私は、日本共産党を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案に対して、反対の討論をします。 反対の第一の理由は、現行の職務執行命令訴訟制度に規定されている二つの裁判を一つに省略することであります。 機関委任事務は、国の事務とされているものを地方自治体の長に執行させるもので、地方自治体の自主性を否定し、本質的に地方自治の本旨になじまないものであります。したがって、機関委任事務の執行を地方自治体にかわって国が執行する場合には、地方自治体の自主性が侵されることのないよう万全の配慮がされなければなりません。砂川事件の最高裁判決が、機関委任事務の執行に当たって国の行政機構内部の指揮監督の方法と同様の方法を採用することは、自治体の長の自
