司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。 もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。 法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。
司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。 もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。 法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。
犯罪被害者等基本法第三条第三項にあるように、犯罪被害者等の方々への支援に関しては、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく行うための施策を講じていくことが重要であると認識をしております。 本制度は、こうした基本法の趣旨を踏まえながらも、財源や弁護士の対応体制等に一定の制約がある中で、特に経済的困窮等によって刑事手続への適切な関与や被害の回復、軽減のための法的対応等を行うことが類型的に困難な犯罪被害者等に原則として費用を負担させることなく援助を行うため、一定の資力要件を設けることを前提として制度設計をされました。 本制度は令和八年一月十三日に運用を開始したところであり
法務大臣政務官の福山守でございます。 法務行政を推進していくに当たり、平口大臣、三谷副大臣とともに力を合わせ、法務行政を推進してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 そして、井上委員長始め各理事の皆様、各委員の皆様、どうぞ御指導、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要がある。そのため、御指摘の外食業分野における飲食物調理や接客業務は、基本的に在留資格、技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当するものではありません。 その上で、外国人を受け入れた企業等において認められた活動内容に該当しない業務に従事させているなど、外国人の活動自体に疑義がある案件については、勤務先に調査に赴くなどの実態調査を行い、厳正に対応を取っております。 法務省としては、在留資格が本来の目的に沿った形で運用されるよう、引
マイナンバーを用いた情報連携及び在留カード等とマイナンバーカードの一体化の実施を含め、総合的対応策に盛り込まれた施策の実施に当たっては、関係省庁と緊密に連携をしながら着実に取り組んでいくことが重要と考えております。 法務省としては、それぞれの運用開始に向け、引き続き関係省庁と連携し、着実に準備を進めてまいりたいと思っております。
検察当局においては、個別事件の捜査、公判を遂行するに当たり、当該事案における犯行態様や、結果の悪質、重大性、犯行に至る経緯や犯行後の状況など諸般の情状を総合的に考慮し、適切に事件の処理を行っており、被災者の方々の窮状に乗じて犯行に及ぶなど悪質と認められる事案については、そうした事情も考慮した上で厳正に対処しているものと承知しております。 御指摘の求刑についても、個別の事案における諸般の情状を総合的に考慮して決せられたものであって、単純に、災害時の犯罪か否か、あるいは被災地での犯罪か否かといった要素だけに着目して求刑を比較しても、御指摘のような観点から、有意なデータを得ることは困難であると思われます。 したがって、御指摘のよう
ICCローマ規程においては、人道に対する犯罪を含めた重大犯罪の捜査、訴追は各締約国が行うことが基本であり、それができない場合に初めてICCが管轄権を行使するという、いわゆる補完性の原則を定めております。 その上で、ICCローマ規程に定められている重大犯罪については、そのほとんどが既に我が国の現行法において処罰可能であり、現行法において処罰できないものは極めて限られる上、そのような行為のみが行われることは現実には想定し難いと考えております。したがって、日本国民がICCから訴追されることも現実的には想定し難いと考えております。 さらに、刑罰は人の生命、自由、財産を剥奪することを内容とする制裁であることから、必要やむを得ない場合に
先ほど私御答弁させていただいたように、現行法で対処できるというふうな考えでおります。
技能実習生の責めに帰すべき事由なく、技能実習の継続が困難となった場合には、監理団体において転籍などの支援を行うこととなっており、必要に応じて外国人技能実習機構においても支援を行うことになります。 水産業を所管する農林水産省、また技能実習制度を共管する厚生労働省とも連携しながら、現場のニーズを踏まえつつ、技能実習生や関係者を支援する観点からしっかりと対応してまいります。
委員御指摘のとおり、令和六年度の民事法律扶助の実施件数については、法律相談援助及び代理援助のいずれも前年度からやや減少したものと承知をしております。 この理由については様々な要因が考えられます。一概に申し上げることは困難でありますが、いずれにしても、一件当たりの代理援助費用も上昇傾向にある中で、必要な方に必要な支援を届けるためには、委員御指摘のとおり、予算の確保が重要であり、法務省としては、今後も民事法律扶助を適切に実施していくために必要な予算の確保に努めてまいりたいと思います。
委員御指摘のとおり、本年十一月四日の関係閣僚会議において、高市総理から、不法滞在者ゼロプランの強力な推進、在留資格の在り方の検討、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査検討などについて取組を進めるよう、指示を受けました。 人口減少に伴う人手不足の状況において外国人人材を必要とする分野があり、またインバウンド観光も我が国にとって非常に重要である一方で、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じております。 ルールを守って暮らしておられる外国人の方々が我が国に住みづらくなってしまうようなことがあってはなりません。排外主義とは一線を画しつつ、一部の外国人による違法行為や
法務大臣政務官の福山守でございます。 法務行政を推進するに当たり、平口法務大臣、三谷法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいります。 委員長を始め理事、委員の皆様方には、御指導、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
私、法務大臣政務官の福山守でございます。 法務行政を推進していくに当たり、平口法務大臣、三谷法務副大臣と力を合わせて誠心誠意取り組んでまいります。 委員長を始め、理事、委員の皆様方には、御指導、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの小西君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 それでは、委員長に櫻井充君を指名いたします。(拍手) ───────────── 〔櫻井充君委員長席に着く〕
おはようございます。自由民主党の福山でございます。 今日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございました。 それでは、早速、瀬戸内海環境保全特別措置法改正案についてお尋ねをいたします。 私自身も、瀬戸内海沿岸の徳島県出身であり、また瀬戸内海再生議員連盟のメンバーでもあることから、この瀬戸内海の環境保全には大変強い思いを持っております。 今回の瀬戸内海環境保全特別措置法改正のポイントは、栄養塩類管理制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみなどの発生抑制対策の推進と伺っていますが、大臣には法改正の趣旨について改めてお伺いをいたします。
今大臣の御答弁をいただきましたけれども、時間の関係上、後でと思いましたけれども、私も特に、今大臣の言われた富栄養素、貧栄養素、これは私の幼い頃の思い出として、瀬戸内海に昔は赤潮がたくさん発生いたしました。赤潮イコール富栄養素ということで、それでたくさんの魚介類がなくなったことを記憶しております。 逆に、今、貧栄養素ということでいろいろ問題になっております。そのために、これを中心に考えてこられたのが今回の法案だと思っております。この後、質問を更に進めて、最後にまとめてみたいと思います。 地元の漁業関係者などの話では、気候変動により海の環境も大分変化しているという話を聞いています。今般、基本理念に気候変動の観点を加えるのは、国内
今般の法改正は、海の環境変化の状況も踏まえ、瀬戸内海における生物多様性の保全や水産資源の持続的な利用の確保に大きく関係するものです。 地元徳島県においても、海の恩恵を受ける漁業は重要な産業です。徳島県の、特に今般の瀬戸内海環境保全特別措置法の対象地域の漁業においては、ノリやワカメなどの海藻養殖において、栄養塩類の極端な減少により、色落ちに伴う品質低下や収穫量の減少が見られるなどの影響が出ています。 環境省が所管する法律ではありますが、瀬戸内海を漁場とする漁業者にとっては、水産制度と関連した施策展開が望まれます。 そこで、環境、水産、両省にお伺いをいたします。適切な栄養塩類濃度の確保に当たり、その管理目標の設定のための、府
ただいまお答えいただいたことに関連をいたしますが、栄養塩類が管理目標を下回った場合の効率的な栄養塩添加技術の開発並びに栄養塩回復に関わる積極的な支援を行う枠組みについても検討いただきたいと考えます。 また、水産庁においては、漁業法を改正し、漁獲可能量、いわゆるTACに基づく水産資源の管理を進めようとしておりますが、この根幹に関わる資源量解析項目に、栄養塩類の減少などの環境要因が考慮されておりません。是非、目標とする資源量の維持と栄養塩類管理目標とをひもづけ、漁業者による漁獲量の管理と併せて、水産資源の持続的な利用が可能となる制度を構築していただきたいと考えますが、水産庁では課題についてどのようにお考えか、お教え願いたいと思います