あれはまだ承認をとつておるわけでもないのでありまして、政府側のわれわれがこの規整法案をつくつた場合において、どういうような施行規定をつくるかということの打合せの参考案としてできたものでございます。ですからそういうふうにお考え願いたいと思います。
あれはまだ承認をとつておるわけでもないのでありまして、政府側のわれわれがこの規整法案をつくつた場合において、どういうような施行規定をつくるかということの打合せの参考案としてできたものでございます。ですからそういうふうにお考え願いたいと思います。
大筋としては大体あすこに盛られておるようなことに盡きておるのではないかと思つておりますが、なおこれは承認を得るまでに多少かわるのではないか、あるいは、その段階としてもかわるのではないかという懸念なきにしもあらずでありますが、大筋としては大体その方向だろうと思います。あの方向もきまつて、規整案というものと一体になつておりますから、あれが重大にわかるということは考えられないと思います。
一應考えておりますのは、露店あるいは新興喫茶店というようなものを対象としております。
お説ごもつともでございます。目下考え中であります。
前の露店業者のことにつきまして少し言葉が足らないので、たいへん遺憾であるというように早のみ込みをされたようであります。先ほど高田君の質問でありましたが、露店商人につきましては食品衞生法が適用されていない。その点においては非常に有利な立場になつておりますので、あまりいじることよりも、むしろいじらないことが、親切ではないかという意味で、これはしなかつたのであります。これを考えないのが不都合である、遺憾であるというようなことは、これは立場の違いでもありますが、当らないのではないかと思うのであります。 その次の今お述べになりました罰金と懲役と併用できる。しかし実際は罰金の方をねらつておるのではないかというふうに受けとれたのであります。さ
その点はやつた者だけがつかまる。ということは今まではやつちやいけないということになつておりまして、これはやつちやいけないことはみな知つておるわけであります。業者も知つておればお客も知つておる。そこでやれば両方罰する。しかし今度のはやつてもよろしい。しかしこの條件を守れということが眼目となつておりまして、やるにつきましては材料も配給しよう、薪炭も配給しよう、魚も配給しようということをしておるのでありますから、お客がもし魚を食つて罰せられるというのであつたならば、一々配給の魚であるかどうかということまで聞かないと、食えなくなつてしまうのではないかということもありますので、今度のはお客の方は罰しない。こういうようになつておるわけであります
業務配給をしないことになつております。
お答えいたします。副食券の方は実物ではなくて、副食券を家庭から持つて行く。今足りておるかいないかは別として、來月からは五勺配給を増そうというようなことにもなつておるようであります。なお今の砂糖の問題は、簡單に申し上げておきますが、御承知のように國内産の砂糖は統制しておらないようでありますから、この点自由販賣になつておりますので、使えるのではないかと考えております。
業務配給でやるという予定であります。
これは先ほど高田君の質問でありますかお答え申しましたように、どのくらい利用されているかという問題と関連して参るわけでありまして、何十パーセント利用されておるか、それにやはり比例して配給がついて行く。こういうふうに考えております。
お答えいたします。まず最初の再開をすることがいいか惡いかという基本的なことについて、いろいろ感心されないという御趣旨のようでありますが、この問題は先ほど來から私がしばしば申し上げております通り、わが党といたしましては長い間天下に公約いたしまして、今回の総選挙においてもその審判を受けた問題であります。なおまたその後において世論調査もございまして、世論調査においてもやはり再開をした方がよろしいということに、多数が意見を同じくしているような次第でございます。 それからただいま非常に取締りが困難であるが、この規整案が出ても取締りについては非常に困難であるのではないか、というようなお尋ねでございましたが、今の場合はすべてがやみということに
総理が、ただいま述べられたようなこと考えておられたということは、私どももしばしば聞いております。実はこの点は今回の法案においても非常に氣をつけまして、その趣旨を織り込んでおるわけでございます。たとえば第九條をごらんいただきますと「飲食業を営む者は、その提供する飲食物の價格につき、物價統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定に基いて定められた統制額を遵守しなければならない。」こういうように統制額遵守の規定を一條置いてあります。最高額を法律できめなかつたのは、これは北海道から鹿兒島までの距離でありますし、また東京都内にいたしましても、一流から何流までもあります。また都市と農村というように、いろいろ違つて参りますので、これはむしろ地方都
いろいろとこまかいお尋ねでありますが、旅館ではてんぷらを出すことになつておりますから御心配ないと思います。それから今の價格の問題は、品数を幾つと定めた方がよいとか、あるいは一皿幾らということは、先ほど申しましたように、とにかく都道府縣知事は一應公選によつて知事になつているのでありまして、その府縣の実情を一番よく知つているだろうと思うのです。そういうような意味で、これは府縣知事にまかした方がよいではないか。今御心配になりました價格が守れるか守れないかというような問題になりますれば、それはやはり一般の物價のマル公が守られているか、守られていないかという問題と私は同じだと思います。そのきめ方は非常にむりがある。國民生活の上にむりがある。あ
そういう含みは実はいたしておりません。前の政令におきましても、初めはやはり消費者には何もなかつたのであります。ところが御承知のように全面的禁止の場合でありましたので、強化するという意味で両方その後に追加したというような歴史的な関係もございます。今回の再開にあたりましても、ちようど一番初めの際に消費者にはなかつたと同じような趣旨で、今度も加えなかつたのであります。
あれは、もつと露骨に申し上げますれば、ポツダム宣言受諾に関するあの命令で参つたわけでございまして、日本人の今までの立法例にはない次第でございます。
御心配に及びません。
これは見方の問題にもなりますが、今やつておりますのは、私どもの乏しい経驗から考えましても、決して堂々とやつおるのではない。業者はせんせんきようきようとしてやつておるのではないかと見ております。そこで、今度のこの規整案によりまして、いわば堂々とやれる。それは法律のわく内において堂々とやり得るのだ、こういうことでやり得る基準ができたわけでありますから、非常に明朗化するのではないかと考えておるわけであります。 それから、今お尋ねになりました、地方におきまして例の配付税の減額等で困つておるのに、なおこういうことをやるなら、府縣知事あたりは困るのではないかというような御心配のようでありましたが、この点も、全國の知事から集めた情報ではありま
民自党が大分公約をたくさんしておりながら、なかなかその公約が十分できないではないか。今日飲食営業臨時規整、すなわちこの料飲店再開についても非常にきゆうくつな法案になつておるようであるから、ついでにもつと完全になるまでひとつ見送つたらどうだという、まことに御親切な御質問のように承つたのでありますが、私ども党といたしまして、いやしくも天下に公約いたしました事柄につきましては、十分な努力をいたしまして、そうしてこの公約を果して行くということが、公党としてのあり方であろうと考えまして、この法案が完全であり、無欠であり、十分であるというふうには考えておりませんが、少くとも今日の段階におきまして、今日のような状態に料飲店を置くということ自体が、
輕飲食店が大衆と非常に遠い問題である、大衆のための酒場と言いますか、とにかくそうしたものを考えなければならぬのじやないか、というような御趣旨のように考えたのでありますが、これは大衆酒場をみんな含んでおるわけでありまして、すべてを総称した名称でありますので、どうかその点誤解のないようにお願いいたしたいと思います。 なお、この料飲店の大きなものについて、住宅拂底の際であるから、開放せしめて、使用させたらどうかという御案もお述べのようでありますが、社会党内閣におきましても、そういうことをおやりにならなかつたのでありまして、御自分の内閣でおやりにならなかつたことを、わが党の内閣に、たいへん御親切のようでありますが、われわれといたしまして
私が先ほど申し上げましたことは、先にお手元にも飲食営業状況調査表というものを差上げまして、現在におきましてもなおかつ全國で十二万からの軽飲食店がある。東京都内においても一万六百に上る推定になつておりまするので、このうちどの程度が料理店であるかということでありますが、料理店全部が、大体今申し上げました数字の二割くらいしか該当していないというふうに私ども伺つておるのでありまして、今回のこの規整案が決して大衆を考えないで一部の者だけを考えたというふうにお考えになることは非常な独断ではないか、こういう意味でお答え申し上げたのであります。なおまた外國に対する影響云々という問題は、私どもの考えからいたしますれば、今日の段階におきまして影響はない