令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決におきまして、労働安全衛生法に基づく規制権限行使が不十分であったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものと承知をしております。 国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして石綿による健康被害を被られたことにつきまして、被害者の方々であったり御遺族の方々の長期間にわたる御負担であったり苦しみ、悲しみに思いを致し、厚生労働大臣の職務を担う者として心からおわびを申し上げます。 政府といたしましては、最高裁判決において国の責任が認められた方々との、同様の方々について、令和四年一月十九日から施行されてございます特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の支給に関する法律等によ
