まさにニュートラルな形で御議論いただくために、一つ一つの選択肢に、それがある、ないということを申し上げると、議論をミスリードする可能性もございますので、そういう意味では、あらゆる選択肢があるということでございます。
まさにニュートラルな形で御議論いただくために、一つ一つの選択肢に、それがある、ないということを申し上げると、議論をミスリードする可能性もございますので、そういう意味では、あらゆる選択肢があるということでございます。
今、高齢化等によりまして医療費が増大する中で、現役世代の負担軽減というのは大変重要な課題であるというふうに認識しております。 その際、高齢者の方の医療費を削って現役世代に回すという視点ではなくて、年齢にかかわらず、負担能力に応じて皆が支え合う全世代型社会保障の構築に向けて、必要な改革を行っていく必要があるというふうに考えております。 そうした観点から、一昨年末の改革工程には様々な検討項目が掲げられておりまして、先ほど来申し上げておりますように、患者さんに対する必要な保障が欠けることがないよう、見直しにより生じる影響を考慮しながら検討を進めてまいりたいと思います。
今般の見直しは、令和七年一月の医薬品医療機器制度部会での取りまとめを受けまして、有効性や安全性の確認の水準はこれまでと同様であることを前提として、リアルワールドデータの活用もできるよう、法律上の承認申請の添付資料の規定におきまして、臨床試験の試験成績に関する資料という文言を、医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する資料に変更し、より一般的な規定に見直すこととしたものでございます。 今回のこの法改正後におきましては、承認のための有効性、安全性の確認のレベルはこれまでと変わりないものでございまして、科学的な根拠がないものを安易に承認することはございませんので、薬機法の根幹を変えるものではないというふうに考えてございます。 承認申
報告されました副反応疑い報告のうち死亡症例等につきましては、専門家により報告された情報を一例ごとに精査し、因果関係を評価しております。 しかし、ワクチン接種後の症状が偶発的な発生によるものなのか、それともワクチンを原因として発生したものなのかの判断は極めて難しいというふうに考えておりまして、ワクチンとの因果関係が否定できないもの、これはαでございますが、これと評価されたものが二例であるということが必ずしも不自然な状況とは考えてございません。 ただ、委員御承知のとおり、多くが、情報不足等により因果関係が評価できないγ評価になってございまして、こうした事例につきましても、追加の情報が必要となった場合には、製造販売業者が自ら情報の
薬機法第十四条第三項につきましては、医薬品等の承認に当たって提出を求める資料について規定するものです。この規定につきましては、今回、医薬品医療機器制度部会での取りまとめを受けまして、有効性及び安全性確保のため、ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用であったり、信頼性確保に向けた継続的な取組を前提といたしまして、臨床試験以外で収集されたデータも活用できるよう、この規定を見直すこととしたものでございます。
委員がこれまで御指摘いただきましたように、ランダム化比較試験につきましては、医薬品の効果を正確に評価するための有効な方法であるというふうに認識しております。一方で、被験者の募集であったりデータ管理などに費用を要するという課題もあるというふうに承知をしております。 厚生労働省といたしましては、AMEDを通じまして、ランダム化比較試験に要する費用に関するものも含め、臨床試験を含む研究開発の支援を行っているところでございます。 こうした支援を継続的に実施しますとともに、本年二月に策定いたしました第三期健康・医療戦略では、世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発の推進を掲げ、国際水準の治験、臨床試験実施体制の整備等を進める
労働者の健康確保の取組を促進するため、令和四年十月から産業保健のあり方に関する検討会を開催し、令和五年十二月に議論の概要を公表してございます。この議論の概要では、産業保健サービスが担う保健師、看護師は、臨床等とは違うスキルが求められることを踏まえると、今後の研修の充実が重要であるとされています。 この議論を踏まえまして、厚生労働省では、令和五年度及び六年度で、産業保健に従事する保健師、看護師に向けた研修プログラム案を策定し、さらには、本年度はプログラム案を用いて研修を行う講師を養成する予定でございまして、まず、この取組により、産業保健に関わる保健師、看護師の確保と質の向上を図っていきたいと考えています。 また、小規模事業場に
全ての労働者の方がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択でき、お一人お一人が生き生きと働くことができるような環境を整備していくこと、大変重要なことだというふうに考えています。そのためには、法令で定められました最低基準としての労働時間規制を守りながら、同時に産業保健制度を充実させていくことにより、心身の健康を維持しながら働き続けられる仕組みを構築していく必要があるという点については、委員が御指摘のとおりだというふうに思います。 まず、法案が成立した場合には、ストレスチェック制度の実施義務の拡大を着実に施行することでメンタルヘルス対策を強化するとともに、産業保健体制の充実にも取り組みながら、労働者の健康管理の強化につきまして引き続
資料はお配りいただいたとおりでございますが、労働災害のうち死亡災害は過去十年で二九%と、減少傾向にございますが、その背景といたしましては、足場の規制強化等によります建設業における墜落であったり転落が減少していること、また、機械のリスクアセスメントの普及などによりまして製造業における挟まれであったり巻き込まれが減少していること、また、交通労働災害対策の進展等によります陸上貨物運送事業における死亡交通災害の減少などの要因があるというふうに考えています。 他方、御指摘ありましたように、休業四日以上の死傷災害は過去十年で一三%増と近年増加傾向にございますが、その背景といたしましては、労働災害の発生率が高い高年齢労働者の就労数の増加に伴う
委員も資料でお示しいただいているように、全体のトレンドとは別に、その働く現場ごとにいろいろ置かれた状況って様々あるわけでございますから、それぞれの置かれた状況については子細に分析してまいりたいと思います。
私も、この厚生労働委員会に所属している中で、委員は一貫してそういう問題意識をお持ちでいらっしゃることについては承知をしております。 勤務間インターバルにつきましては、本年一月に取りまとめられました有識者によります労働基準関係法制研究会の報告書におきまして、抜本的な導入促進と義務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要がある、その際、多くの企業が導入しやすい形で制度を開始するなど、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられるとの御提言をいただいているところでございます。 今、公労使三者で構成されます労政審において労働基準関係法制に関する議論を開始したところでございまして、この勤務間インターバル制度に限らず、こ
まず、そういった職場におけるハラスメント防止に向けた取組を進めていく、その必要性については認識をしてございます。 その取組につきましては、この七年前の話は、先ほど申し上げました、私この委員会に所属していない時期でございますが、いずれにしましても、そういった皆様方の御意見があることはしっかり受け止めた上で施策を進めてまいりたいと思います。
令和四年の就業構造基本調査により初めてそのカテゴリーとして把握するようになりましたこのフリーランスの総数においては、本業の場合、副業の場合と合わせまして約二百五十七万人となっておりまして、有業者全体に占める割合は約三・八%となってございます。 フリーランスを本業とされる方は産業計で約二百九万人でございますが、産業別に見ますと、建設業が最も多く約五十万人、学術研究、専門・技術サービス業で約三十七万人、卸売業、小売業で約十八万人、製造業で約十六万人など、様々な分野で御活躍をされていると承知をしております。 今回の改正によりまして労働安全衛生法による保護や義務の対象といたしますのは、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合とな
個人事業主の方が安衛法に関する知識を持っていただくということは大変重要でございまして、この個人事業者に対しまして機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務付けております。 この個人事業者が安衛法に関する知識を有しているか否かの確認を注文者に法律で義務付けているものではございませんが、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかを確認することは大変重要でございますため、注文者がこれらの状況を確認することが望ましい旨をガイドライン等により明らかにし、その周知に取り組んでまいりたいと考えています。 また、労働安全衛生法は、元方事業者に対しまして、請負人
今回の改正では、個人事業者に対し、危険有害な機械業務による災害の発生を防止するため、構造規格や安全装置を具備しない機械の使用の禁止、機械の定期自主検査の実施、危険有害業務に就く際の特別教育の受講などを義務付けております。 これらの措置は、労働者保護の観点から事業者に対して義務付けているのと同様、個人事業者に対しましても罰則付きで義務付けているものでございます。
今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。 注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。
まず、委員が御指摘いただきました労使でしっかり話し合っていただく環境をつくっていくということは大変重要なことだというふうに思っています。 労働安全衛生法では、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関することであったり、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関することを調査審議するため、安全委員会、衛生委員会を設置することを事業者に義務付けています。今回の法案を踏まえれば、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、安全委員会であったり衛生委員会の調査審議事項にもなり得ることだというふうに思っております。 実態が伴っていないじゃないかというような御指摘もございました。しっかりそこは、
委員御指摘のILO第百五十五号条約は、二〇二二年のILO第百十回総会において新たにILO基本条約に追加することが決定されたものでございます。その批准の重要性は、もう委員も御指摘いただいたように、以前より御提言いただいていたところでございますが、本条約に規定される義務と我が国の国内法令との整合性について検討を行う必要があったものでございます。 具体的には、本条約第十七条に規定されます二以上の企業の同一の作業場における協力義務について、建設業、造船業、製造業のみにしか協力に関する労働安全衛生法上の規定が存在しないことが批准に際しての主要な課題であったというふうに認識をしています。 この点につきましては、労働災害の実態を踏まえまし
昨日、そのやり取りにつきましては、私もその同じ場にいてやり取りを拝聴させていただいたところでございます。 昨日の今日の話でございますが、しっかり今後も、近く予定されています意見交換会もあるというふうに承っていますので、そういった場でもしっかり皆様方からのお声を受け止めさせていただきながら、今後の対応についてはしっかり検討してまいりたいと思います。
生活保護法におきましては、憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしてございます。 実態についてはよく見ていく必要はございますが、生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えています。