裁判員の負担を軽減する方策の一つといたしまして部分判決制度を導入することとしたわけでございまして、私もその点は賛成の立場から議論を進めたいと思います。 参議院法務委員会の附帯決議におきまして、「裁判員が刑事裁判に参加しやすくなるよう刑事裁判の更なる迅速化とともに有給休暇制度や保育・介護施設等の環境整備の拡充・促進に一層努めること。」と決議されているところであります。 部分判決制度の導入のほかに、裁判員の負担を軽減するためにどのような取り組みをされているのか、お伺いをいたしたいと思います。
裁判員の負担を軽減する方策の一つといたしまして部分判決制度を導入することとしたわけでございまして、私もその点は賛成の立場から議論を進めたいと思います。 参議院法務委員会の附帯決議におきまして、「裁判員が刑事裁判に参加しやすくなるよう刑事裁判の更なる迅速化とともに有給休暇制度や保育・介護施設等の環境整備の拡充・促進に一層努めること。」と決議されているところであります。 部分判決制度の導入のほかに、裁判員の負担を軽減するためにどのような取り組みをされているのか、お伺いをいたしたいと思います。
大臣は参議院本会議があるということでございますので、どうぞ、御退出して結構でございます。 それでは、引き続きお尋ねをいたします。 部分判決制度につきましては、訴訟経済だけを追求すると、全体としての手続がかえって長期化したり、あるいは裁判員の参加する審理手続が拙速となって、結果として適正な裁判が行われないおそれがある、こういう批判もありますけれども、この点につきましてどう反論されますか。
これまでの議論では、部分判決以外にも異なる案が示されてきたというふうに承知をいたしております。どのような議論がこれまでにあったのか、なぜその案を採用しなかったのか、その点についてお尋ねをいたします。
米国の陪審制、ドイツの参審制にもこういう部分判決制度はないというふうに承知をいたしておりますが、なぜ我が国がこのような制度を導入されるのか。
部分判決によりまして裁判員の任務は終了いたします。裁判官はそのまま任務を行うとしておりますけれども、なぜでしょうか。法制審議会の議論では、裁判官も裁判員の任務終了とともに交代する案は議論されなかったのでしょうか。こういう点を含めまして、お伺いします。
最後に質問しますけれども、全体に携わる裁判官と部分だけに携わる裁判員との間に情報格差というものが生じて、裁判に支障が生ずることはないのかどうか、その点だけ確認をしておきたいと思います。
終わります。
与党修正案の質疑に入る前に、昨日の長崎の事件につきましてお尋ねをいたします。 昨日、伊藤長崎市長が銃撃をされ、本日未明死亡されました。伊藤長崎市長に対し、衷心より哀悼の意を表し、御冥福をお祈りいたしたいと思います。 今回の事件は、私は極めて残念であり、また強い憤りを禁じ得ないのであります。選挙期間中に、しかも候補者であり長崎市長である方を銃撃し死亡させた、これは民主主義のルール、言論の自由を踏みにじるものであって、到底許容できないところであります。私ども政治家、国民は、こういったテロに対して断固として闘う、このことが必要だと考えます。 まず、法務大臣に、この事件についての御感想をお伺いしたいと思います。
次に、与党修正案につきましてお尋ねをいたします。 私は、今回の与党修正案は、当委員会におきます論議を十分踏まえた修正内容となっており、高く評価をするものであります。法務大臣に、与党修正案についての感想をお伺いいたします。
触法少年、虞犯少年に係る事件の調査手続の整備につきまして修正をされているわけでございますが、第三条第一項第三号に掲げる少年に係る事件の調査に関する規定を削除することとなっております。 地域社会の声を聞きますと、非行少年が市中でさまざまな振る舞いを見せ、一般市民はこれに不安を覚えると同時に、こうした非行の防止への期待を強めているところであります。その折の今回の法案でありますけれども、与党修正案では警察官による虞犯少年の事件の調査に関する規定が削除されることとなりました。本法案の警察の調査の目的が事案の真相解明とそれに根差した最も適切な処遇選択の実現であるとはいえ、そのための警察の活動が非行の防止、減少に役立つことは事実だと思います
同じく与党修正案では、第三条第一項二号につきまして、「客観的な事情から合理的に判断して、」及び「疑うに足りる相当の理由のある者」としております。具体的にこれはどのような意味なんでしょうか。また、疑うに足りる相当の理由があるとの警察官の判断はだれがどのようにチェックするのでしょうか。
低年齢の少年から警察官等が調査を行う場合は、低年齢の少年の特性に配慮しなければならないと思います。諸外国では、児童心理学者とか法律家等の共同作業によりまして、調査のマニュアルを作成していると承知しております。今後、専門家によりますマニュアルとかガイドラインの作成を予定しているのかどうか。
次に、少年を保護するための措置についてお尋ねをいたします。 まず第一に、付添人の選任につきましては、これは民主党案も与党案も同じ修正と考えていいのかどうか。
民主党案では、少年に関する質問に際して、児童福祉司または付添人の立ち会いを認めるとしているが、与党案にはありません。児童福祉司または付添人の立ち会いを認めることに何か支障があるんでしょうか。
民主党案は、「あらかじめ、答弁を強要されることはないこと」などを告げなければならないものとするとしております。与党案は、この点について、「質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。」ものとしているところであります。これら両案は、基本的に同じ考え方というふうに理解してよろしいでしょうか。
与党案は、調査に当たりまして、「少年の情操の保護に配慮」することを加えております。これを加えた趣旨について、お尋ねいたします。
民主党案は、「少年の答弁及び質問の状況のすべてを記録媒体に記録しなければならない。」ことや、質問の中止、調査の中止などに関する規定を設けることとしておりますが、与党案にはありません。民主党案について、どのようにお考えになっているんでしょうか。
次に、家庭裁判所送致に係る規定についてお尋ねをいたします。 民主党案は、第六条の六の、都道府県知事または児童相談所長の送致の規定は、これを削除することとしております。与党案は原案のままであります。この規定を削除するとどのような支障があるか、お尋ねをいたします。
民主党案は、児童相談所などにつきまして、「必要な体制の整備に努める」とする規定を置いております。与党案にはありません。こういった規定を置くかどうかは別にいたしまして、児童相談所等の必要な体制の整備に努めることは極めて重要だと考えますが、いかがでしょうか。
次に、十四歳未満の少年の少年院送致などについての修正についてお尋ねいたします。 与党案は、十四歳未満の少年に対しても少年院送致ができるとした原案を修正し、「おおむね十二歳以上」と限定をしております。民主党案は、「おおむね十四歳以上」としているところであります。 なぜ、おおむね十二歳以上と限定をしたのか、おおむね十二歳とは、実際これは大体何歳ということなんでしょうか。何歳まで少年院送致ができるのか、その点についてお尋ねをいたします。