今回の仕組みにつきましては、この化学物質の専門家による有識者検討会で御議論いただいた上で、公労使の代表が参加する労政審において取りまとまったものでございます。 重ねてになりますが、有害性の高い化学物質は代替名表示が認められないこと、人体に及ぼす作用などの健康障害を防止するために必要な事項は通知されること、労働基準監督署において法違反の是正を指導すること、重大悪質な法違反が認められる場合には送検することなどにより、事前審査、許可の仕組みを取らなくても代替名の通知が適切に行われるものというふうに考えておりまして、決して性善説に立ってこういうことをやっているというわけではございません。
