのか、そういうふうにお考えなのか、この点についてお尋ねをいたします。
終わります。
戸籍法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 今回の改正は、戸籍の記載の真実性担保について見直しを行うこと、戸籍の公開制度について見直しを行うこと、それから不正の手段等によって戸籍謄本等の交付を受けた者に対する制裁を強化する内容になっておりまして、私は基本的に賛成の立場から確認の意味を含めてお尋ねいたしたいと思います。 まず、戸籍の記載の真実性担保のため、出頭する者について本人確認手続を明記いたしております。法二十七条の二は、届け出によって効力を生ずべき縁組等の届け出について本人確認を義務づけております。届け出には、いわゆる報告的届け出と、戸籍の届け出によって、その届け出の対象である身分関係の発生、変更、消滅の効
創設的届け出には、この条文で掲げている五つ、認知、縁組、離縁、婚姻または離婚の届け出以外にもいろいろな届け出がありますけれども、今重要なものを記載したというふうにお答えになられましたけれども、この五つの届け出に本人確認を限定した理由、これはどういうことでしょうか。
本人確認は、これまではたしか民事局長通達で行われていたと理解いたしておりますけれども、今回新たに法文上この点を明記された趣旨についてお伺いをいたしたいと思います。
本人確認ができなかった場合の措置といたしましては、二つの考え方があると思うんですね。届け出を受理した上で本人に通知をする、届け出を受け付けた上で本人に通知する、それからもう一つは、本人から届け出をしていないという申し出があったときには受理しないこととする、この二つの方法があったと思うわけでありますけれども、この法律案では、届け出を受理した上で本人に通知するという考え方に立っておりますけれども、この考え方を採用した理由はどういうことでしょうか。