ただいま議題と相なりました輸出品取締法の一部を改正する法律案につきまして、審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず改正の要点を御説明申し上げます。第一の点としましては、輸出品の海外における声価の維持向上をはかりますのには、粗惡品を輸出しないようにすることが最も必要であります。これがため必要があります場合には、主務大臣が輸出品を指定して、通常の用法において正常の機能を果さないような輸出品については、これが輸出を防止するために、輸出の最低の標準または包装條件を設定し得るようにしているのであります。第二の点は、現行法によりますと、輸出品を検査し、その結果によつて輸出品にそれぞれの等級の表示をなす責任者は輸出業者のみとなつ
