そのやり方で岡山市のこの問題はわかりますか。
そのやり方で岡山市のこの問題はわかりますか。
私は時間がないから一例しか言っていないんですけれども、あちこち問題が起こっているということは配付した資料の中でも明らかだと思う。だから、現行の仕組みはわかっているんですよ。それでは十分にチェックできないんじゃないか、検討する必要があるんじゃないか、改善する必要があるんじゃないかと言っているんですよ。どうなんです。
だめですね。後でまたやります。 法務省に聞きますが、三月二十七日に岡山市議会が告発をしています。その内容を報告してください。
法務省、これまでに百条委員会からの告発で起訴になったものはありますか。
法務大臣、議会でつくられる百条委員会には、御承知のように捜査権はありません。しかし、議会が告発をしています。すなわち、主権者が疑惑を持ち、捜査当局の厳しい捜査を期待しているわけであります。国会では、ロッキード事件で告発し検察が起訴した、そういう事例もありますが、本件についても、知事さんとか商工会議所会頭さんということではありますが厳正にやってもらいたいと思うんですが、法務大臣の決意を。
資料2をごらんいただきたいと思います。 自治省、財団法人チボリパークそれからチボリ・ジャパン株式会社、この第三セクターについて、第一に設立目的、第二に資本金または総出資額、第三に県及び市の出資額と出資比率、四番目に役員構成、五番目に株式会社センチュリーパークチボリを含めた三つの第三セクターの関係といいますかかかわり、それを報告してもらいたい。
建設省に聞きますけれども、このチボリ公園は建設省の都市計画公園の特許公園だと聞いているんですが、特許公園というのはどういう公園か。従来の都市公園との違いはどういうことですか。
続いて建設省に聞きますけれども、この特許公園の認可について、都道府県知事が認可をする前に当分の間建設省と協議をするということになっていますが、その理由は何か。あるいは、この岡山県の今のやつですとまだ協議はなさっていないんですけれども、その事前協議は一体どういう観点から何をチェックされるのか、この点をお伺いします。
チボリ公園というのは深夜まで開園する夜型の歓楽型遊園地であります。 自治省、自治法の第二条に言う公園にはこういう夜型の歓楽型遊園地は入るんですか、入らないんですか。
建設大臣、これから事前協議が行われるかもしれないし、どうなるかわかりませんけれども、もし事前協議がある場合、私はこの問題は慎重にしてもらいたいと思う。 というのは、認可権限を持つ知事が告発されるというような、そういう状況ですね。しかも、自治省の先ほどの報告では都市公園の建設とかというように言っていますけれども、センチュリーパークチボリにしても、それからチボリ・ジャパンというこっちの株式会社にしても、定款を見ますとどちらも「遊園地」と書いています。公園の建設じゃないんです。遊園地の建設及び運営なんです。しかも、それを都市計画公園だという衣で覆って、岡山市に土地を提供させて、そして自治体に出資までさせる。しかも、住宅地のど真ん中に夜
緑地が少々あっても、五〇%以上ということであっても、実際はあそこで夜十一時まで開いて、そして歓楽型の遊園地がやられる。それが住宅地のど真ん中にやられるんですから教育上もいろいろな問題が起こってくる。これは十分慎重にやってもらいたいという点を指摘しておきます。 それで、運輸省、岡山駅の貨物操車場跡地の岡山市への払い下げの経過とその条件、使用目的とか譲渡制限などこういった問題とか、それから岡山市がその土地を貸与する場合の条件、これについて報告してもらいたいと思います。
それで、清算車団、この譲渡問題はどういうことになっていますか。
岡山市が貸与する場合、その第三セクターは公共団体の出資が五〇%以上というのが一つの条件になっていると。その理由は何ですか。
ところが、この財団法人の方は、この表にありますように、実際に仕事をするわけではない。理事長は長野士郎知事さんで理事はチボリ・ジャパンの役員、理事会といっても二人だけですよ。それに県が六千万円、それからチボリ・ジャパンが四千万円、いわゆる五〇%以上公共団体が出資している形をつくって岡山市からの土地を借りるというそういう条件をつくっている。実際に本当にやるのはその下のチボリ・ジャパン株式会社。これは現在のところ出資は県が一〇・四%ですから、岡山市から土地を借りることはできないわけです。五〇%以上の枠にひっかかる。だからわざわざ第三セクターという財団法人のチボリパークをつくって、そして土地が使えるようにする、こういう状況なんです。 こ
十分それを踏まえてやってもらいたいと思うんですね。十年後にはこの岡山市の土地は今度は譲渡できるようになる。だから、十年後になったら超一等地を民間が手に入れることができる、株式会社の手に入るわけなんです。それがこの財界の本当のねらいだといううわさも非常に強いわけですから、こういうことは許されないようにはっきりしてもらっておきたいと思います。 もう時間がありませんから、次に、最近特に地域開発型の第三セクターがどんどん乱立をしています。お手元の資料4にその状況あるいはそのうち株式会社等の法人数の状況というのは出ておりますのでごらんいただきたいと思うんですが、通産省、建設省、運輸省、それから郵政省、農水省、それぞれ民活法で対象となってい
自治省がつかんでおる第三セクターの数というのは出資比率二五%以上の数ですね。
今、各省から報告してもらいましたように、二五%以下でもいろいろの行政上の措置を受けてやっている第三セクターが非常に多くあるわけです。 そこで、閣議決定で、この第三セクター問題について指針を定める必要、これが決定されていますが、この担当省庁はどこになりますか。
閣議決定されたのは平成元年十二月二十九日、それ以来自治省はどんなことをやりましたか。
自治大臣、最後の質問ですが、今お聞きのように、指針をつくるのは自治省、自治大臣の責任だと。ところが実態はさっぱりわからぬ。二五%以上しかつかんでいない。しかし、二五%以下でも行政のいろんなサービスは第三セクターとして受けられる、そういう実態になっている。だから、まず実態をちゃんと調査してつかまなきゃいかぬ、これが私は第一だと思うんです。そして、第二の問題としては、設立に対して公共性の基準ですね、これを具体的にはっきりしなきゃいかぬ。それから、本当に第三セクター方式がいいのかどうかも含めて議会で検討するように、そしてその承認を得るようにする必要があるだろう。 さらに、運営については、今言いました二五%、五〇%というあの線引きを少な
終わります。