そこでもう一つ承りたいのでありますが、今度の通商産業省の地方支部局、これはもう大体きまつたのですか。各産業局の下にできるのは、どのくらいと予想をされておりますか。私はちようど留守にしておりましたので、お答えがあつたのかもしれませんが、総理一任というふうに承つておつたのですが、大体の想定がついておりますかどうか。ついておつたら承りたいと思います。
そこでもう一つ承りたいのでありますが、今度の通商産業省の地方支部局、これはもう大体きまつたのですか。各産業局の下にできるのは、どのくらいと予想をされておりますか。私はちようど留守にしておりましたので、お答えがあつたのかもしれませんが、総理一任というふうに承つておつたのですが、大体の想定がついておりますかどうか。ついておつたら承りたいと思います。
最後にもう一つだけお伺いいたしたいと思いますが、この二十五條の通商産業局の管轄区域を拜見いたしますと、名古屋通商産業局の管轄区域は岐阜、愛知、靜岡、三重、富山、石川とこうなつております。これはもう今までもその通りであれば、大分歴史的にもこうしたつながりがあるわけでありますが、靜岡縣におきましては、東京につけてもらいたい、関東につけてもらいたいということであります。何となれば、靜岡縣の今日の経済の関係は、ほとんど名古屋とは薄い。東京の方面に関係がきわめて深いというような実情でありまして、これはしばしば陳情も出ておれば、文書あるいは口頭をもつて縣民一致して念願しておる次第であります。大体今日靜岡縣の行政区域として、管轄区域が名古屋に入つ
くどいようでありますが、四項を見ると、「通商産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。」とあるが、臨時に変更するというのはどういう意味か、常時に変更されるのであるか、一時的に変更するのか、参考のために伺つておきます。
多分そうであろうと思つておつたので伺つたのでありますが、よくわかりました。私の質問はまだ少しありますが、大体この程度にいたします。ただ一つ管轄区域の問題で、靜岡縣は大体冨士川でわける。東は関東に、西の方は名古屋にというような商工大臣の御答弁は、まことに思い切つた暴論であると思うのであります。
距離的には靜岡縣としては、東京に來る場合と名古屋に参る場合には、一キロばかり東京の方が近い。昔五銭汽車賃が安かつた。商工大臣に縣をかつてにわけられたのでは、靜岡縣の権威にも関しますし、これは縣民あげての念願でございまして、いろいろ解決して参つたのでございます。もうほとんど解決しまして、財務局と商工局だけになつておる。あとは全部解決しております。そういうような実情でありますので、これは氣持よくひとつ、関東編入のことを——われわれも國会で同僚諸君と、また党としても協議いたしますが、御研究願いたいと思います。どうしても置かなければならないという、縣民を納得させる理由がありますならば、これは私も合理的に行くことが政治でありますから、決してこ
只今議題になりました飲食営業臨時規整法案につきまして、提案者の代表といたしまして、この法案の趣旨を御説明申上げたいと思います。この法案は、只今衆議院におきまして、経済安定委員会において只今討論採決中でございまして、今委員会からお述べ願いましたように、午後の本会議に上提され可決をされる予定を立てております。それで御承知のように現在飲食営業は、旅館、外食券食堂及び喫茶店を除きましては、昭和二十二年政令第百十八号、飲食営業緊急措置令によつて全面的に営業を禁止されております。ところがこの禁令にも拘わらず、事実は料亭、待合等の裏口営業が行われ、而もこれを取締ることは経済的、社会的に非常に困難な状態になつておるのであります。それにも拘わらず、尚
只今のお尋ねでございますが、九原則の実施に伴つてかようなことをやるのはどうであるか、こういうような意味の第一点のように伺いました。私共の考えからいたしますれば、九原則を完全に実行するということは、無用な統制はやらない。又統制を強化する面の必要なるものは徹底的に強化するということも、これは九原則の線の一つでございまして、今日のように料飲店が営業の禁止を受けておる、然るに先程説明申上げましたように、取締りも殆んどできかねるというような状態になつておるのでありまして、これを再開せしめて、主食の統制は徹底的に強化して行くということが九原則の趣旨に副うのであると、こういうふうに考えております。更に又料飲店の利用者は、大衆は関係ないというような
第一点の軽飲食店においては調理加工を許されておらない、そこで持込みはどうなるかというお尋ねでありましたが、各の持込むものについては制限はいたしておりません。これはまあ露骨に言えば自由になるわけでありまして、消費者が自分の食糧の携帶を許されておりますし、又加工食糧については食管法によつても認められておるのでありまして、これを自由に持込むということについては、これは憲法に許された当然の権利でありますし、その点については今回は自由にしておると、こういうことになつております。前の関係におきましては営業そのものを禁じておつた関係上、客の方にも罰則を加えておつたのでありまするが、今度は営業を認めている。その代り業者のいろいろな営業におきますると
第一点の商社或いは銀行等の寮の問題でありまするが、これは具体的の個々の問題になつて來るのじやないかと思いますが、建前から参りますれば、業としないものについてはこの法案は狙つておりませんので、これは営業と認めるか認めないかという、結局これは裁判所の認定ということに最後はなるのじやないかと思います。とにかく営業でないものについてはこの法令は適用されない。営業と認められるならば、それが寮であろうと何であろうと、それは引つかかつて行く。こうお答え申上げるより方法がないのじやないかと思います。その次の持込みの問題でありまするが、調理加工をさせるという場合を考えた場合と、調理加工をさせないということを考えた場合と、いずれがこの主要食糧の取締りが
第八條の副食券というのはどういうものであるかというお尋ねのように承わりましたが、これは物調法にもこのことが書いてあるのでありまして、ここで初めて現われた法律用語ではないのであります。使い馴れておるのでありますから、たまたまこの法案でもこれを物調法から持つて参つたのでありまして、そちらの方を御覽になると、御了解願えると思います。それから次の、第十條の副食券、或いは外食券を市町村長又は主務大臣の定める者の確認を受けて、これを利道府縣知事に報告の義務が規定されております。この確認ということは副食券なり外食券の実物を添えてという意味でありまして、從いまして外食券か副食券の伴わないもので確認を受けるということは考えられない。こういうふうに考え
鈴木委員のお尋ねの第一点の「主務大臣」ということは、農林大臣、厚生大臣をこの場合の主務大臣と考えております。
長官でございます。それからその次の「主務大臣の定める者」というものはどういう者かというお尋ねでありましたが、これは主食の場合に公團を利用できるのじやないか、こういうように考えておりまして、公團をも利用できるという意味で「定める者」と、こういうふうに考えたのでございます。それから尚法律にもつと詳しく書いたらいいじやないか、或いは書けないならば何か訓令か、省令等を考えておるかというお尋ねでありましたが、この施行につきましては安定本部総裁の、いわゆる安定本部の訓令を農林、厚生に出しまして、そうして両省の省令が施行される、そこで都道府縣がまちまちにならないような運用にして行きたい、こういうふうに考えております。
提案者を代表いたしまして飲食営業臨時規整法案を提案する理由を御説明いたします。 御承知のように現在飲食営業は旅館、外食券食堂及び喫茶店を除きましては、昭和二十二年政令第百十八号飲食営業緊急措置令によつて、全國的に営業を禁止されております。ところがこの禁令にもかかわらず、事実は料亭、待合等の裏口営業が行われ、しかもこれを取締ることは、経済的社会的に困難な状態にあるのであります。それにもかかわらずなおこの事態を継続して行くことは、國民の生活を不明朗ならしめるのみならず、またこの裏口営業にまぎれて、主要食糧等緊急食糧の流通秩序を多分に紊乱することになるのであります。そこでこの際飲食営業につきまして、國民生活の実情に沿うような合理的な措
加藤君にお答えいたしたいと思います。先ほど來ただいま提案いたしました法案につきましては、審議の時間がきわめてないばかりか、事柄がきわめて重大な問題であり、十分な審議を必要としたいという御意見でございました。私ども同僚議員といたしまして、まことにこれはごもつとものことでございまして、われわれ提案者といたしましても、かような短かい時間で御審議を願うというような意図は毛頭なかつたのであります。総選挙の直後、本法案につきましては、わが党が天下に公約いたしたことでございますので、この実行を急ぎまして、関係方面あるいは政府側等において、十分の折衝を続けて参りました。大体の見通しもつきましたので、今月の上旬に正規の手続を経まして、國会に提案いたし
現在の飲食営業の状況をちよつと……
加藤委員にお答え申し上げたいと思います。関係法令、その他料飲店の現況、またこれらの課税方針についての資料の御要求でございましたが、このことにつきまして私からお答え申し上げたいと思います。 〔加藤(鐐)委員「説明はあとだ、文書にして出してくれ。」と呼び、その他発言する者多し〕
その資料を今要求しておりまして、近く参ると思いますが、御承知のように課税と言いますと所得税の関係は國税でありますが、たとえば遊興飲食税のようなものは地方税になるものですから、地方税は各府縣によつて課率が違つておりまして、一應どのくらいかということは地方財政委員会では押えておるようですが、具体的なことは後ほど資料が参ると思いますから……
高田君にお答えいたします。食品衞生法、あるいは風俗営業取締法、旅館業法等に関連して、関係しておる業者の全國の分布状態はどうかというお話でありましたが、大体大都市が二割、それからその他が八割というような分布状態のように聞いております。なおまた今回のこの政令による許可の関係は、大体この條件にかなつたものはすべて許して行こうというように考えております。
大体許されておると思いますが、露店営業は許可になつておらぬと思います。それから御承知のように飲食営業は全然許可になつておらぬと思いますから、これは今度の許可の対象になると思います。
その通りであります。なお現にこれからやろうとするものも、全部許可しようということなのでございます。