お答えいたします。初めはそのまま延ばしてもいいんじやないかという考えであつたのでありますが、大蔵当局からこういうようなことは戰時中の異例中の異例で、これだけが一つ残つておつたのだ、いつかはとりたいということだつたというその御要望がございまして筋が立つておる、こういうふうに考えましてとつたわけであります。
お答えいたします。初めはそのまま延ばしてもいいんじやないかという考えであつたのでありますが、大蔵当局からこういうようなことは戰時中の異例中の異例で、これだけが一つ残つておつたのだ、いつかはとりたいということだつたというその御要望がございまして筋が立つておる、こういうふうに考えましてとつたわけであります。
只今御質疑のございました憲法違反の問題は、衆議院の法制局においては御心配ないということで進んでおりますから、御了承願いたいと思います。
そういうような手続はとりませんでしたが、この機会でございまするから議員立法いたしました理由を簡単に一つ申上げまして御参考に供したいと思います。この公納金の期限が参りますに連れまして、切れますれば地方財政に相当な影響を及ぼすと、こういうことでございまして、政府側におきましてもこの延長につきまして御熱心に御検討なされたことでございます。特にこの問題につきましては、地方財政を担当いたしておりまする地方財政委員会、更に一方電気事業を担当いたしております公益事業委員会、それから税の関係から大蔵省と、この三者が十分練つたのでありまするが、この三者の意見が一致をしなかつた。そこでどこが一致しなかつたと言いますと、公益事業委員会におきましては、今ま
私当時のことは関係しておりませんから詳しくは承知いたしておりません。ただ公共事業の、この電気事業につきましては、公共団体が非常に反対をされた、而もこの代価は、好まないところの株式を以て強制交付のような措置をとられた、御承知のように財産を出して株式を交付されたという例は恐らくこのことだけだろうと私は思つております。株式は任意に持つべきものだ、然るにこの電気事業については株式を強制的に持たせられて、而も譲渡を禁止せられた、而もその半面六分の補償の配当を政府がした、更に当時の地方財政に非常に貢献しておつたという事情がありますので、その益金を九五%十カ年間政府が一つ補償してやろうと、戰争の終つたときには。ただどういう形で終るか十年というもの
総動員法が出て、準戰時態勢以降のものはこういうような考えを私ども持つております
只今結城委員のお尋ねでございますが、どうなんでしようか、この復元の問題は、只今提案になつております法律條文をよく御覧になつて頂きますればおわかりになりますように、復元させるとは書いてない。復元に関する立法措置を講じよう、その場合に復元を希望したものに復元させようという含みは持つておりますが、必ずしもその全部復元させるとは書いてない。復元に関する立法措置が講ぜられるまで公納金は一つ負担せい、譲渡を受けたいわゆる公共団体の財産を引継いだ会社が抑えというふうに書いておるわけであります。それからもう一つ、今復元の問題が出ましたから申上げたいと思いますが、この公共団体の復元と、それから当時電力を原料として使つておる会社の電力が強制接収されたこ
只今電力のほうをお持込みになつたんでありまして、他のほうは又別の機会にお尋ねになつて頂きたいと思います。
島委員にお答えいたしますが、現在まで支拂いました公納金の額につきましては、一億八千四百万余になつております。お尋ねの通りでございます。なお今日までの間御承知のように非常に経済界の変動がございまして、物価にスライドしてもらいたい、こういうような御意見がございまして、その額が小さいほうの町村はまだ計算されておりませんようですが、十二都市でございます、それに四県の分を加えますると、今お話がございましたように約八十億弱というような金額に相成つております。この法案を提出するに当りまして、スライドの問題も解決するかどうかということにつきまして、非常に私どものほうにも議論がございました。多くはこのスライド制もこの際に一挙に解決して、地方公共団体の
大体そのように御了承願つて結構だと思います。ただ額の算定等は、私どもこれはもうのぞいたままでございまして、生のままになつておりますので、どういう基準でどうするかという具体案は考えてございませんが、これは個人の意見に相成ろうかと思いますが、将来これらの問題も解決して上げなければ地方財政というものはやはり立つて行かないのじやないか、地方財政委員会の意見をこのまま、大ざつぱな気持としては何とかして協力してやりたい、こういうように考えております。
栗山委員の質問にお答えいたします。先ず第一点の、この改正案は憲法に違反すると思わないかといようなお尋ねでございました。これは先ほど来お答え申上げておりますように、又この改正法律案を提案いたしました理由書にも述べておりますように、沿革のあるとこでありまして、突如として公納金が生まれて来たわけじやないのでありまして、もともと地方公共団体が事業に専念して財産権として利益を挙げておつた、それを戰争完遂上政府が必要だというので強制取上げをいたしたことと関連すると私は考えております。それらの関係が今日までずつと持続しておる、そういうことを先ず一つ根拠に置かなければならんのじやないかと思います。因縁も関係もないものを突如として負担を命ずることは、
取違えたとは思つておりませんが、先ほどお答えした通りでございまして、沿革もあることでありまするし、それから十年後の今日誰が受益しておるか、国が受益しておるか、電力会社が受益しておるかと、こういうようなことも大きな問題だと思います。更に又一般大衆の負担になるというお言葉もございましたが、これは今お手許に御審議願つております年額にいたしましては僅かの額でありまして、企業合理化等によつても十分捻出できる額でありまして、これらによつて電気料金を上げなければならんというようなことは私ども想像いたしておりません。
私から公益事業令の一部を改正する法律案の提案の理由を説明いたします。 本法律案の趣旨とするところは、本年度をもつて一応いわゆる公納金の納付期限が切れますので、公納金制度の由来なりその性格なりに鑑みまして今後も公納金制度を存続しようとするにあるのであります。 公納金と申しますのは、一般に知られておりますように、昭和十六年勅令第八三二号配電統制令に基きまして従来配電事業を公営として行つておりました地方公共団体がその経営する配電事業の設備一切を当該区域の配電株式会社に対し、強制的に現物出資せしめられたために、出資いたしました地方公共団体の出資後における財政上の支障を考慮して、同令第三十四條第一項の「配電株式会社は、命令の定むる所に
ただいま議題となりました公益事業令の一部を改正する法律案の、通商産業委員会における審議の経過並びに結果について、簡單に御報告申し上げます。 御承知の通り、地方公共団体の所有しておりました電気供給設備の一切は、配電統制令によつて各地域の配電会社にそれぞれ強制出費または譲渡を命ぜられたのでありますが、これが地方財政に及ぼす重大なる影響にかんがみ、当時の利益金の九五%までを各配電会社より当該区域の各地方公共団体に保証納付せしめる、いわゆる公納金制度が採用されたのでありまして、その納付期間は配電会社成立の日より十箇年を越えざる期間となつておるのであります。なお電気事業の再編成により、昨年五月、各地域の配電会社はそれぞれ新電力会社に継承さ
ただいま公益事業委員会から御答弁があつたのでありますが、この際提案者の一人といたしましてこの機会に一言お答え申し上げることがよろしいのじやないかと思いますので、簡単にお答え申し上げたいと思います。 この公納金の問題は、ただいま松田事務総長からも御答弁がありましたが、これは長い懸案のことでありまして、いきさつはしばらく別といたしましても、公納金制度を持続することによつて料金を上げるかどうかというお尋ねでありましたが、政府側から出ておる資料によりましても、昭和十七年から昭和二十六年までに支払つております額が一億八千四百万円ということになつておりまして、十箇年でありますから、十分の一にいたしますれば千八百四十万円という額であります。御
風早委員から重ねての御質問でございますが、先ほど来お答え申し上げました通り、この公納金制度の持続によりまして、御心配になつておられるようなことは生じない。すなわち電力料金を値上げするとか、あるいは従業員の賃金の切下げを行うようなことは考えられないということについて確信を持つておる、かようにお答え申し上げます。
公益事業委員会から述べられたことに対して何か答えられないかということでありますが、公益事業委員会が——これははなはだ失礼になるかもしれませんが、この問題を解決する熱意を欠いていると思う。もし公益事業委員会がこの問題を真剣に理解されておつて、これを解決されるという熱意がありましたならば、おそらくわれわれ議員提案というようなことには相ならずに、政府提案としてこの問題がただいま御審議願つているような方向に解決されるものと私ども考えております。しかるにその措置がなかつた、すなわち地方財政委員会が非常に御熱心で、地方財政の現状を憂えてこの制度を持続したいという熱意であつたのでありますが、公益事業委員会の反対によつてそれが政府側として一致するこ
大蔵大臣にお尋ね申し上げたいと思います。ひとつ簡明率直に御答弁願いたい。 日本の産業の健全な発達をはかりますには、どうしても石炭鉱業の合理化が最も大事なことではないかと考えております。その石炭鉱業の合理化にはいろいろあるわけであります。今日石炭鉱業が景気がいいというようなことが言われておりますけれども、ここまで参りますにつきまして、政府が石炭業者にいろいろ無理をしいて来ております。たとえば終戦後石炭が非常に減産になつたので、これを急速に増産するために多数の労働者を入山せしめる。そこで政府は非常な圧力を加えて鉱山住宅を建造せしめた。また労務者の数が四十六、七万に上つたという状態でございますから、これに要する建設費が百五十億円にも上
ただいま大蔵大臣のありのままのお考えを伺つたのでありますが、十年という期限の短縮については、大蔵大臣は自分もこれは大きな気持でやつたんだと言われた。私もその点については大蔵大臣なかなか見上げたものだと思つております。しかしあとの金利の問題が、どうもまだちよいちよい次官時分のものが出ておるんじやないかという気持なんであります。せつかく大政治家と言われている池田さんが、利息ごときという意味で私は申し上げておるのではない。元金をとることが大事なんだ。利息でこだわつてしまつて、そのうち不景気が来て元金がとれなくなつてしまつた、あるいは池田さんも自分は少しこだわつたというような禍根を残さない意味で実はお尋ねしておるわけであります。貸し付けた初
公共事業令の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 本法律案の趣旨とするところは、本年度をもつて一応いわゆる公納金の納付期間が切れますので、公納金制度の申来なりその性格なりにかんがみまして、今後も公納金制度を存続しようとするものであります。公納金と申しますのは、一般に知られておりますように、昭和十六年勅令第八百三十二号、配電統制令に基きまして従来配電事業を公営として行つておりました地方公共団体が、その経営する配電事業の設備一切を当該区域の配電株式会社に対し強制的に現物出資せしめられたために、出資いたしました地方公共団体の出資後における財政上の支障を考慮いたしまして、同令第三十四條第一項の「配電株式会社は、命令の定む
ただいま上程せられました電源開発促進に関する決議案について、提案者を代表して、簡單にその趣旨を弁明させていただきます。 まず決議案を朗読いたします。 電源開発促進に関する決議案 独立平和日本建設の道は、わが国鉱工業生産を増強することによつて、自立経済を確立し、もつて民生の安定を期するにある。 しかるに、終戰後、回復の一途をたどりつつあつた各種の産業は、今夏以来の異常渇水と、需要の急激なる増加による電力不足に基因して、著しくその増勢をそがれ、本格的の渇水期に際しては、一般中小工業はもちろん、重要産業までも麻痺状態に陥る虞れなしとせぬ現状である。 更に明年以降の電力需給関係は、平水状態においてさえも、その平