それはだめです。
それはだめです。
大体主として露店だけです。
御心配の点は露店営業でほとんど盡きるのではないかと思つております。露店営業については食品衞生法の適用がないことになつておりますので、影響はないと思つております。
その通りであります。
ただいま條文を拔萃したものを刷らしておりますので、すぐお手元に差上げることができると思います。食品衞生法も、旅館営業の方は公衆衞生の関係上取締るという趣旨でありまして、風俗営業はいかものの取締り、こういうふうになつた趣旨はおわかり願いたいと思います。
第三項のねらいは、都道府縣知事が許可をする場合に、営業の取締り上必要な條件を付するということは、兼業を制限したいという趣旨でございます。兼業を制限しないと、主食を扱い得る営業と扱い得ない営業とがございますから、この制限をして行きたいという趣旨でございます。
第三條第一項の一号にあります外食券食堂は、外食券と引きかえに食事を提供する営業というふうに、外食券食堂の定義が出ておりますが、第四項の軽飲食店になりますと、これは主食の調理加工を許しておりませんから、これらが一人で二つの行為をやるようなことになりますと、取締りが困難でありますので、前に外食券食堂の許可を受けて、また軽飲食店の許可を申請したという場合においては、どつちかを押えて行きたい。そういう取締り上の見地から立てておりまして、主食取締り上の見地から兼業を認めないようにして行きたい。そうでないと取締りが困難なわけであります。そういうふうに御了解願いたいと思います。
その通りであります。
これは大体法律でございますので、これを施行するにつきましては、運用の政令が出ることと思いますが、その際こういう点を原則として許可しないということで、ただいま考えておりますのは「一、都道府縣又はその一部の区域内における飲食営業を営む者(以下「飲食営業者」という)の数が多く、主食、しよう油等の配給操作上、一般家庭配給を圧迫するおそれのある場合 二、飲食営業を営もうとする者の名義と実体とが異り、当該飲食営業についての責任の所在が明確でなく、ために主食その他の統制食料品等のやみ取引の取締に困難を來す場合 三、飲食営業を営もうとする者又はその從業員等の経歴等に鑑み主食その他の統制食料等のやみ取引を行い、又はこれを助長するおそれのある場
そうでございます。
この飲食営業臨時規整法案は、大体全面的に営業を認めて行こう、こういう立案になつております。そこで今第三條に列挙したような場合は許可をしない。そこでただいまお述べになられたようなことは、各府縣、方地方によつてそうしたことがあり得るだろうと思いますが、これは一應こういうような方法で取締つて行かないと、取締り方ができないのじやないか。次には規定に書くとしても、これ以上具体的に書くことは困難ではないか。そこでもし許可を與えないという場合においては、安定本部総裁に救済の申請をする方法を認めておりますから、そちらの方で爭うことになるだろうと思います。言いかえますれば、今お尋ねのような名義の実体と名義とがかわるというような場合は、かわつておるとい
その通りであります。
原則としてはその通りであります。
お尋ねのような御心配は予想としてはあり得るかもしれませんが、法の運用にあたりましては、十分これに氣をつけてやりたいという念願でございます。なおまたただいまお尋ねがありましたような三項の「從業員等の経歴等に鑑み」というような問題をあげ、あるいはまた四項のやみ取引に依存している、こういうことはどういうふうに判定するかということを言われましたが、大体このねらつております趣旨は、主食の取締りを強化して行きたい。一方先ほど申しましたように、原則としてすべてに営業を再開させるが、主食の取締りは同時に強化して参りたい。そこで強化する一つの対象として、今言つたようなことも案として一應考えている。こういう趣旨でございます。結局許可を受けても、いろいろ
その通りであります。
これは脱税の方は根拠が違うのでありますから、この場合かんべんしてもらえるのだろうと思つております。
この法律では脱税までねらつておりません、こういう趣旨でございます。
ただいま考えております案といたしましては、飲食営業者が都道府縣知事に報告する数でありまして、営業開始の月を除きまして、各月ごとの外食券または副食券の数が、その月の來客予想数の五〇%に満たない月があつた場合、また六五%に満たない月が引続き二箇月あつた場合、あるいは八〇%に満たない月が引続き三月あつた場合のいずれの場合においても、都道府縣知事は正当の事由が認められないというような場合には、その営業を停止するかあるいはその許可を取消そう。それはどういうことであるかと言えば、主食の取締りを一面において強化して行きたい。今申し上げた大体のパーセンテージ程度の営業が可能でなかつたならば、それは生業としてそれに依存して生活を続けるということは困難
そういうような場合が起らないようにと思いまして、実際に客数なりいろいろきめる場合には、飲食店業者は第一弱い業者でありますので、御承知のように團体をおつくりになつておられるようでありまするから、こうした團体がやはりこの査定に十分な努力をされるだろうと思います。そこで府縣知事もその團体の適正な意見を十分取入れて、決定されると思いますので、今御心配のような点は全然考えられないとは申し上げませんが、民主的に意見を十分尊重いたしまして、なおまた都道府縣知事が自分の部下を指揮して、いろいろ実情も調査されると思いますから、実情と違つたようなものは少いのじやないか、多くすれば税がかかるとか、少くすればかからないからというようなことは、一應業者として
お答えいたします。それは先ほど申し上げましたような來客予想数というものを、やはり一應わくをきめますから、そのわくに対してのパーセンテージであります。それから、もう一つその前にお述べになりました、いくら業者の声を聞くとしても、その業者の性質等によつていろいろの差がつくのじやないか、というようなお尋ねがあつたように思いましたが、そういうことのないようにと存じまして、救済規定もやはり設けられてあるわけでございます。