この十二條、十三條、十四條の罰金あるいは懲役等の点につきましては、他のこうした経済事犯の場合と歩調を合せてつくつておりますが、今のところ罰金だけは少し多くなつている。これは主食の取締りを強化したいということがねらいでありまして、罰金の方は少し重い。しかしこの主食の取締りを強化する建前上、他の関係法令の方はこの方に今度は將來右へならいするというような、大体政府の意向のように私ども承知しております。
この十二條、十三條、十四條の罰金あるいは懲役等の点につきましては、他のこうした経済事犯の場合と歩調を合せてつくつておりますが、今のところ罰金だけは少し多くなつている。これは主食の取締りを強化したいということがねらいでありまして、罰金の方は少し重い。しかしこの主食の取締りを強化する建前上、他の関係法令の方はこの方に今度は將來右へならいするというような、大体政府の意向のように私ども承知しております。
私が先ほど提案理由を述べました際には、経済的、社会的という言葉を使いましたが、政治的というようなことは申した覚えはないのでありまして、もしお聞きでございましたら、私は申し上げないのでありますから、お聞き違いだと思いますので、この点はつきりしておきたいと思います。 次のお尋ねのございました現状でもなかなかむずかしい。そこでかような法律をつくり規定をつくつて参つたならばなお煩瑣であつて、警察官を増員してもなかなかたいへんではないかというお尋ねがありましたが、これは見解の相違でありまして、私ども今のような段階に置きますことが、きわめて社会的、経済的に不明朗なものがある。そこで料飲店を再開せしめて、もつと明朗にしたい。そして取締るべき面
あとから資料が参りますので、そのときにひとつ……
わが党といたしまして料飲店の再開ということにつきましては、この政令が拔打ちに出た当時からの持論でございまして、別にその後再開の持論につきまして、かわつた考えを持つたこともなかつたのであります。われわれといたしましてはいわゆる料飲店の業者が、政令一本ですぱつと生業を失つている。そしてその生業を失つたまま放置されているということが、新しい憲法下において基本的人権を尊重しないものであるというような基本的な考えから、料飲店というものを再開せしめなければならない。しかしながら今日わが國の食糧事情から考えまして、これらの再開に伴つて主食をもこれを許すというようなことは、われわれは初めから考えておらなかつたのであります。そこで今いろいろ前提のもと
後段の点につきましては、これは見解の相違じやないかと思つております。なおまた税務署あるいは警察官、その他取締り、徴税等に從事しておる官吏が公然と飲んでおる。そのために非常な弊害が出ておるということも、われわれは耳にいたしております。そこでこの規整法案が通過いたしましたならば、それらの官吏ももつと明朗な立場になるだろう。言いかえれば、今日の飲食業者はきわめて弱者の地位にあるのであつて、これを法的に認めることによつて、この法律の適用をする方も、受ける方も、平等な立場に立つて話ができるのでないか。そこで再開ということが業者にとつても、社会的にこれを考えましても、非常に明朗なものである。こういうように考えております。
お答えいたします。大きな業者が非常によい状態になり、小さい業者がそのために困るのではないかというような御心配でございましたが、料飲店として今度は許可をいたしまして、もちろん明るい商賣になり、そうして課税も明るい対象になるのでありまして、この営業の必要とする——主食は先ほど申し上げたように、これは嚴重に取締るのでございまするが、薪炭であるとか、あるいはまた魚等につきましては、大体配給をしようというふうに考えておるのでありまして、いわば自由競爭をひとつさせて、サービスがよくて能率がよくて、そうしてぼらない。そういうところが今後ははやるのであつて、大きなところが栄えて、小さなところは滅びてしまうというような御心配でありましたが、私どもの考
これは考え方によると思います。大体この前の政令も、主食の取締りをしたいということが主であるとするならば、この法案もそれがやはり相当重要な意味をなしておると思います。
大体そのように解釈してよろしいと思いますが、しかし前の政令は禁止規定でありますが、今度のは再開ということでありますから、その点もひとつ念頭に置いていただきたいと思います。
今度の新しくきまつたのはその通りであります。しかしここではつきり申し上げますれば、社会党あるいは民主党が、同じこの主要食糧のやみ取引を防遏するという立場にお立ちになつた場合においては禁止できる。われわれは同じ目的であつても禁止をさせないで合理的に解決して行く。こういう違いだろうと思います。
前の政令は禁止によつて主食の取締り強化をお考えになつたと思います。今度のは再開によつて取締り強化をしたい、こういう見方だろうと思います。
これはいろいろ言葉の使い方は研究の余地はあるだろうと思います。この軽飲食という言葉が熟語としてよい名前であるかどうかということについては、いろいろ人によつて見方もあるだろうと思いますが、とにかく主食を使わないという観念を一つ植えつけてみたい。よく町にも出ておりますが、お手軽料理というようなこともあるわけでありまして、そういうことだけをとつて考えたわけではありませんが、主食を使うか使わないか。そこで使わない。使わないお手軽料理である。それで軽飲食店、こういうふうに考えたわけであります。
主食についてはこれは取締法であることは一点の疑いの余地もないと思います。ただ主食の取締りを効果的にやつて行くということを考えますと、われわれの民主自由党案はなかなか明るいじやないか、こういうことを先ほど申したのであります。
それはできます。
その通りであります。
外食券食堂や旅館においては外食券と引きかえに利用できますが、持つて行つたものは軽飲食店でも外食券食堂でも使えないわけであります。ただ碎いて御説明申し上げれば、現にすし屋なんか営業としてやつております。これは別に許可営業ではありませんから、そちらに委託加工を頼んで食べる。あるいはそれを持つて行つてどこかで食べるということについては一向さしつかえないと思います。
現物を持つて行つても旅館はそれはできないことになつております。それをやりますと主食の取締りがその効果を上げ得ないのじやないか。そこでどうしても大分きゆうくつな面があるかと思いますが、主食の取締りを強化するという見地に立ちまして、ここにはつきりした線を引こう、そういう趣旨であります。
外食券にかえてもらいますれば一番けつこうでありますが、実物を持つて行つて隣のすし屋に頼むなり、近所のすし屋に頼むということで満足していただくより方法はないと思います。
実は主食の取締りを強化する関係上、さつき申し上げたような趣旨になるのでありますが、外食券食堂の点については十分外食券の方をいろいろと改正しようということで、今政府側では準備をしておられるようであります。今お述べになつたような御心配もできるだけ緩和したいということで、外食券についての改正をして行きたい。こういうふうになつております。
あえてそういう形にするというわけではありませんが、外食券をお持ちになれば宿屋でも十分やつてくれる。米を持つて來てもやつてはいけないというのは、米を持つて來たのがやみ米か保有米かわからないからやつてはいけないというので、それを乱すというふうにお考えになることは、私はむしろ意外なのでありまして、これが励行されれば決して乱れるものではないと考えております。米を持つて歩くのはひとり農家ばかりではなく、われわれも米を持つて歩くこともあるわけであります。一面から考えれば、宿屋に出しても加工してくれないということはきわめて不便でありますけれども、しかし今日のような食生活の際には、大きな目的を達するためにどこかで一つの線を引く。そして取締りを強化徹
区別をつけたわけではないのでありまして、すし屋は今までやはり許可営業でなく、自由営業なのであります。区別は決してつけていない。区別をつけたのは勝間田さんが区別をつけておるので、私の方では区別はつけていない。すし屋は自由営業でありまして、委託加工をやつておるものにつきましては、あえてすし屋だけの問題ではないと思いますが、自分のものを委託加工する。そこでそれは区別をつけない。しかし傳えるところによりますと、政府の方ではこの委託加工するすし屋等については、若干何か考えておるらしいのでありますが、未だ成案は得ていないというお話であります。