ここまで水産資源についてお伺いをしましたが、海の環境を整えるためには、栄養塩類の管理と併せ、海の生き物の生活の場でもある藻場、干潟などの保全、再生、創出を行い、生態系の有する多面的な機能を活用することが重要と考えます。 今般の自然海浜保全地区の指定対象拡充は、地域における自然環境の保全、再生の取組を後押ししようという意図と伺っておりますが、自然海浜保全地区に指定されることで地域の保全活動にどのような効果があるのか、お伺いをいたします。
ここまで水産資源についてお伺いをしましたが、海の環境を整えるためには、栄養塩類の管理と併せ、海の生き物の生活の場でもある藻場、干潟などの保全、再生、創出を行い、生態系の有する多面的な機能を活用することが重要と考えます。 今般の自然海浜保全地区の指定対象拡充は、地域における自然環境の保全、再生の取組を後押ししようという意図と伺っておりますが、自然海浜保全地区に指定されることで地域の保全活動にどのような効果があるのか、お伺いをいたします。
よろしくお願いします。 さて、我が地元の徳島県には、四国三郎、いわゆる日本三大河川の大河が、吉野川が流れております。その河口周辺部の汽水域にはアオノリの養殖の漁場が広がっています。豊かな河川の恵みを受ける吉野川ですが、上流からは、山からの栄養だけでなく、ごみも流れてきています。 海ごみ対策については、海域での対策も重要でございますけれども、発生源である内陸部での対策も必要であると考えます。環境省の現状認識と対応策についてお伺いをいたします。
それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 今回のこの法案、先ほど、私が最初に大臣にお伺いしたときに、一番重要である、一番に考えるのはやはり栄養塩類の管理制度の創設、私もそう思います。 最初に申し上げましたように、これは、我々、幼いとき、いわゆるし尿の海洋投入、そういうのが平成に入っても実はふるさとであったんです、何か所か、市あるいは町、四市町が。そういうことを現実も知っておりますし、その間、約三十数年の間には下水道完備も、公共下水道がかなりされまして、それによって今度は富栄養素から貧になってきたと言われる。そして、先ほど来話が出ている、瀬戸内海が温暖化により一・五度上昇しておる。 こういうふうな、やはり瀬
どうもありがとうございました。
自由民主党の福山守です。 私は、自由民主党・無所属の会を代表して、ただいま議題となりました地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手) 初めに、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現に向けた本法案の意義についてお伺いをいたします。 我々は、今、気候変動をめぐる歴史的な転換点を迎えています。 昨年十月には、菅総理のリーダーシップにより、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現を目指すことが宣言されました。この挑戦は、経済社会の変革や産業構造の転換へとつながり、経済と環境の好循環を生み出すものです。こうした認識の下、企業や地方自治体などの様々な主体がその実現に向けた取組の推進にかじを
おはようございます。時間が短いものですから、すぐに質問に入らせていただきたいと思います。 まず、カーボンニュートラルについて小泉大臣にお伺いしたいと思います。 昨年、臨時国会で菅総理が二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言されました。このことは、国の内外を問わず、与野党を問わず、業界を問わず高い評価をされております。 自民党でも、昨年十一月にいち早く、二階幹事長を本部長とする二〇五〇年カーボンニュートラル実現推進本部を設置、私も事務局次長として参加をして、カーボンニュートラルの実現に向けた活発な議論を行っているところであります。 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に当たっては、その前段階の二〇三〇年の排出削減目標をど
気候変動担当大臣を新しく任命されたということで、小泉大臣がこれを行うということで心強く感じます。 考えたら、昨年のCOP25で、化石大賞とかいう、ああいうものをもらった、もらったというか、ああいう形で出されて非常に悔しい思いもしたと思いますけれども、今年のCOP26は、このカーボンニュートラルの日本の推進を、まさに推進役を小泉大臣がやられる。まさにそういう担当になったと思います。行かれたときには、その成果が十分、十一月に出せるように、グラスゴーで出せるように、しっかりとまたお願いを申し上げます。 続きまして、先ほど若干、話に出ましたけれども、地方脱炭素実現についての会議についての質問をさせていただきたいと思います。 カー
まさに大臣がおっしゃるとおり、それぞれの地域地域でレベルをどこまで上げるか、それを最高水準に持ち上げることが国全体の流れをつくっていくと思っております。いろいろな問題点の中でも、都道府県でも一番から四十七番まで順番があり、市町村であれば一番から千幾つまでの順番がつきます。そういう中で、やはりレベルを高いところに持ち上げる、そういうことは、地域から点を面にしていくというこの努力というのは大変なことだと思いますけれども、どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。 これに関連しまして、カーボンプライシングについて大臣に御質問いたします。 カーボンニュートラルの実現に向けて小泉大臣が力を入れてこられたカーボンプライシングについて
このカーボンプライシングの導入に当たっては、それによって我が国の産業あるいは国際競争力が奪われたり、カーボンニュートラルに向けた民間投資やイノベーションの原資が奪われたりすることがないようにしないといけません。また、現時点で脱炭素化された技術への代替が困難な業種については、負担が過重になってしまう事態も考えられます。 こうした懸念に対応するために、諸外国でも、例えば、炭素税であれば減免や還付措置が、また、排出量取引制度であれば無償割当てなどが取り入れられていると聞いています。 カーボンプライシングの制度設計に当たっては、こうした様々な懸念に対する配慮が必要であると考えますので、本日は時間の関係上質問はいたしませんが、今後の慎
それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 まさにこれからは環境の時代であります。どうか、政府の、環境省の皆様方には、しっかりとまた環境の位置を高めていってほしいと思います。我々議員一同もしっかり頑張ってまいりたいと思っております。 本日は、どうもありがとうございました。
おはようございます。自由民主党の福山でございます。 きょうは質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 まず、冒頭ではございますけれども、今回の新型コロナウイルス感染症で亡くなられた皆様の心より御冥福をお祈りいたしますとともに、現在療養中の皆様にとって大変厳しいときではございますけれども、しっかりと療養してほしいと思います。心よりお見舞いを申し上げます。そしてまた、医療、最前線で本当に大変な思いをされている皆様方に対して感謝を申し上げたいと思います。こういう未曽有のウイルスとの闘いでございますから、改めて国民一丸となってこれを乗り切ることを心より願っておりまして、今回の大気汚染防止法の質問に入らせていただきた
今御答弁をいただきまして、それぞれ大臣が御答弁いただいたこと、これについて、個別にまた伺ってまいりたいと思います。 まず、今回の制度改正では、石綿含有成形板などの、飛散性の低いいわゆるレベル3建材まで規制対象を拡大することとされております。建築材料として使用された石綿の多くがレベル3建材に使用されたことを踏まえれば、これに規制対象を広げることには重要な意義があると考えております。 今後、レベル3建材の除去作業においても石綿の飛散防止が徹底される必要があると考えますが、レベル3建材の除去作業には具体的にどのような義務がかかるのか、お伺いしたいと思います。
今の御答弁は、レベル3建材について、作業実施の届出の対象としないとのことであります。 適切に飛散防止を図ることができるのか、どのようにレベル3建材の除去作業における飛散防止を確保するのか、お伺いしたいと思います。
今御答弁いただいた中で、事前調査についてお聞きをしたいと思います。 今回の制度改正により、事前調査結果の都道府県への報告を義務づけることとされております。毎年膨大な件数の解体工事が行われており、特に、現在規制対象となっている吹きつけ石綿などいわゆるレベル1、2建材には作業実施の届出も義務づけられているところであります。 石綿がない場合まで報告させることによる解体工事業者の負担にも配慮が必要と考えられますが、なぜ石綿の有無にかかわらず都道府県に事前調査の結果を報告をさせるのか、報告の意義についてお伺いいたします。
事前調査の方法の一つとして、一定の知見を有する者による事前調査が義務づけられることになります。 適切な事前調査は適切な飛散防止措置の大前提であり、的確に調査を行うことができる知見を有する者が調査を行うことが重要であります。 一方で、今後、膨大な数の一定の知見を有する者を育成する必要があると承知をしておりますが、解体など工事にかかわる事業者の中でも、とりわけ中小事業者が合理的、迅速に対応できるようにする必要があると考えますが、どのように取り組まれますか。
済みません、きょう聞くことが多くて、時間の関係上、八木政務官、もう一つ、簡単に、直接罰をどのように実効性を持って運用するのか、ちょっと、簡単で結構です。
作業後の確認も御質問したかったんですけれども、時間の関係上、ちょっと省きます。 災害時の飛散防止についてですけれども、これも簡単で結構でございますけれども、解体工事の規制強化とあわせて、大気汚染防止法において、今回初めて、災害時の石綿飛散防止に関する規定として国及び地方公共団体の責務を設けることとされております。 豪雨や地震などの災害が相次ぐ中、災害で損壊した建築物から石綿が飛散することを防止するためには、平常時から備えが必要で重要であることは論をまたないものであります。特に平常時から建築物への石綿の使用の有無を把握しておくことが鍵となりますが、今後どのように把握を促進していくのか、お伺いしたいと思います。
この後、支援について佐藤副大臣の方にちょっとお伺いしたいと思います。 また、改正法の実効性を確保するためには、規制対象となる作業が大幅に増加する中で、都道府県が適切に事業者を指導していくことが重要となるということです。都道府県について、事前調査結果の報告制度の創設や立入検査の増加などに伴い負担が増すことが考えられますが、どのような支援を行っていきますか。
それぞれ御答弁ありがとうございました。 最後になりますけれども、小泉大臣の方から、大気汚染防止法の改正により、今後石綿飛散防止にどのように取り組んでいくのか、大臣の思いを述べていただければと思います。
時間が参りましたので終わらせていただきます。 最後に、この石綿というのは、特にレベル3建材、できた当時というのはまさに神がかり的であるとまで言われた建材であったようでございます。その後、環境の変化によってその都度その都度いろいろ問題が出てまいります。こういうことも考えますと、これから小泉大臣始め政府の皆さんにはしっかりと環境保全対策を考えていってほしいと思います。我々議員もしっかり頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたしまして、全ての質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。