終わります。
終わります。
地方自治法の一部改正による地方公務員の完全週休二日制の実施につきまして御質問をしたいと思っております。 地方公務員法第三十条で「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」すると地方公務員の本質が定義づけられておりまして、住民サービスとの関連から数点確認をしたいと思います。 まず、住民サービスについてお伺いをいたします。 土曜閉庁による地域住民への影響も少なからずありますが、住民サービスを低下させないためにも住民票等の写しの交付についての改善措置を実施すべきであると考えますが、現在の自治省の対応をお聞かせいただきたいと思います。
次に、公立病院の外来部門についてお伺いをいたします。 公立病院の外来部門では、地方における地理的条件、役割が一様でないことから各地方公共団体が地域の実情を踏まえ決定するとしつつも、原則土曜閉庁となった国立病院と同様の措置をとるとしております。土曜休診により少なからぬ影響が出ると思われますが、この対策をどのようにいたしますか。
地方公務員の完全週休二日制が実施されても、国家公務員、地方公務員等の管理職につきましては残業、休日出勤が恒常化している、こういうことから、これら管理職の労働時間短縮についてはどのようにお考えになっておりますか。
地方公務員の完全週休二日制の実施に際しましては、住民に対しての事前、事後の広報が重要でありますが、このことについて自治省として、地方公共団体に対してどのように指導していくのか、お聞かせ願いたい。
最後に、第三セクターについてお伺いをいたします。 最近、民間活力の観点から地方公共団体が、リゾート開発、鉄道運営等に際しまして第三セクター方式をとることが多くなってきております。 先日、浦和地方裁判所におきまして、第三セクターに派遣した市職員の給与を市が負担するのは違反であるとの判決が下されました。もちろんケース・バイ・ケースで異なると思いますが、第三セクター派遣地方公共団体職員の給与を地方公共団体が支出することについて、自治省としてはどういうお考えでありますか。
現在、地方公共団体が第三セクターに派遣した一般常勤職員のうち、四四・九%が職務専念義務免除、三二・五%が休職、二二%が職務命令、〇・六%が退職という形で派遣されておりますが、これら職員の身分は現行の地方公務員法に照らし合わせても不安定であります。さきの違法判断とあわせまして、現行制度下における第三セクターへの地方公共団体職員派遣制度のあり方について検討すべきだと思いますが、いかがでありましょうか。
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学校五日制の問題に限って文部省の見解をお伺いしたいと思っております。 我が国は今日まで知識中心の教育を推進してまいりました。その結果、知的教育水準は上昇したものの、落ちこぼれ、学校不適応という障害も生じております。こうした中で、中教審、臨教審の答申を踏まえまして、個性化教育を前面に打ち出しました。このことは、一人一人を大切にし、画一化を排した教育の推進でありまして、もっと積極的に進めてほしいというものであります。最近学力観も徐々にではありますが修正され、個人の有する多面的、総合評価へと認識が変化しつつあります。しかし、依然として知識の詰め込み、記憶中心の学力が尊重される風潮もあることは事実でありまして、その中で子供や教師、親はゆ
教育の本質と学校五日制という問題につきましてお尋ねをいたします。 戦後の教育は、教育の機会均等化が進み、進学率が進むにつれて知識偏重の画一的指導内容の中で学校間格差は以前に比へさらに広がってまいりました。進学者は有名校、有力校へと一種の投資の形で集中しております。教育制度自体はそもそも自由と平等の象徴であったはずであります。その中で教育の目的は、児童生徒一人一人の人格を尊重しながら自主と自律を促し個々の能力を高めていくことにあったはずであります。親や教師、地域の人々との触れ合いの中で人格を形成し、自発的な学習の結果、学力も高められていく、これが本来の教育であると考えます。これまでの教育は、我が国の置かれました状況から見ますとある
平成四年度二学期から学校五日制、一カ月に一回が始まるようでありますが、完全学校五日制への計画についてお尋ねをいたします。 一カ月に一回程度の休業日を設けた場合は教育課程を改正しないで日課表が組めると聞いております。一カ月に二回のとき、三回のとき、完全学校五日制の場合、教育課程の編成はどうなるのでしょうか。お伺いをいたします。
教育の現場で完全学校週五日制となった場合を想定して、日課表を作成したものがあります。国の標準で定める一週当たりの時数を確保するためには、五年生の場合で一週当たりの時数が二十九時間、教科が二十六時間、道徳一時間、特別活動二時間、学校裁量二時間、合計三十一時間となります。これを過当なりの教科時数で見ますと、国語が六時間、社会が三時間、算数五時間、理科三時間、音楽二時間、図工二時間、家庭二時間、体育三時間、合計二十六時間と日課表に組むことができます。 中学校の場合は、教科の指導時数の弾力化あるいはクラブ活動の枠外等で、国が示した必修時数、特別活動、選択教科時数の確保ができるとしていますが、しかし、高等学校の場合は一週三十二時間で、月曜
終わります。
まず最初に、東北新幹線の停車問題についてお伺いをいたします。 東北新幹線、大変便利になりましたが、私どもの栃木県の小山の駅でございますが、普通は一時間に一本しかとまらない。地元では何とかもう少しとめてもらえないかという陳情活動などを行っております。私もよく利用するところでありますけれども、そういう意味におきまして、あおばという車両が運行されている。このあおばが各駅停車で小山にとまるような状況になっておりますが、一時間に一本ではなくて三十分に一本程度の割合で、何とかもう少しとめていただけないかという陳情がございますので、この点につきまして御質問いたします。
昼間は一時間に一本で、やはり大変不便な感じを免れませんから、今後調査を重ねて、もう少し短い間隔でとまれるように努力をしていただきたい、強く要望しておきます。 それでは、東葉高速鉄道開業問題につきまして御質問を申し上げます。 まず最初は開業見通しであります。 船橋、八千代市と都心を結ぶ東葉高速鉄道は、現在用地買収が難航しており、平成五年三月の全線開業予定が絶望的であると伝えられております。これが事実なら、平成三年の部分先行開業断念に続き二度目の延期ということになり、同線が自治体も出資する第三セクター事業だけに、行政としての責任が問われなければならないと考えております。 同線は、地下鉄東西線西船橋駅と京成線勝田台駅を結び
用地買収のおくれに対しては、収用委員不在の関係があるというふうに指摘をされております。一部で昭和六十三年来の千葉県収用委員会の委員不在が影響していると指摘をされております。新聞の記事の中でも、鉄建公団担当者は、意見を求められれば収用委員の不在が最大の原因と言いたい気持ちだと行政側の責任に言及をしております。一方また同じ記事の中で地権者の一人は、行政の強制力がないのなら私たちの言い分を聞くのが筋道だ、こういう話もしております。 こうした収用委員会不在という状況のもとでは、なお一層地権者との交渉に誠意を持って当たり、地権者の理解を得た上で、地元の期待も大きい東葉高速鉄道の一日も早い完成に努力をすべきだと考えますが、今後の対応などにつ
次に、常磐新線問題について御質問を申し上げます。 去る一月十日、東京秋葉原と茨城県筑波研究学園都市間五十八・三キロを約六十分で結ぶ常磐新線の建設・事業主体となる第三セクター、首都圏新都市鉄道の第一種鉄道事業免許が運輸審議会の答申を受けて交付をされました。同社は、今後工事実施計画を作成、運輸大臣の工事施行認可、建設大臣の都市計画の認可等を受けて、九二年度内の着工、西暦二〇〇〇年の完成を目指すわけでありますが、この新線は、都市生活者が妥当な価格で、通勤可能な場所に良質な住宅を取得できることを目的として平成元年制定されました大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の適用を受ける第一号であるだけに、各方面から
それから次に、開発利益の還元制度、この問題をお聞きいたします。 この常磐新線のように、宅地開発と一体となった鉄道整備を行う場合には、我が党が従来から主張してきましたように、開発利益の還元制度を導入すべきだと考えます。こうした大規模新線の整備は、周辺の土地価格に大きく影響を与え、鉄道整備のコストを負担していない土地所有者に鉄道整備に伴う膨大な不労所得がもたらされるということになり、負担の公平の観点から大変問題が残ります。 また、近年の地価上昇によります土地取得費や人件費、材料費の上昇による建設費の増大は、第三セクター新規路線の高額運賃化を招いております。やはり鉄道の運賃設定に当たりましては、公共輸送機関として利用者の負担能力を
ちょっと時間が残りましたが、これで終わります。
私は、民社党を代表して、ただいま提案のありました地方税法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、平成四年度地方財政計画につきまして、総理並びに関係閣僚に質問をいたします。 まず、地方自治のあり方、国と地方との役割配分について、政府の基本姿勢を伺いたいと思っております。 「近代民主政治」の著者でありますJ・ブライス、この人は、地方自治は民主政治の最良の学校、その成功の最高の保証人と述べております。この言葉に端的にあらわされているように、地方自治の成否、地方自治がうまくいくかどうかということは、民主政治の成否につながるほど重要な意味を持っていると思われます。 しかし、現在の地方行財政制度は、真に地方自治